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賃貸マンションの解約について
(連続投稿していますが、相談できる知り合いがいないので、しばしお付合いお願いします。) 今住んでいるマンションの契約が、7月末で切れます。 解約通知書は2ヶ月前に提出となっているのは知っていましたが、契約書に「契約期間中に解約する場合、借主は解約日の2ヶ月前までに書面にて解約を申し入れる」となっており、更新については、「借主は更新を希望する場合は、期間満了前の表記申請期日までにその旨を貸主に申し出る」「本契約が終了したとき、借り主は直ちに補修・清掃をして明け渡す」となっていました。また、新しいマンションの契約書に、予告がなければ更新すると見做す、と書かれていましたが、今のマンションの契約書にはそういったことがなかったこともあり、契約切れまでの場合は2ヶ月のルールは適応ではないのだと思いこんでいました。 退去=解約、と理解しなければならないのは、過去の質問を見てわかりました。 延長の賃料は払わなければならないとは理解しているのですが、書面を見る限り心底納得ができそうにないので、意見を聞かせていただきたいのです。
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>心底納得ができそうにないので だったら 「契約期間中に解約する場合、借主は解約日の2ヶ月前までに書面にて解約を申し入れる」 「借主は更新を希望する場合は、期間満了前の表記申請期日までにその旨を貸主に申し出る」 という部分を逆手に取って、 ・契約期間中の解約では無いので2ヶ月前までの予告は不要と解釈した ・更新も希望しないので、その旨の申し出も不要と解釈した ・なので7月末には契約切れとなり普通に退去します(7月末までの賃料しか払いません) と主張するしかないでしょう。まだ7月末までは時間もありますし、交渉次第では何とかなるのでは?
お礼
素早い回答ありがとうございます。 家主にその旨を伝えたら、「そんなもん、あんたがそう思うのは勝手やけど、(そうなってるもんはそうなってる)」と慣れない者は勘違いしかねない、ということを聞く耳ももたないように突っぱねられたので、本当に契約書自体には問題なかったのか!? と拘ってました。 解約金が必要だとしても、少しでも納得できるように、家主に第三者も交えて話してみたいと思います。