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公正証書について(離婚)

両親が離婚しようとしているのですが、しばらく籍は抜かず別居をする為、その間ももちろん生活費をもらうために公正証書に取り決めておきたいのですが、離婚してなくても公正証書は有効なものなんでしょうか?ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

有効性は回答者1さんのおっしゃる通りです。 ーーーーーーー 離婚前であれば、生活費は、婚姻継続中の場合ですので、いわゆる”婚費”のこととなりますね。、”婚費”をどちらが払うか、どれだけ支払うかは、各々の生活力(収入)によって決めるのが普通です。裁判所で調停を申し立てれば、このぐらいかなという線を出してくれますが、ネットでもそういうサイトがあり(たしか河原埼弁護士のサイト)およそを知ることができます。    ところで、公正証書は強制執行認諾約款付きとなしがありますので、ない場合、支払ってくれないときは、裁判しないと強制執行できません。しかし、生活力に浮き沈みがあった場合、公正証書で単純に書いたことが、実情に合わなくなることもありえます。  離婚後であれば、子に対する扶養義務が残りますので、”養育費”として、養育権のあるほうにない方から支払わねばなりません。そこに、収入の多いほうから少ない方に支払う生活費を入れることに仮に離婚の時に決めたとしても、浮沈によってはかなりのギャップが出ます。再婚すれば、そちらでも生活費がかかりますし、新しい生活権は保護されます。  ご質問では、”生活費”が、婚費か、養育費か、離婚後の生活費か不明で、おそらくそのへん全体を包括的におっしゃっておられると思いましたが、調停などとなりますと、明確にする必要が出てまいります。証書もおつくりになるなら、その辺りの区別と整合性があるべきです。  離婚が協議離婚として裁判所関係なしで当人同士で勝手にできるのは日本独自の、妙に便利で、実際はよくない面のあるところです。山ほどある色々な問題が十分な解決なしに出来るのですから。取り返しつきません。  そこで、少なくとも当事者は、それぞれ、離婚後の自立・自助を意識し、展望することは必要でしょう。このとき公正証書は強力な切り札ですが、書かれることが本当にそれでいいかどうか、強制執行認諾約款が必要かどうかは検討するべきでしょう。詳しくは専門の方に細かいアドバイスを貰ったほうがよいでしょう。

cacaca
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。役場に連絡してみたら、婚姻期間中は私が質問したような事は無理だと言われました・・・・。なんだか納得がいきません・・・。窓口の事務員さんが答えられただけなので、ホンとのところはどうかわかりませんので、みなさんにもらった貴重な意見をもらった上でもう少し調べていきたいと思います。ありがとうございました。

  • yuki1992
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.2

NO.1です。 簡単な説明だけではと思い補足として下記を一度ご覧下さい。 これだけの手続きが出来ていれば心配ありません。

参考URL:
http://www.kousei-s.net/youikuhi/
cacaca
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。ホームページもわざわざ見つけて頂いて非常に助かりました。ありがとうございました。

  • yuki1992
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.1

公正証書とは公証役場を通して発行される裁判所と同じ効力が有ります 従って離婚していなくとも有効力は十分に有ります

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