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位置指定道路

昨年父親が亡くなり、自宅等不動産を相続しました。 うちの敷地は公道に面しているのですが、うちの裏の4件の住民の方々は、うちの敷地の一部を「位置指定道路」として利用しています。 30年以上前に祖母がその手続きをしているのですが、父親の時代には裏の4件の住民の方々とトラブルが絶えませんでした。 主なトラブルの内容は下記のとおりです。 (1)どこまでが道路なのわからず、うちの住宅敷地にまでも道路として利用している。 (2)裏の住民の内1件は会社であり、業者のトラックや営業車両が頻繁に出入りすることから危険である。 (3)固定資産税はうちのみが負担している。 私の代になって間もないことから、裏の住民の方々は特段何も言われませんが、私も家にいることが少なく何があるか不安なので、何か手立てを考えて、裏の住民の方々ともうまくやっていきたいのです。 何かいい知恵はないでしょうか。 個人的に考えているのは、その道路部分を市に寄付することです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

まずは、下記の方がおっしゃるように位置指定道路かどうか再確認が必要ですね。 まず始めに、市役所の道路管理担当課に行き、「道路判断」を聞いてください。市道なのかみなし道路なのか、位置指定道路なのか、教えてくれます。そこでもわからない場合は、都道府県庁に赴き、確認する必要があります。市役所の担当課でどこで聞けばいいか教えてくれます。 次に税金ですね。謄本を法務局に取りに行きましょう。そこで道路部分の土地の地目が何か確認してください。場合によっては現状道路であっても地目が「宅地」などの場合があり、市役所の税務課でも、現場確認をせず、課税している場合があります。課税対象になっている場合は、市役所で、「ここは現状道路なので非課税にしてください。」といえば担当が現場確認の上、非課税にしてくれます。市役所によっては、地目変更「公衆用道路」を言われるかも知れません。その場合は、司法書士に依頼し、地目変更を依頼しましょう。 それから、土地と道路部分が、登記簿上分かれていない場合、(昔の位置指定道路の場合、道路と宅地の分筆がされてない場合があります。)これも市役所の税務課に行ってどのどれだけの面積に対して課税されているのか確認してください。その場合、申告してなければ、道路部分も宅地として課税されている場合があります。市役所によっては課税部分の宅地と道路部分を分筆してくださいと言われたりするので、指示に従ってください。 最後に、市への寄付ですねそれが一番良いと考えます。やはり、位置指定道路(私道)よりも、公道の方が土地の資産価値も上がりますしね。その道路の所有者全員に声をかけて、利点を説明の上、市へ帰属するのが一番良いでしょう。袋小路の場合、市が引き取ってくれない場合もありますが、とりあえずは市へ交渉しましょう。(道路の部分的な寄付は絶対受け付けてくれません。)。交渉が決裂した場合は、区長か自治会長に、相談しましょう。そこから市役所に働きかけてもらう。それでも駄目であれば、表層認定道路にしてもらうのは、いかがでしょう。土地は私有地でも、表層(アスファルト)は市役所管理ってな道路です。これは、例えば道路の所有者が、道路の土地の権利を主張して、通行止めにしたりしないように、道路表面の管理を市に委託する物です。たまにこんな道路もあります。簡単なのは市議会議員にことのいきさつを話して、市役所に引き取ってもらうのがいちばんですけどね。 以上です。

その他の回答 (5)

回答No.6

実際、公図に分筆線のない位置指定も存在します。 現行基準に合わせ分筆知るしかないと思います。 幅員4m以上 差込の場合は延長35m以下 許認可権者に確認して上記の方法で間違いないと思います。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/douro_tori-sitei.pdf

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

昭和の30年代の位置指定って結構いい加減な指定が多いですよ。 なんせ、分筆なしの位置指定道路も見たことがあります。 解決方法は位置指定道路の許可権者(だいたい県だと思います。)に許可の内容を確認し、その内容に沿って現地を分筆する方法。 または、現行基準でも幅員4mで延長35mまでは許可できますのでその基準で分筆する方法。 上記ができたとして、税務課に非課税の申請をするしかないと思います。

  • joker00
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

No1の方も回答しておられますが、「位置指定道路」であれば分筆もしてあると思いますので管轄の法務局で公図を確認してみてください。 >30年以上前に祖母がその手続きをしているのですが 申請をしていれば役所に道路位置指定図と言うものがあります。万一無い場合でも道路がどんな種別になっているのかはわかります。一度調べてみてください。 >(3)固定資産税はうちのみが負担している。 私もこれは無いと思います。もし払っているようであれば道路で無い可能性もあります。 道路として現状のまま役所が受取ってくれれば一番よいのでしょうが寄付をするにも受け手の条件がありますのでまずは確認することでしょう。 このままの状態にしておくと、通行・掘削等のトラブルも出てくる可能性もありますので思い立ったが吉日!まずご自身がその土地を理解しておくことが優先です。

  • biyadoo
  • ベストアンサー率35% (82/233)
回答No.2

位置指定道路とは思えません。 道路は非課税ですので。 これは解決しておかないと、4件の方々の建替えでもトラブルになるかもしれません。 まずは、法務局で自宅分と道路の謄本・公図・測量図をとってきてください。 謄本の表題部に現況を示しています。 道路になっていないかも?(みなし道路か協定道路の可能性もあります) 測量図があれば正確な道路の位置や面積も分かります。再度ブロックや舗装で明確にできます。 それでも分からないときは、市役所の道路管理課でその「位置指定道路」の正式な扱いが分かります。 費用はかかりますが、市役所の方と相談をして位置指定道路にできるかもしれません。(道路幅・奥行きにより位置指定道路の認定が取れないときもあります) 残念ながら通り抜けで無い限りは市は寄付を受け付けないかと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)どこまでが道路なのわからず、うちの住宅敷地にまでも道路として利用している。 本来は位置指定道路は大抵一定の基準で道路にしないといけないのでそのようなことは起きないのですが、ただ昔の築造だったりするとそういうこともあるかもしれません。 位置指定道路であれば、道路部分についての分筆は出来ているはずですから、道路部分は特定できるはずですよ。境界プレートなどがなにもないのですか? >(3)固定資産税はうちのみが負担している。 これはおかしいです。位置指定道路であれば公衆用道路に地目が変更でき、またこれにより固定資産税は非課税になるはずです。 本当に位置指定道路ですか?もう一度確認してください。 >何かいい知恵はないでしょうか。 まず現状上記のように位置指定道路と思えない状況になっているので、役所の建築指導課などで現状どういう扱いなのか確認してください。 >個人的に考えているのは、その道路部分を市に寄付することです。 これは難しいかもしれません。4件程度だと受け取らない自治体も多いので。。。。 受け取るとしても一度きちんと定められた規格に整備しないと無理かもしれません。 このあたりは自治体により異なるので要相談ですね。担当部署は都市計画課(又はそれに相当する名称)です。

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