• ベストアンサー

私道の幅員について

noname#19073の回答

noname#19073
noname#19073
回答No.6

>◆下がらなかった連中の思う壺のように思えます 物理的に下がる下がらないという問題は別としても、実際には「私道」の内訳は公図や登記簿で確認出来る内容の権利関係が発生しているわけですから、あまり気にする必要はないのではないでしょうか? 下がったからと言っても「私道のまま」であれば、あなたの土地である事に変わりはありません。 >◆下がらずに立て直した連中への制裁は出来ないでしょうか? この点はもうちょっと道路の種類や状況を確認しないと何とも言えませんが、現況の3.5m幅員のままで市に寄付するのは難しいと思いますが・・。しかも仮に袋小路の様な状況であれば基本的に市は受け取りませんよ・・。 制裁と呼べるかはわかりませんが、皆が平等に下がって4mを確保した上でなければ市への上地は拒否すれば宜しいのではないでしょうか? 先にも書いたように、あなたが拒否しなくても市が拒否する可能性も高いと思いますが・・。(裏は取れているのでしょうかね)

865630
質問者

お礼

遅くなってすみませんでした。 (1) ↓ にも書いたのですが、本件、役所に相談中です。 役所が強制措置をする事はないとコメントした方もいらっしゃいましたが、ホントにその通りですね。めんどくさい事に首を突っ込みたくないという姿勢(建築審査課)がありありでした。 (2)よくよく調べたところ、現在4mありまして、幅員は4.5m確保する事になっておりました。ので、市としては、現状(4m)のまま寄付を受けるとの事でした。しかし、それには近隣住民全員の同意(4.5m→4.0にする為の)が必要であり、我が家だけが反対しております。違法建築を認めたくないからです。 (3)役所(建築審査課)に現地を確認してもらいました。 4.5m確保せずに建て直した家を「違法建築」と認めました。建築申請書のデータが虚偽(4.5mで提出されていたとの事)であった事も認めました。 この場をお借りして、本件についてアドバイスを頂きました6名の方々、本当にありがとうございました。また改めて、報告いたします。

関連するQ&A

  • 認定幅員

    役所の調査で道路幅員を調べた所、認定幅員が3.5mでした。道路の種類を調べたら42条1項1号道路といわれました。 現地での道路幅員は約7mあります。 42条1項1号道路で認定幅員が4m未満てあるのですか?また再建築する際には現況道路として負担していると思われる部分に建物を建てれるのですか?(認定幅員3.5mを確保していれば) だめだとすれば何の規制にひっかかるのですか?

  • 競売物件の私道について教えて下さい

    入札を考えている物件がありますが、接面道路と私道の状態についてどんな問題があるか、またその解決策についてご教授をお願いします。 物件は土地付き建物で、リフォームして私的住居として考えております。 ハンマーの頭の様な有効宅地部分と、柄の様な路地状敷地部分とで構成されていて、路地の延長先で幅員約7.5mの公道に接しています。 ただし、この路地状敷地の幅員が約3m(長さ約50m)しか有りません。 路地状敷地の両側敷地の所有者は、物件と同じ所有者です。 落札した後、現所有者と友好的に行けば良いのですが、家屋の建て直しや販売と成った際には路地の幅員はネックになるでしょうか? 入札前に所有者に路地に沿った土地の購入を交渉するべきでしょうか? よろしくアドバイスをお願い致します。

  • 私道と私有地の堺

    私道の横に私の私有地(畑)があります。 私が知る限りでは、公道と私有地の堺は30cmだと考えます。 ところが、私道と畑の境目も30cmだと私道の所有者が主張します。 困ったことに、その30cmも、私道の所有者が自分の土地だと主張します。 まず、知りたいのは、私道と畑の境目は、30cmなのでしょうか?です。 そして、私道と畑の境目の、30cmも私道の所有者の物でしょうか? 一般の方の想像に基づく答えでなく、土地の資格を持つ専門家にお尋ねしたいのですが?

  • 1mの幅員の2項道路に2m接しています。

    祖父が所有してる土地は再建不可です。 土地は2項道路の一番奥にあります。少し手前に隣地があり、 隣地は2項道路の幅員2mあるのですが この土地の前の部分の幅員が1mしかありません。 少し手間にある隣のうちは1mセットバックして家を建築していますが、協力してもらい敷地の道路参入もしくは敷地を 当地へ敷地参入してもらうと建築確認が取れる可能性があるようです。 この場合隣地を説得するに当たり隣地のその部分を提供する事により どのようなデメリットが隣地に発生するのですか? メリットは隣にないですか? 知り合いの人は建築確認上のハンコウだけの問題だけで 後から花壇を作ったり、 柵をこしらえても別に注意は受けないと聞きました。 さらにお願いするに当たり御礼はどのくらいを考えるべきですか? 宜しくお願いします。

  • 私道の件なんですが

    私道の土地を所有しているのですが、現在その私道を公道にする話が出ています。自冶体は公道にするなら土地を寄付してもらうことになる。と言っているのですが、寄付しか方法はないのですが。 私的には、土地を購入してほしいのですが、そんなことは出来るのですか?できるのならその方法を教えてほしいのですが。

  • 私道の通行について

     3年ほど前に土地と家を購入しましたが、家の前の 道路は事業主の私道で建築基準法42条1項2号(開発道路)となっています。購入した時も私道の負担は 無いという事で買っています。  その私道は片側は市道と接していますが片側は行き止まりとなっております。私道に面している家は私も含めて8軒あります。  最近噂でその事業主の経営が良くなく、夜逃げするかもしれないと聞きました。  もしそうなったとして、家の前の私道が変な人の 手に渡った場合、私道の買取を迫られたり、通行できなくなったりする事はあるでしょうか?  市に確認したところ両端が市道に接していないと 寄付も受付けていないらしく、通行権の登記を勧められました。  「通行権の登記」をしなければ上記の様に将来困ってしまう様な事になるのでしょうか? またその他何か確認しておくべきことなどあるでしょうか?  何か他に良い案があれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 道路幅員制限がある土地の容積率について

    すみません、1件教えて下さい。 前面道路幅3.7mの私道で(法42条2項道路)に12m接している 土地なのですが、角地緩和70%、容積率300%の住居地区の場合 道路幅員制限が適用されると思いますが、3.7m幅の私道は 3.7mのまま計算されるのかそれともm単位以下は切り捨て 3mで計算されるのか、切り上げて4mで計算可能なのか わかる方がいたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 私道の廃止および私道所有者の権利について

     自宅の敷地に沿って私道があります。登記上の所有者は曾祖父のままになっているようです。通り抜けもでき、車の通行もできる道で、幅員4M程度だと思います。つまり、昔は自宅の敷地だったようですが、近隣住民の利便性に配慮して私道として提供したと聞いています。法的に詳しいことは知りませんが、固定資産税は免除されていて、建築基準法上の道路だと思っています。  そんな状況下、この度、この私道を挟んで反対側の敷地が建替えをするのですが、4階程度のマンション(90世帯程度)になるそうです。そのマンションの駐車場出入り口を、この私道に面してつくる計画だとのことなので、私としてはイヤな感じがしています。そもそも、曾祖父の土地だった場所で、通り抜けに必要不可欠な道でもなく、出入り口として、この私道を使っているのは私の家だけです。でも、近隣の皆様の利便性を考え、廃止をしようかどうか悩んでいます。  そこで質問ですが、そもそも、このような状況の私道を廃止することは可能でしょうか?  また、廃止ができない場合、マンション建設業者に駐車場出入り口を他の公道側に変更するように指示をし、その場合、法的な強制力はあるのでしょうか?

  • セットバックの中心は?

    家の建替えを考えていますが 敷地に面した道路が幅2mぐらいしかありません この道路も1mぐらいの里道と私の土地1mとで どうにか車が通れる幅を確保しています。 こんな感じです。 ---------------------  里道  1m ---------------------  私道  1m ---------------------  敷地 この場合のセットバックの中心は里道の真ん中でしょうか?それとも里道と私道の境目でしょうか? よろしくお願いします。

  • 私道の譲渡について

     戸建の建売住宅3軒に共有の私道がついてます。ところが、私道持分は各家四分の一づつで、残りの四分の一は、土地を分譲したもともとの土地の所有者Aがもっていて、その人の家は私道に全く関連しない場所にあります。  将来のことを考えて、建売3軒の合意でAの私道持分を譲り受けたいと思いますが、このような場合、どのような流れ(相場等)になることが多いのでしょうか?ちなみに私道は10M×2.5M程度で、地域の路線価は坪20~30万程度です。