• 締切済み

父の遺した借金と母の自己破産。子供に借金の返済義務はあるの?

私の親戚が遭遇している問題です。 私が知りうる限りの状況を、子供の立場から説明します。 2年前に父が借金を遺して亡くなりました。ローンの返済が済んでいない家と、借金1500万円(ローンの残り1200万円+消費者金融からの借金300万円)が残りました。到底返済できる金額ではないため、母は3ヶ月前に自己破産を申し立て、12月上旬に「破産が認められた」そうです。←曖昧な表現ですが、免責が認められたということなのか、それとも、そもそも免責の申立てをしていたのかどうか、質問者の私にも分からないし、きっと本人も分かっていません。 その後、ローンの残っている家を出来るだけ高く売るために、競売ではなく不動産業者を通して800万円で売りに出すことになりました。その際に説明に来た担当者(どのような立場の人なのか分からない)に、不動産を売っても足りない分(700万円)については、子供たちが支払いをしなければならないと言われました。しかも、父が亡くなってから2年も経ってしまっているので、おそらく相続放棄も認められないだろうと言われました。 母親自身は、父の借金を自分が全て相続したつもりでいたので、1500万円全てを自己破産申立ての際に申告しました。そして子供たちも、母親が全ての借金を相続したものと思って相続放棄の手続きをしませんでした。 この場合、ほんとうに子供たちは借金を背負わざるを得ないのですか? どうにかする方法は無いのでしょうか? 全くわかりにくく、しかも長文で申し訳ありませんが、どうか教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

自己破産では、破産者からの負債の申告ではなく債権者からの債権届けがどうなっているか、その上で破産決定と免責がどうなったか、という問題になります。自宅という資産付での破産事件ですので裁判所から弁護士が破産管財人として指定されているのでそちらに確認した方が良いと考えます。破産申立てに恐らく弁護士を使っているので、素人が考えるようなミスはない筈です。その後2年間に銀行・金融会社から子供への相続債務の請求があったのかどうかの点も含めて、債権者の合意(管財人からの申入れに対して反対しないという不作為の合意)の元で母親に資産・負債を集約させた上で母親が自己破産したのではないか、とも考えますが根拠はありません。 先の回答とダブリますが子供に負債が承継される場合には、相続で承継した負債は母親・子供共に750万円(内ローン600万円)、子供が複数いれば子供部分の均等割りになります。その上で資産処分については管財人の管理事項の筈ですので、仮に800万円で買い手がついたタイミングで400万円毎を母親・子供の住宅ローン負債へ返済することになりますので子供の負担は元本350万円と経過利息・延滞利息・違約金になります。(実際には、母親分の返済は350万円程度として50万円分を財団経費・無担保債権者への返済原資とする為に破産財団に組み入れする、という手法になります。)

iiiisk
質問者

お礼

丁寧にご回答くださいまして、ありがとうございました。破産申立ての書類は自分で書いたため不安が残りますが、これまでに子供たちへの相続債務請求は一度もなく、すべてが母親のところにいっています。僅かな期待を抱きつつ…破産管財人にきちんと確認を取るよう伝えます。 的確なお知恵とアドバイス、本当にありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

借金は法定相続割合で相続することとなります。 したがって、母が1500万円/2=750万円、子ども達が残りの750万円の借金を背負うこととなります。 父の死後、2年も経っているので相続放棄は出来ません。 方法としては、この750万円の支払をめぐって、調停などにより、一部免除、分割払いなどの方法を協議していくのが最善だと思います。

iiiisk
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 無知とは恐ろしいものですね…。今後の対応を考えてみます。

関連するQ&A

  • 自己破産後の借金相続について、教えてください

    自己破産後の借金相続について、教えてください 家族構成は、父、母、長女、次女の4人家族です。自営業をしていた父が借りていた借金の連帯保証人に 母がなっていました。その母が死亡したため母の遺産を父、子供2人の3人で相続しました。 その後、父が経営不振で自己破産したため、死亡している連帯保証人である母の遺産として相続人である 子供の2人に返済を求める書類が届きました。そのときの借金割合について教えてください。  父は母の死亡により遺産を相続していて、子供2人も相続しています。  その後に自己破産をしました。そのため連帯保証人の母に借金が移ったと思われます。  母は既に死亡しているために相続人である子供のもとに返済要求が来た。  このときに自己破産をした父にも母の死亡後に相続割合である50%分は戻るのでしょうか?  私としては自己破産後の借金扱いでよく50%負担し、その後に父が死亡した為50%が子供に移る要泣きがします。 父の分の相続放棄は完了しているため、子供2人はそれぞれ25%、25%の返済でいいはずだと思っています。どうかお力を貸して頂けないでしょうか よろしくお願いします。

  • 自己破産と相続放棄について

     父が数千万円の借金を抱えています。父は高齢のため相続問題を考えるとき子供たちは相続放棄をする予定です。ところが子供たちが相続放棄をすると親戚の方に迷惑がかかることが分かり、頭を痛めています。  関係者全員の相続放棄をこちらで手続きできればいいのでしょうが、弁護士さんなどに頼むと、その費用だけでも大きなものになってしまいます。  そこで、父が自己破産をし、免責を受けた場合、相続時には過去の借金が関係なくなるのであれば、その方が有利ではないかと考えるようになりました。  私のこの様な考え方は法律的に成り立つのでしょうか。教えて下さい。

  • 父83歳の自己破産

    教えてください。 年金生活者の父は事業不振の長男(50)への度重なる援助の末、 銀行のカードローンに120万円(リボ払い)の借金があります。 また、長男の300万円(月約6万円の返済)の借金の連帯保証人にもなっていて、 長男の代わりに支払いをしています。 その他、長男名義の住宅ローン(残額月12万5千円×31年)の支払いも殆んど父がしてきましたが、 いよいよ資金も底を尽き途方に暮れています。 自宅の土地は父の所有で、長男の住宅ローンの担保に入っていますが、 住宅ローンの連帯保証人にはなっていません。 私としては、平穏な老後の生活のため、父に自己破産を勧めたいと思うのですが、 この様な状態で、父が自己破産を申請した場合、認められるのでしょうか? 長男は父に数々の支払いを押し付けていますが、私は支払い能力有りと見ています。 父が自己破産をしても、長男が住宅ローンと300万円の借金の返済を続けていけば、 自宅は残るのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

  • 死んだ子供の借金

    子供が死んだ場合、家族が子供が残した借金を返済する義務はありますか。相続放棄というものがあるそうですが、カードローンのような借金でも相続放棄が可能なのでしょうか。

  • 自己破産で。。。

    こんばんわ。現在、自己破産申請中です!破産宣告は受けました。次に免責申立てに関する裁判所出頭が決まりました。弁護士には、「大丈夫だと思います」と言われましたが免責が取れるか心配しています。債務には詐欺罪になり得る物もあり、闇金からの借り入れも、毎日ありました。免責取れない場合、借金は返済しなくては、いけないんですよね。もちろん私の借金ですから。。こんな私にアドバイス頂ける方、お願いします

  • 自己破産されたら

    相手に貸しているお金は返済してもらえないのですよね?相手が亡父の名義のままの家をまだ相続してません。取り分は母親と半分ずつです。期間が過ぎて相続放棄はできません。この相続分は自己破産の時取られると思いますが家を売却しないと現金がない場合母親の相続分があっても相手の相続分を返済に充てる為に売却して返してもらえますか。相手は借金の他に慰謝料の支払いもあるのですが借金と慰謝料、どちらが優先されますか?慰謝料も自己破産したらチャラですか?

  • 寝たきりの父の借金の返済について

    父には生前、借金がありました。 私が借金に気づいた時には父は機械がないと生きてさえいけない状態で、そう長くはないかもしれないと言われたあとでしたが。 私は父の死後、相続放棄をするつもりでした。 しかしそう長くないと思っていた父が徐々に回復の兆しを見せているということです。 父は意識を戻す可能性は全く、このまま寝たきり状態が続いた場合、借金の返済はしていかないといけないのでしょうか? 正直なところ、父の入院費でも手いっぱいで借金の返済までしている余裕はありません。 保証人にはなっていないので返済義務はないとは思うのですが、父とは同居だったので家に電話がかかってきたり催促の人が押し掛けて来やしないかと心配です。 本人が寝たきりで意識もない場合、自己破産は無理ですよね? 借金の返済義務はないとはいえ、何年も支払いが滞り利息だけが膨れ上がるのも心配です。 良きアドバイスをお願いします。

  • 父の借金。母の資産はどうなるの?

     ぜひ、銀行関係者や法律の専門家の方にお聞きしたいのですが・・・。  父は個人事業主で、現在銀行・国民公庫などに約2000万円の借り入れが、あります。ところが先日、その父が病気で倒れてしまいました。つまり、事業が継続できない状況になりつつあります。当然、土地も家も担保に入っており、毎月の返済は容赦なく、25万から30万円をこれからも返済していかなければなりません。公庫や銀行との打ち合わせた上、返済期限や返済方法など、検討はしましたが・・・。手形を先送りや返済月額を減らして期限を延ばす、など、考えられる方法はすでに手を打ちました。  一方、母は堅実に預金や保険などで1000万円ほどの資産を形成しており、学習塾の収入も毎月約20万円あまりあります。  そこで、この場合、父の借金返済が滞った場合、保証人に請求がいくであろう事はわかるのですが、保証人でもない母や子供に対して、請求されるのでしょうか?死亡したのなら、相続放棄などの方法があるのですが、死亡ではなく、生きていて収入が途絶えることになったときの対処法は、どうしたらよいでしょうか?  父の自己破産という手も考えておりますが、これも母や子供に請求が回るのでは考え物です。  父と母の離婚、自己破産、相続放棄、ありとあらゆる手立てを覚悟していますので、ぜひお知恵を貸してください。  ちなみに、銀行は家や土地を担保に取っているのですが、現在の価値としてはせいぜい1000万弱といったところ。また、子供は事業を継承しておりません。  よろしくお願いします。

  • 借金返済について

     3年前、父親が借金を残して、他界しました。残された、家族、親族で相続放棄をしました。  解決したと思っていたところ、債権回収業者から、約20年前の借金で父親の連帯保証人に  が母親がなっているから、借金の返済についての連絡がありました。対象は母親です。  年金暮らしなので、支払う能力はありません。   債権業者は話し合いましょうと言ってますが、話し合いはしてません。  (1)母親を自己破産させた場合、その借金はどうなるのでしょうか?母親がなくなったら、家族  に相続されるのですか?  (2)また、なにかいい解決法はあるのでしょうか?      

  • 自己破産したら借金の返済義務は?

    あらゆる機関から金を借りまくり、金や自分名義の車などを全て彼女名義にします。 その後、自己破産したらその借金の返済義務はどうなるのですか。