- ベストアンサー
赤ちゃんでも、親の借金を相続させられますか?
タイトルの件、質問いたします。 父、母、子供の家庭があります。 子供はまだ、0歳です。 父が死亡しました。父には借金100万円がありました。 この時、法定相続は、妻が2/1、子供が2/1だと思います。 つまり、子供【0歳】にも、借金100万円が行くのでしょうか? ちなみに、母が子供の分まで、相続放棄をすれば良いと思いますが もし、子供【0歳】の相続放棄を忘れてしまったら 子供【0歳】は、生まれながらにして、借金を返済するのでしょうか? 債務者は、子供【0歳】へ借金を督促する事が出来るのでしょうか?? 以上、ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
- aoyama-reiko
- お礼率4% (87/1745)
- その他(法律)
- 回答数5
- ありがとう数0
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問の状況がやや不明ですが、父の財産は借金だけで他の財産はないのですか。借金の相続だけでしたら相続放棄したらどうですか。妻が連帯保証人になっていれば借金を返す義務は残りますが。 相続するなら、子の親権者は母になるはずですので、遺産分割協議書で母が全てまたはほとんどを相続する遺産分割協議書を作成したらどうですか。
その他の回答 (4)
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
質問自体が仮の話では回答しようもないわけですが 債務は相続承継することは当然ですが 結局は、親権者母が法定代理人として対応せざるを得ません。 相続したプラスの財産はまず返済にあてるとしても 相手方としても、ないものはとれませしねぇ…
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
子供【0歳】だから相続させないなんてことはできません 胎児であっても相続人に認定されます 未成年者の法律行為は親権者が代行します
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
0歳児でも負債があれば、それを相続します。 その割合は、今回母子だけですから各2分の1(50万円)です。 子の分も相続放棄したいならば、法定代理人(親権者)が代理人となって相続放棄すればいいです。 母だけ相続放棄し、子の分を忘れておれば、子が相続を知った日から3ヶ月以内ならば相続放棄できます。 債権者は(「債務者」とありますが間違いだと思われます。)子が相続放棄していなければ、子に返済を求めることはできます。 その場合は、母が代理人となって対処すればいいです。
- saneylove
- ベストアンサー率21% (63/287)
その前に自己破産されたらどうですか?弁護士によっては分割払いもしてくれますよ。
関連するQ&A
- 借金の相続
私の主人が相続する借金について教えてください。 まだ健在ですが被相続人は主人の父です。(母は死亡しています) 法廷相続人は次男の主人と、主人の兄の長男です。 父の財産はマンション数棟と路線価のない雑種地と現金と、マンション建築の際の借金が1億円残っています。(経営悪化状態) 父の指示で、長男には全ての現金と自宅と、マンション全てです。次男の主人は路線価のない小さな雑種地のみです。 このことに不満はありません。 しかし、借金の相続は法定相続人に全てにあります。 ということは、1億円の借金の相続を主人も相続するということです。 これにはどうしても納得がいくものではありません。 かといって相続放棄すれば、小さな雑種地さえももらえせん。 父はそれを私に指摘され気付きましたが、どうするということもなくこのままの相続にするみたいです。父は長男をとても嫌っていますが、いじめられるのが怖いので何もいえません。 父が死んで、マンションの名義が長男になり、連帯保証人に長男の妻がなります。 主たる債務者は長男です。 (1)銀行からみたら、借金の返済は当然、債務者と連帯保証人ですが、債務者が借金が払えなくなった場合、連帯保証人と借金の相続者とではどちらに督促の優先順位があるのでしょうか? もちろん、マンションを売って残債にあてるしかないですが、それでも足りない場合も考えられます。 (2) また、父が死んだ際に、長男がマンションの債務者になり、私の主人も連帯保証人にさせられるという事はありますか? (3)マンションをもらえないのに借金は相続するしかないのでしょうか? 何かいい方法はないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 自己破産後の借金相続について、教えてください
自己破産後の借金相続について、教えてください 家族構成は、父、母、長女、次女の4人家族です。自営業をしていた父が借りていた借金の連帯保証人に 母がなっていました。その母が死亡したため母の遺産を父、子供2人の3人で相続しました。 その後、父が経営不振で自己破産したため、死亡している連帯保証人である母の遺産として相続人である 子供の2人に返済を求める書類が届きました。そのときの借金割合について教えてください。 父は母の死亡により遺産を相続していて、子供2人も相続しています。 その後に自己破産をしました。そのため連帯保証人の母に借金が移ったと思われます。 母は既に死亡しているために相続人である子供のもとに返済要求が来た。 このときに自己破産をした父にも母の死亡後に相続割合である50%分は戻るのでしょうか? 私としては自己破産後の借金扱いでよく50%負担し、その後に父が死亡した為50%が子供に移る要泣きがします。 父の分の相続放棄は完了しているため、子供2人はそれぞれ25%、25%の返済でいいはずだと思っています。どうかお力を貸して頂けないでしょうか よろしくお願いします。
- 締切済み
- 消費者金融
- 借金の時効と相続放棄
父が借金を返済返できずに死亡しました。金融機関からの借金であり最終の催促から5年が経過しています。父の資産はすでに任意売却しているため相続する資産はないです。この場合は相続を放棄しないと負債を相続してしまうことになるのでしょうか? 父の借金の連帯保証人に母はなっていました。母は相続放棄しても連帯保証人としての債務は消えないと考えてよいでしょうか? それとも連帯保証人にも時効は成立するのでしょうか? また、父が死亡する直前に父の弟が亡くなったので弟の財産を父は相続する権利があり その父がなくなっているので母と子供(私)に相続権があるということでした。父の弟は独身のため妻子がいません。父の弟の財産を相続するということは父の財産を相続することになり限定承認をしないと父の弟の財産は相続できないのでしょうか? 複雑ですがよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 相続放棄できますか?
昨年暮れに父が亡くなりました。つい最近になって、法定上の相続人である私に、債務返済の手紙が来ました。故人が生前事業(自営業)資金として借金し、借主:会社、保証人:本人としたようです。債務があることは知りませんでした。「相続放棄」できるでしょうか。またその手続き方法が知りたいです。また、相続放棄した場合、法定相続人はどうなるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続放棄をした場合に受取る死亡保険金にかかかる相続税
父が借金を残して他界してしまい、相続放棄を考えています。 生命保険金の受取人は母が指定されているので相続放棄をしても受取ることができると思いますが、1500万円ほどの死亡保険金を受取る場合、どのくらいの相続税を支払うことになるのでしょうか。法定相続人は2人です。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 法定相続人は借金も相続?
はじめまして。私の叔母が作った借金の件で教えて下さい。(状況)叔母(68歳)は残念ながら末期の膵臓癌の為、余命1ヶ月あるかないかと医師から宣告されています。ところが最近になり、その叔母に借金がある事が判明しました。一つは大手消費者金融で、もう一つは知人からです。叔母は私の父(73歳)の妹で子どもはおらず、叔母の夫は約20年前に他界し、現在は完全な一人者です。叔母と私の父との二人兄弟の為、法定相続人は叔母の兄である私の父となります。そこで次の2点について教えて下さい。 1.叔母の死亡後、消費者金融に残された叔母の債務はどうなるのでしょうか? 2.知人との間に発生している借金についてですが、最近になり知人の方から「お兄さんが法定相続人なのだから、叔母が残した借金もお願いしますね」という要望を伝えてきました。しかし、知人と叔母との間にある借用書にはいくらかの担保(宝石等)はあるものの、連帯保証人の記載もありません。ましてや、父が連帯保証人にもなっておりません。法定相続人だからといって債務の返済義務まであるのでしょうか? 金額の大小は抜きにして、客観的なよきアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 親の借金
いつもお世話になってます。 知人(以後A)の相談なんですが、よろしくお願いします。 現状は、 ●約19年前に、Aの父親が犯罪(横領?)で借金を作り、 会社に返済すると裁判で決まった。 父は出所後失踪し、妻(Aの母親・専業主婦)が保証人の為、 月々返済中。 ●Aは母と同居中、家は賃貸。 Aの収入のみで家計を支えており、実質Aが返済している。 ●父の失踪届などは出していない。 「母が亡くなるまでは返さないといけない」と言ってますが、 母はまだまだ健康ですし、そもそも延々払い続けても 払い切れる額ではないとの事。 失踪届を今から出しても、7年待たないと「死亡」にはならないんですか? 「父死亡」→「母相続放棄」 「父死亡」→「母借金相続」→「母自己破産」 「父失踪」→「母が保証人」→「母自己破産」 など可能ですか? 犯罪で出来た借金ですが、自己破産は出来るんですか? 専門家に相談するように勧めました。 まずは、無料相談などでどうすれば良いか聞こうと思うのですが、 相談する時に(説明する為)用意しておいた方が良いものとかありますか? 借用書、返済義務の書類、裁判の判決の書類、など? どうすれば良いか、方法があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄手続中の借金返済について
父が先月亡くなり、保証人等で債務があったため、法定相続人全員で相続放棄の手続きをしています。 そこでお聞きしたいのですが、全員分の手続きが終わるまで、借金は返済した方がいいのでしょうか? 借金関係の支払は父の死後一切支払っていませんが、母が父の死のショックにより体調を崩し入院したため、公共料金(ガス・水道・電気)などは今まだ父の名義になっていて、これら公共料金の請求のきたものは支払っています。(私は地元から離れて暮らしているため、なかなか手続きに行けない状態です) 法定相続人全員の手続きが無事に完了するまでは、父が亡くなったことをしられないためにも支払い続けた方がいいのか、 それとも、1回でも支払ってしまうと、相続の意思があったのでは?と思われてしまうのか、 法律に無知なため、この辺りをお教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続人の借金について
箇条書きにて失礼いたします (1)2年前に父が死亡。 (2)相続人は、母、兄、私、弟の四人。 (3)現在、父名義の土地家屋(評価額1200万円)に、母が住んでいる。 (4)弟は、現在、消費者金融に約700万円の借金がある。 (5)弟は、父の生前に300万円を融資してもらっている。(借用書あり、未返済) (6)弟は、父の財産の相続放棄を行っていない。 (7)弟は、現在、日雇いでネットカフェで生活している。 (8)弟は、年末に自己破産する予定だと言っている。 (9)今現在、父名義の土地家屋は差し押さえられていない。 ここでご相談ですが、父名義の土地家屋を差し押さえられないためにはどのような方法をとったらよいでしょうか? また私の妻が言うには、弟の相続分は特別受益で相殺されるから、大丈夫だと言います。本当でしょうか? 老齢の母の終の棲家をとられない為、お力沿いを何卒お願いいたします。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)