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私の土地がお隣さんの土地として登記?

私の家とお隣さんの家の間に塀があり、私が土地を購入する際には既にあった塀です。しかし塀からお隣さん側30cm位の所に私の敷地を示す杭があるんです。お隣さんは昔々から住んでおり塀も古い物です。 先日お隣さんが来て「塀までを私の土地として登記するから、承諾書にサインと実印、印鑑証明を一通用意して下さい」と言われ、えっ何それ?と思ったのですが、土地を購入する際に不動産屋と裁判にまで発展し、不動産屋は杭を打ち退いたと聞いてました。私も安易に考えてしまっていたのが愚かでした…。杭までが私の土地なのは確かの様です。 実は、お隣さんは私の子供が通う私立幼稚園の園長先生なんです。 出来る事ならトラブルは避けたいですが、避けて通る事も出来そうに無く。 そこでお聞きしたいのですが、今後どう対処したら良いでしょうか? 裁判になったら勝てますか?この物騒な世の中、悪意が子供に及んだら…とまで考えてしまっています。 どなたか法律や近隣トラブルにお詳しい方、ご意見ご指導下さいます様お願い致します。

みんなの回答

回答No.3

先ず、確認してください。 購入時の土地の面積(登記簿・地積測量図等) 法務局で誰でも確認できます。 購入時の重要事項説明書 その上で、判断してください。 自分の土地が何処までなのか。第三者(裁判所、法務局等)に明確に立証できるのか。 飽くまで、自分しか信じてはいけません。 そのためにも、明確な自分の土地はどれだけなのか、はっきりすることです。その上でどうするのか。再度、お問合せを。

回答No.2

隣家がそこの土地を隣家の土地と信じて10年以上占拠使用、もしくは 3107さんの土地と知っていて20年以上占拠使用していたら 取得時効が発生して隣家の物になってしまうかもしれません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9
noname#40982
noname#40982
回答No.1

これを機会にお隣さんとの間の境界を確認したらどうでしょうか。測量して調整し、双方立会の上で境界を示す杭を入れてコンクリートで固定する。これで後腐れなく解決できます。公道に面しているなら地方公共団体も利害関係者なので、双方ではなく三者協議になります。たった30cmでも長さを掛ければそれなりの面積になります。簡単にはすまないでしょう。それは覚悟してください。 今そこにあるからという理由だけで、その杭を信用しろというのは無理な注文です。古い土地なら登記面積と公図と杭の位置が合わない。そんなことは日常茶飯、全部がぴったり合う方が珍しいです。 素人には無理です。測量士か土地家屋調査士を頼んだ方が良いでしょう。

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