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赤ちゃんでも、親の借金を相続させられますか?
タイトルの件、質問いたします。 父、母、子供の家庭があります。 子供はまだ、0歳です。 父が死亡しました。父には借金100万円がありました。 この時、法定相続は、妻が2/1、子供が2/1だと思います。 つまり、子供【0歳】にも、借金100万円が行くのでしょうか? ちなみに、母が子供の分まで、相続放棄をすれば良いと思いますが もし、子供【0歳】の相続放棄を忘れてしまったら 子供【0歳】は、生まれながらにして、借金を返済するのでしょうか? 債務者は、子供【0歳】へ借金を督促する事が出来るのでしょうか?? 以上、ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問の状況がやや不明ですが、父の財産は借金だけで他の財産はないのですか。借金の相続だけでしたら相続放棄したらどうですか。妻が連帯保証人になっていれば借金を返す義務は残りますが。 相続するなら、子の親権者は母になるはずですので、遺産分割協議書で母が全てまたはほとんどを相続する遺産分割協議書を作成したらどうですか。
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- commandeer
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質問自体が仮の話では回答しようもないわけですが 債務は相続承継することは当然ですが 結局は、親権者母が法定代理人として対応せざるを得ません。 相続したプラスの財産はまず返済にあてるとしても 相手方としても、ないものはとれませしねぇ…
- jaham
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子供【0歳】だから相続させないなんてことはできません 胎児であっても相続人に認定されます 未成年者の法律行為は親権者が代行します
- tk-kubota
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0歳児でも負債があれば、それを相続します。 その割合は、今回母子だけですから各2分の1(50万円)です。 子の分も相続放棄したいならば、法定代理人(親権者)が代理人となって相続放棄すればいいです。 母だけ相続放棄し、子の分を忘れておれば、子が相続を知った日から3ヶ月以内ならば相続放棄できます。 債権者は(「債務者」とありますが間違いだと思われます。)子が相続放棄していなければ、子に返済を求めることはできます。 その場合は、母が代理人となって対処すればいいです。
- saneylove
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その前に自己破産されたらどうですか?弁護士によっては分割払いもしてくれますよ。