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繰り上げ返済について

住宅ローンを借りる時 サラリーマンの夫の単独名義、または夫の扶養内である妻が貯金から頭金をだしたので連帯保証人になっている場合(共同債務者ではない)、その後 妻の扶養内でのパート代で繰り上げ返済をすると 贈与税のようなものはかかりますでしょうか? また なにか税などかかる場合は通常申告などするのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>妻の扶養内でのパート代で繰り上げ返済をすると 贈与税のようなものはかかりますでしょうか? 基本的に、贈与税などの対象外です。 夫婦との事ですから、同世帯+同居している事実がありますよね? 生活費に関するお金は「夫婦双方の物」と考えるのです。 生活費として無関係なお金は、例え夫婦でも「別々の所有」ですがね。 極端な例だと、賃貸マンションを借りているとします。 旦那の残業代が少なかったので、嫁さんがパート収入で今月分の家賃をしはらった。 これなんか、全く贈与税は掛かりません。 住居は、生活費の一部です。 借金も、同様なんです。 旦那の収入が激減したので、嫁さんが(旦那に無断で)サラ金から生活費を借りていた。 旦那は、嫁さんが借りた借金の返済義務があるのか? 裁判では、こと生活費に関する借金は「夫婦双方の借金だ」と認めています。 >なにか税などかかる場合は通常申告などするのでしょうか? 生活費から、住宅ローン返済を行なう場合は贈与税などは不要です。 嫁さんから「このお金をあげるから、早く住宅ローンを返済しなさい」 この場合は、嫁さん個人のお金を旦那に贈与した事になり贈与税がかかります。 現実には、夫婦が協力して住宅ローンを返済している世帯が多いですよね。 この事は、法律も認めています。 「(婚姻後)旦那名義で住宅ローンを組み、旦那が住宅ローンを払った家でも、離婚時には財産分割の対象になる」 ですから、生活費の一貫として支払う場合は申告は不要です。 生活費の出所は、旦那でも嫁さんでも良いのです。 余談ですが・・・。 1年間110万円以下の贈与は、贈与税がかかりません。 (550万円を贈与する場合は、毎年110万円づづ贈与すれば無税です) 簡単に済ませるなら、嫁さんは繰上げ返済に110万円以上払わないことです。 嫁さんが110万円+旦那が90万円=200万円を繰上げ返済しても、旦那は1円の贈与税も必要ありません。 当然、税務署への申告も不要です。 抜き打ちで、税務署から「住宅ローン返済のお伺い」という茶封筒が届く場合があります。 が、毎年110万円以内なら堂々と真実を書いても問題なく無税です。

kikki3
質問者

お礼

抜き打ちで封筒が届く場合もあるんですね。知らないと動揺しそうです・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

贈与税のようなものはかかりますでしょうか?> 基本的に、奥さんのお金を旦那さんの借金を返済すれば贈与税の対象となります。ただ、生活費の遣り取りもあるのでお金を出した口座が奥さん名義だからといって必ずそうなるかは分かりません。税務署次第でありますし、担当者によっても違う可能性さえあるかもしれません(人間がすることですから)。要は、そのお金の根本的な出所が問題になるでしょうか。 通常申告などするのでしょうか?> 贈与税なら、旦那さんが1年間に貰った全ての金額を合算して自分で申告することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なお、連帯保証人に要求されたのは奥さんが頭金を出したからではなく、旦那さんだけではローン審査に通らなかったか、奥さんの名義を不動産登記したからでしょう。頭金を出しただけで保証人になることはありませんので。

kikki3
質問者

お礼

税務署担当者により判断に差があるのは当りたくないですね。 ありがとうございました。

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