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壁の向こうの土地の所有権について

もともと家の周りには塀がなく誰でも通れる状態だったのですが(東京のぼろい下町なので。)、塀を作ることになり、ブロック屋さんに頼んで作ってもらってたんですが、その時西隣のおじさん(あまりこういうのを言うのはよくないのですが、近所でも有名なおかしな人でした。)が境界線中央周辺に竿を2本立てて、ここから向こうは自分の土地だと言い張って工事が中断することになりました。実際土地を測ってみても私の家の土地というのは明確でしたが、あっちも文句を言って退かないので、しょうがなく境界線の中央を手前に膨らませるように塀を作ることになりました。 それから7年後、西隣の家が改築することになり、私の家の境界線を超えて家を建てようとしていたので、話し合った結果、西隣の家が境界線ギリギリに立てることで決着しました。 それから8年後、西隣の家は丁度私の家の南の家とも境界線を争って、両者が話し合って測定の杭を、私の家と、南の家と、西の家の接点に打つことで合意しました。 それから8年ほどたった現在ですが、やはり時効になってしまうのでしょうか?それとも、まだ所有権があると考えられるのでしょうか? ちなみに、その土地は幅1mで2坪ぐらいの細いところです。西隣の家のおじさんはまだ健在でそこに住んでます。その土地にかかる税金とかはすべて私の家が払っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

民法では善意無過失で10年、悪意無過失で20年、自己のものとする所有の意思をもって他人の土地を平穏公然に占有すれば所有権の取得時効ができます。 しからば、それで所有権が取得できたかと言えば、お隣さんと質問者さん間でも、まず、どこまで土地が取得時効されており所有権界が動いているのか、そもそも取得時効の起算点はいつか等々の争いがあると思います。 決定的な問題は、お隣さんが取得時効をしたとする土地を第3者にも、認めさせるには、質問者さんの同意が得られない以上、境界画定訴訟で、勝訴し、所有権を時効取得したとする勝訴判決・並びに債務名義を得て、土地家屋調査士を入れて分筆し、所有権登記をする必要があります。所有権界を筆界にあわす必要があります。 しかし現実には、昨今の地価下落もあり、失礼ながら土地の境界関係は金額がしれている、金銭価値より、争いは土地をとったとらないの近隣関係・感情問題が本質です。 かつ境界問題の処理は一義的には土地家屋調査士の仕事なので、訴訟にならないことが多く、まず大多数の弁護士は境界関係訴訟を取扱ません。よって内容が理解できる弁護士は極めて稀です。 僅少の土地で土地単価の相当高い土地以外では、まず訴訟になりません。扱える弁護士が現実にいないが現実です。 なかなか土地の取得時効は難しいとは思いますが、当然、質問者さんは、当然、土地の取得時効を主張されないようにあらゆる、対策を講じるべきです。 因みに各地で行われている無料法律相談所で相談されるのも手かと思います。 想像で言っては失礼ですが、まず一般的には弁護士が知らない、扱わない分野ですので木で鼻をくくったような回答しかでないと思います。 運良く境界問題に詳しい弁護士さんに当たったなら、是非相談しましょう。1時間5千円で相談に応じてくれます。 以上が民法の教科書どおりにものごと勧めが世の中こんな楽はないと思っている内容です。 質問者さんにはラッキーだと思います。

Shin_kai
質問者

お礼

ありがとうございます。事実を明確にしてからしかるべき所に相談したいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

権利の上に安住するものは保護されない・・・でしたね。 境界復元・確定は土地家屋調査士の専門職域ですので、まずそちらに頼んでみるべきですね。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html 詳細は、しりませんが上記のような制度もできていますので検討されてはどうでしょう。

noname#45946
noname#45946
回答No.4

なぜ23年間も放置しているのでしょう、 明確な測量図が有るので安心されているのでしょうか、 若し、字図等を頼りにされているなら、 あれは大体の形を現しているだけですから、 ほとんど頼りになりませんよ。 お祖父さんが亡くなれば、子や孫たちは塀が境界線だと思います、 今現在、そう信じているかもしれません。 お祖父さんも悪意が無く、当初から自分の土地だと信じていたのかもしれません。 もっと言えば、お祖父さんの意見が正しく、質問者様が勘違いされているのかもしれません。 疑問やトラブルは早い時点で解決をはかるべきです。 収得時効は10年で成立しているかもしれませんよ。 それを認めること等、到底出来無いでしょう? 早い時期に弁護士に相談する事をお勧めします。 大事な土地が無くなってしまいますよ。

Shin_kai
質問者

お礼

叔父さんからもらった土地なので、あんまり詳しいことはわからなかったのも悪かったのかもしれませんね。 こっちにも過失はあると思うので、奪われても文句は言えないと思うんですけどね。土地の価値なんてたいしたもんでもないし、実質的に両方とも使用していない単なる土地ですし。

回答No.2

民法の規定だけ見れば不動産の取得時効など簡単に思えるんですけどね。 現実は、どうですかね。隣のおじさんが時効取得を主張したとします。20年以上占有された部分の分筆するために土地家屋調査士をいれて分筆測量し、不動産登記簿を変えるために質問者さんの同意を求めてきます。 質問者さんは「20年以上占有された土地ですので、しょうがないですね。お譲りします」と同意・押印しますか? そんなことはないですよね。しからば所有権者さんの同意に替わる確定判決を得なければならない。 境界画定訴訟を提起しないといけない。 でも一般的には弁護士は筆界と所有権界も知らない人が多い、かつ一坪何百万もする土地なら、受けてくれる弁護士もいるでしょうが、まず、そんな土地じゃないですよね。 訴訟費用をかけて、境界画定訴訟を受けてくれる弁護士なんか、まず見つかりません。 そのおじさんが死んだ時点とか適当な機会があれば、ちゃんと境界を元に正せば良いだけです。変人のおじさんなら親族も余りかかわりたくないから正論を言えば納得するでしょう。

Shin_kai
質問者

お礼

私自身民法はかじった程度しかしらなかったので、詳しい説明ありがとうございます。争点の土地なんて微々たる価値しかないです。 問題は親族も町内会で有名な方々でして・・・。まぁ少し考えてみたいと思います。

noname#19191
noname#19191
回答No.1

 隣のおじさんが自分の土地だと言い張って、柵を作って占有を開始してから既に23年経っています。  23年前に柵を作ったときに、おじさんが暴行や脅迫を働いたというような事情がなく、また、時効中断事由がなければ、おじさんの占有は、取得時効の要件を満たします。  以上のような事情がある場合、おじさんは、時効により、その土地の所有権を取得していることになります。(その反射的効力としてあなたは所有権を失うことになります。)  ちなみに、係争部分の土地についての税金支払いは、時効中断事由に当たりません。(もし、おじさんが取得時効を援用して所有権を取得したら、これまでに払った税金相当額は、不当利得として返還請求できることになります。)  しかし、どうやらおじさんの態度等からして、取得時効の成立を争う余地はあるかもしれません。  具体的な事情を整理してから、弁護士に相談してみるのが良いと思います。

Shin_kai
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございます。とりあえず前の所有者に聞いてみたいと思います。

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