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父の預金で繰り上げ返済

実父がうちに来て同居することになり、 父の預金、一千万円を使って、 主人の名義の住宅ローンの繰上げ返済をすることになりました。 主人の預金だったとして普通に繰上げしようと思っているのですが、まずいですか? 又、こういうことは生前贈与等にひっかかってくるのでしょうか? 私には兄弟がおりますが、この件は納得しています。 まったくもって無知で恥ずかしいのですが、どなたかご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人の預金だったとして普通に繰上げしようと… 銀行に対しては別に問題ないでしょう。 ただ、国に対しては贈与の問題が残りますから、ご主人とお父様との共有に登記変更するなどの対策が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm >こういうことは生前贈与等にひっかかってくるのでしょうか… ご主人とお父様とは、養子縁組をしていない限り法律上の親子ではありませんから、「生前贈与」などという言葉は関係ありません。 登記を変更しないのならごく普通の贈与として、多額の贈与税が発生します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm ご主人にでなくあなたに贈与されたものとし、ご主人とあなたとの共有登記に変更するなら、「相続時精算課税」制度を利用して無税ですますこともできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm >私には兄弟がおりますが、この件は納得しています… ご主人とお父様の共有登記にした場合、今は納得されていてもお父様が亡くなられれば、新たに相続問題が起きます。 「相続時精算課税」制度を利用してご主人とあなたの共有にしてしまえば、お父様が亡くなられたときの問題は回避できます。 詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。

cookiicoo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 共有登記という方法があるのですね。 詳しく調べてみることにします。

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その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>三つ中では3番の方法がいいのかなと思います。 そうですね。 あ、贈与税の非課税枠は110万/年しかないので贈与という線はほとんどないですよ。 毎年贈与であれば10年で非課税での贈与完了と思われるかもしれませんが、定期的だと連年贈与規定に引っかかり、1000万全額贈与とみなされたりするので、やはり贈与はあまりお勧めできません。

cookiicoo
質問者

お礼

追加説明を有難うございました。 伺っていなければこの方法を考えていたと思います…。 教えていただき有難うございます。

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  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.5

他の回答者の方と原則同じです。 がひとつ留意点があります。家の名義の一部をお父様に変更する場合、ご主人からお父様への不動産の売却となって、ご主人に所得税が発生する可能性がありますのでご留意ください。

cookiicoo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 そういう可能性もあるのですね。 知識がないと大変なことになりそうですね。 少しでも勉強しなければと思います。

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  • Rebetol
  • ベストアンサー率38% (28/73)
回答No.4

借金の一括返済は誰のお金からしようとも問題ないです。しかしそのお金の出所が税務署にとっては重要な問題です。当然収入がなければまとまったお金があるわけないのでその出所が問題で所得なら所得税、贈与なら贈与税がかかります。お父様のお金と言うことならば、そのお金はお父様からもらってしまうお金ですか?それならば年間600万円位なら贈与税はかかりません。1000万なら一括でもらうなら贈与税がかかります。またお父様から借りると言うことで消費金銭貸借契約書を作り分割返済すると言うことであれば税法上は問題ないと思います。

cookiicoo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 500万円ずつ2回に分けて父から頂けば、贈与税はかからないということなのでしょうか? 皆さんの回答を読ませて頂いて、思っていたより難しいことなんだなと今更気付いています。 どういう方法をとればいいか、悩んできました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

税法上はそれは贈与になり、贈与税を支払わねばならない話になりますね。 贈与税課税を避ける方法としては、 1.その家の1000万相当分の持分を父親に売り、その代金として1000万受け取る 2.1000万を借りただけとして、そのご父親に返済する 3.父親から家賃を貰うこととし(たとえば月10万とか)、1000万はその前払い、保証金とする。 などが考えられます。 まあ、税務署が万一質問してくるようなことがあれば、そういう贈与にならない形になっていますときちんと説明できればOKです。(もちろん実態が伴わなければだめですよ)

cookiicoo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 やはり立派な贈与になるんですね。 一括で家賃を貰うような感覚だったので、 三つ中では3番の方法がいいのかなと思います。

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noname#20102
noname#20102
回答No.1

これは贈与となり、贈与税の対象となります。 これは自己申告して、贈与税を払わなければなりません。 いつから組まれているローンですか? ローン控除も受けておられますか? すでに初年度の確定申告も済まされていて、勤務先からの年末調整で控除を受けているのでしたら、贈与がバレる可能性は低いです。 バレなければ脱税をしていいのか?という問題はご自身で判断してください。 控除の計算をする時に、前年度のローン残高からして一千万も繰り上げ返済をしていて、本人の収入ではとてもありえない、この一千万はどこから?という調査が入らないとは限りません。(ほとんどはないようですが) ちなみに、兄弟は納得しているといっても、あなた自身は納得できるのですか? 父親のお金が夫のローン返済に充てられると、それは夫の財産となります。 離婚するときはそっくりそのまま、夫のものとなります。 それは了承しているのですか? 贈与税のことも含めて、父親からは家賃として小額ずつもらうのが得策ではないでしょうか。

cookiicoo
質問者

お礼

早々にご回答を有難うございました。 じっくり読ませて頂きました。 父の介護をしていく為に頂くお金です。 やはり家賃として小額頂くのがいいのかもしれませんね。 考えてみます。

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