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父の借金。母の資産はどうなるの?
ぜひ、銀行関係者や法律の専門家の方にお聞きしたいのですが・・・。 父は個人事業主で、現在銀行・国民公庫などに約2000万円の借り入れが、あります。ところが先日、その父が病気で倒れてしまいました。つまり、事業が継続できない状況になりつつあります。当然、土地も家も担保に入っており、毎月の返済は容赦なく、25万から30万円をこれからも返済していかなければなりません。公庫や銀行との打ち合わせた上、返済期限や返済方法など、検討はしましたが・・・。手形を先送りや返済月額を減らして期限を延ばす、など、考えられる方法はすでに手を打ちました。 一方、母は堅実に預金や保険などで1000万円ほどの資産を形成しており、学習塾の収入も毎月約20万円あまりあります。 そこで、この場合、父の借金返済が滞った場合、保証人に請求がいくであろう事はわかるのですが、保証人でもない母や子供に対して、請求されるのでしょうか?死亡したのなら、相続放棄などの方法があるのですが、死亡ではなく、生きていて収入が途絶えることになったときの対処法は、どうしたらよいでしょうか? 父の自己破産という手も考えておりますが、これも母や子供に請求が回るのでは考え物です。 父と母の離婚、自己破産、相続放棄、ありとあらゆる手立てを覚悟していますので、ぜひお知恵を貸してください。 ちなみに、銀行は家や土地を担保に取っているのですが、現在の価値としてはせいぜい1000万弱といったところ。また、子供は事業を継承しておりません。 よろしくお願いします。
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借金の返済が滞った場合は、 1.保証人に請求がいきます。 保証人でなければ家族であっても保証の履行が請求されることはありません。 したがってお母様の資産や収入に強制執行がなされません(なされても異議の申立で執行が解除されます)。 しかし、他人が保証人である場合、その他人が保証の履行を迫られているのに「知らん顔」が出来るかですね。 2.抵当権の実行がされます。 その場合、抵当物件に居住している者は退去しなければなりません。 また、物件処分をしてもまだ債務が残る場合は、主債務者、保証人とも支払い義務が残ります。 3.離婚してもしなくても法的には同じです。 ただし、他人が保証人であるような場合「知らん顔」する為の口実になりうることもあるでしょうか。 4.自己破産と「免責」を受けた場合 抵当権の実行は避けられませんが、債務が残っても支払義務は免責されます。 しかし、ご心配の「家族への請求」はありません。 保証人も破産、免責をしない限り保証人への請求は残ります。 5.相続放棄 未だ相続が開始していない段階で放棄は出来ません。 実務的には以上の様になります。 事業に採算がとれず、あきらめるのであれば破産がやむを得ない選択でしょう。 事業継承の意思がおありなら、#2を参考にされて、 また債権者に相談されて、事業再生の道を探られるのもひとつの方策だと思われます。 大変なことですが何らかの「けじめ」をつけることが大事です。頑張ってください。
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- legalmindcorp
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相続放棄は先のこと、家(兼事業所?)をあきらめるかどうかの選択が今のところ中心ではないですか? 家を守るつもりであれば、仕事の受注状況にもよりますが、貴方が父の事業に専従している等により事業継承できるようならば自治体などの新規創業融資(500~1,000万円程度が多いようです)による債権弁済充当を検討して、それに見合った方法で個人なり法人設立なりで仕事を引き継いで、母の資金と再ローンで500ぐらい有担保融資、その合計で2,000はとりあえず繰延可能ではないでしょうか。 ただし、父の事業が芳しくないようであればこの方法は経済的には有益ではありません。
お礼
ありがとうございます。
- tk-kubota
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借金すれば借金した者が返済しなければなりません。その者が返済できなければ保証人がします。保証人がしなければ第三者が代わって返済してもかまいません。その者もいなければ不動産に設定している抵当権が実行され競売となります。競売となればそこに居住する者は全員強制執行で引っ越ししなければなりません。 そのように離婚しようと破産宣告しようと抵当権があるなら返済を免れる方法はありません。万一亡くなっても抵当権があれば返済より方法はありません。相続放棄しようが免れることはできません。
お礼
ありがとうございます、
お礼
ありがとうございます!