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高額商品をローンで購入した本人が急死した場合の支払いは?

タイトル道り、購入した本人が急死した場合、(保証人などは付けていない)兄弟や親戚に支払い義務が生じるものなのでしょうか? 体験談や法律に詳しい方のアドバイスの程、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

債務も遺産ですから、相続した人が支払いを受け継ぐことになります。 財産が無くとも、遺品を受け取った人が相続者になります。 価値があるかどうかとは無関係です。

matuji
質問者

お礼

早々のご意見有難う御座います。再度ご質問させてください。 例えば、急死した本人の預金を現金化して葬儀の費用に当てたりする事はどうなりますか? 電化製品の1台たりとも貰う事は、相続者に成りうる事 なのでしょうか?よろしくお願いします・

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中3の恋愛忘れられません
このQ&Aのポイント
  • 小6の後半ぐらいから好意を抱き始めて、中学校で同じクラスになってもっと親しくなれると思っていたし、発展を焦って失敗したくなかったからです。
  • 中3までに同じクラスになることはなく、気づいてしまったであろう沈黙が生まれて慌てて謝って「気にしないでください。」と送ったものの、会話がそっけなくなりました。
  • 高校に入ってから今(新高3)まで毎晩忘れずに思い出してしまっています。男子校に入ってしまったため、忘れるきっかけがありません。
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