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給与支払報告に係る給与所得者異動届出書について

お世話になります。 先日仕事をやめました。会社都合による離職だったのですが、最終日、 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」 をもらったのですが、これを会社のある市に届け出るのですが… 一つ困ったことがあるんです。 在職中に引越しをして、しかも、新しい引越し先に住民票の異動をしていないんです。 理由はいろいろなのですが、 そのもらった「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を見てみたら、給与所得者の異動後の住所に、引っ越したところの住所が書かれていたんです。 そこで疑問が湧いてしまったのですが、 この書類を市に提出した場合、新しい住所への住民票の異動を求められるのでしょうか? それは事情があって避けたいんですが…。旧住所在住ということにしておきたいんです。 友人に相談したら、「会社に事情を話して書き直してもらえ」といわれたのですが、市の反応がどうなるかわからないのでそっちを確認したいと思い、質問しました。 詳しい方、回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • micky_m
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」は皆さんもおっしゃっているように本来は会社が提出するものです。 上記書類は本年1月1日地点の住所地に提出するもので、会社が引っ越し前の住所にしたのか、後の住所にしたのかの提出先は昨年末に会社からもらったであろう源泉徴収票に記載されている住所だと思って良いと思います。 ですので「会社に事情を話して書き直してもらえ」というのはその源泉徴収票と違う前の住所が記載されているのであれば逆に書き換えてもらわないといけませんし、同じであれば市役所の市民税源泉徴収係宛てに送付すれば大丈夫だと思います。 出来ればやはり住民票は新しい住所地に移すべきだとは思うのですが、実際は私の会社でも住民票を移していない社員さんが多いのも事実です。

megumi1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、今年の源泉徴収票に合わせなければなりませんから、『異動後の住所』の欄に書いてある新住所は、新たに書き直してもらう際、書かないで空白にしてもらうというのがいいのでしょうか? 事情は会社には話してあるので、なんで書かれたのかちょっと困ってはいるんですけど、必要なら書き直しを掛け合ってみます。応じてもらえるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • micky_m
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

再び参考になればと前回の補足を書かせて頂きます。 源泉票徴収票は平成17年度分をご覧下さいませ。 会社はそれを社員各自の住所地の市役所に提出する義務があるので記載住所地に提出しているはずなのです。 そして毎月給与から天引きされいている住民税(市民税)はその住所地に納付しており、退職する際に毎月納付していた金額から退職者が出るので納付する金額が変わる報告と、今後その退職者がどのような方法で住民税を納付していくのかを報告する用紙なんです。 ですので正しい処理の仕方としてはご自身がどこの市役所に住民税を支払っているのかを会社に尋ねた上で新しい住所であれば書き直してもらう必要はないですし、前の住所地であれば書き直してもらう必要があります…ですが、、 ここで問題なのは今後の事です。 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」に記載する今年納めるべき住民税(住民税は前年の所得に税金が課せられており、一年間は6月~翌年5月ですので平成19年5月分まで)の残額を 『一括徴収』の場合今年の分は何の問題もないと思いますが(ただし会社に相談して会社から納付してもらうようしてもらう必要があります)、『個人納付』にした場合は住民票の住所に納付書が送られます。 いざ何らかの証明で住民票を提出する事になった時に現住所と一致していないと証明書としての役割を果さないというのも問題ですし、以前に税務署の方に「住民票を移していない社員の源泉徴収票記載住所をどうしたら良いのか」質問をしたことがあるのですが、 「本来は現住所=住民票記載住所が原則なので好ましくないですが、どちらかと言えば住民票記載住所にしてください」と返答を頂きました。 住民票を移さずにいると煩わしい問題が何かと付きまとうと思われます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>在職中に引越しをして、しかも、新しい引越し先に住民票の異動をしていないんです これは違法です。なので、 >新しい住所への住民票の異動を求められるのでしょうか? それですめばかわいいものです。 ご質問者が移さなくても役所は職権で異動できます。 また、簡易裁判所に連絡し、簡易裁判所から呼び出し、5万以下の過料になります。 現に居住する場所に住所は定めなければならないとなっているので、これに反するのは違法なので出来ないのです。 特別な事情(ストーカー、DVなど)がある場合には役所にご相談下さい。

megumi1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

>これを会社のある市に届け出るのですが… これは事業所が辞められた給与所得者の住民登録してある市町村に提出する書類です。 >給与所得者の異動後の住所に、引っ越したところの住所が書かれていたんです。 住民登録してある住所に訂正してもらいましょう。 >市の反応がどうなるかわからないので 転入・転出届は14日以内と定めている市町村もあります。 市はあなたの登録番号に基づいて処理しますので、旧住所から辞められた事業所に通勤されていたと言う認識です。 郵送も可能です。本来事業所がするべきですが、 あなたが住民税を納めている市町村に、退職した旨を通知する必要性から届け出ます。

megumi1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、『異動後の住所』の欄に書いてある新住所は書かないでもらうというのがいいのでしょうか?事情は会社には話してあるので、なんで書かれたのかちょっと困ってはいるんですけど、必要なら書き直しを掛け合ってみます。応じてもらえるのでしょうか?

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