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アマチュア無線の電波使用料

私、無線局だけ開設し、最近は電波を出していません。この様な場合でもこの使用料の支払いをしないといけないのでしょうか?(はっきり申し上げて支払い拒否しています。)また、今後も支払わないつもりですが、何か罰則とか処分はあるのですか?ご存知の方、お教え下さい。

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  • ベストアンサー
  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.5

私も局免のみで、全然、波は出してはいませんが、納めました・・・ルールだからです。 ・・・コールも流そうとも思いましたが、更新してしまいました。 コールの維持、不躾ながら、価値観だと思います。(拒否も価値観の内と心得ます) 使用料・・・言葉のあやで、税と同じ。 ただ自分は、住民税とは違うと認識しています。住んでいるだけで、強制的。 あくまで趣味の範疇。拒否も意思表示でしょうが、自分は、オン・エアーしていなくても自分のコールは生きている。堂々と、言えるよう納めています。 ・・・別途納付書送付での拒否が横行すれば、コールの更新時に抱き合わせて納付になってしまったりして。(車検みたく・・・納付しないとコールが維持できなく)むしろ個人的には、コール更新時徴収に賛同のほうです。 再送だなんだで、500円、徴収にいくらかかっているんだかわかないですから。・・・当然ご批判もお有りだとおもいますが、あえて。 コールサイン・・・お空のうえでの自身の顔だと思います。 オン・エアー・・誰もが、台頭に、堂々と向き合って言葉を交す。うつむき加減で話すなんていやです。(←自分の価値観。)

yamatodamashi
質問者

お礼

アドバイス、有難うございます。確かに税金です。ただ、自動車税を他の目的で使用しているのに対して反論している人がおられますが、私も同じ考えです。電波を出してもいないのに何故お金が要るのか?出せる権利があるからなら権利料とすべきです。この点については、内容証明書を送る予定です。

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その他の回答 (5)

noname#20957
noname#20957
回答No.6

#3へのレスを確認しました。 >どの様な処分でしょうか? 少しはご自身でお調べになってからの質問ですよね? 動産/不動産/債権又はその他の財産を差押さえ、競売により最終的に処分されます。 換金に手間の掛からない預貯金から差押さえされると思われます。 詳しくは国税徴収法を一読されるのが良いかと。 >取り消しは必至ですか? さて、今後とも支払いを拒否するつもりがありませんので知りません。 法76条で「正当な理由なく運用を六箇月以上休止したとき」は免許取り消しの対象になりますから、「コールサインの保持の為のみ」存在する無線局は支払い云々よりもまず取消対象になっていることをお忘れなく。 内容証明でもなんでもやってみるのがよいでしょうw その前にお近くの総通へ出向いて納得いくまで説明を受けるのが良いかと思いますが。

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.4

#1です。 >局免所有は、コールサインの保持の為です。 コールサインの保持と言う理由、わかります。 私もかつては持っていましたから。 結局、コールサインの保持=無線局免許の保持=電波を出せる権利の保持ということになってしまいます。 年間500円でコールサインの維持をするかどうかということになります。 #2さんのおっしゃるように、国税扱いになっている訳ですから、電波利用料=無線局免許税と同じことになっています。 どうしても困るということなら、国政に訴えるしかありません。

yamatodamashi
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。電波を出せる権利料であれば、権利料として徴収すべきです。貴殿の様に支払う側が請求元の都合の良い様に支払い名目を適当に変更して支払っておられますが、私は嫌です。 馬鹿らしくお思いでしょうが、内容証明書を送付しようと思っています。

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noname#20957
noname#20957
回答No.3

>支払いをしないといけないのでしょうか? #1の方が仰る通りで支払い義務が生じます。 >何か罰則とか処分はあるのですか? #2でお答えした通り、国税滞納と同等に処分されます。 また電波法第79条第1項 総務大臣は、左の各号の一に該当する時は、その免許を取り消し、(略) 第79条第1項第1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反した時 逃げ道はありません。

yamatodamashi
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。国税滞納と同等に処分とありますが、どの様な処分でしょうか? 電波法で免許を取り消しとありますが、取り消しは必至ですか?

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noname#20957
noname#20957
回答No.2

電波利用料を今後も支払わず、なお無線局は継続するということであれば電波法を改正してからにしてください。 電波法 第103条2-14(部分抜粋) (略)電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。(略) どうしても納得いかなければ無線局を廃止するのが良いと思います。

参考URL:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/fees/index.htm
yamatodamashi
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。しかし、電波法に限らず、法律というものは、個人で改正は出来ません。出来ない事をアドバイスされても困惑します。 私は、コールサインの保持の為のみ局免を所持しています。

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  • colocolo62
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回答No.1

電波を出しているかどうかは他の人にはわかりませんよね。 局免許を取得している以上、電波を出せる権利を持っているのですから、その使用料を払う義務はある訳です。 何のために無線局免許を持っていらっしゃるのでしょうか。使わないのであれば、局免許を返納すれば良いのでは?

yamatodamashi
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。確かに権利は持っていますが、それであれば使用料という名目は変です。 それと局免所有は、コールサインの保持の為です。

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