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犯人を捕まえた店員がなぜ過失致死の疑い?
walkingdicの回答
- walkingdic
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詳細が不明なので断言は出来ませんが、たとえ市民に逮捕が許されているという場合であっても、あくまで法に反しない範囲でのことに過ぎません。ただ刑法に反した場合でも以下のケースであれば罪に問われることはありません。 1.正当防衛 これは自分又は他人が急迫の危険にさらされている時に、それを回避するために行う行為でなければなりませんので、その店員に対して攻撃してきたときに応戦する行為であれば正当防衛といえます。この結果として相手が死亡しても罪に問われることはありません。 しかし、逃げる犯人を捕まえるためであれば危険が急迫しているわけではないので、これは適用されません。 2.緊急避難 これは上記に似ているのですが、最大の違いは逃げる相手に対しても適用できます。つまり逮捕という行為であっても適用されます。 しかしながら、「それにより失う利益と同程度の損害まで」しか相手に与えてはいけません。 つまりわずかな金銭の摂取、強盗の為に人を殺してしまうと、受けると予想される損害(又は受けた損害)を超えて相手に損害を与えたことになるので、それは緊急避難の限度を超えています。 それは過剰避難といい、刑の軽減の要素とはなりますが、罪に問われないということにはなりません。 詳細不明なのでなんともいえませんが、なんにしても検察は嫌疑は業務上過失致死、そして上記の適用不可について検討することになるでしょう。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 上の補足の内容は本題から少々ずれるので、 必要があれば別スレを立てます。 どうもありがとうございました。
補足
ご回答お礼申し上げます。 私は法律は素人ですが、兄弟に法学部生がいて、 テキストを借りた読んだところ、 質問文にあるように犯人逮捕の為であれば、 相手に怪我をさせても罪に問われないという内容の文章をよみました。 しかし、皆さんの回答を見るとどうも無制限ではなさそうです。 ここの回答文を読んだ限りでは、犯人逮捕に関する特例というのは、 2の緊急避難のことを指しているのでしょうか? そこが疑問です。 刑事ドラマではよく、犯人を捕まえる時に、 刑事が「テメエコラ、警察をなめてるのか!!」などと 罵声を浴びせながら殴る蹴るの暴行を加えていますが、 実際の警察官に言わせると「とんでもない話」ということで、 そんな事をしたら特別公務員暴行陵虐(漢字が違うかな?)という 罪に問われるそうです。 まあ、ここまでは法律をかじった人なら素人でも皆知ってますが、 問題は実際に犯人逮捕のときにかすり傷一つ負わせず、 無傷で取り押さえることは物理的に不可能な気がします。 実際考えられるケースとして、 例えば、銀行員が強盗犯を捕まえる時に 車で逃げる犯人を取り押さえる時に、 鈍器で窓ガラスを叩き割り、 その破片で犯人がかすり傷を負ったり失明したりした場合、 緊急避難に当たるので罪に問わない、 というようなことが上の趣旨なのでしょうか? ちなみに、質問文で「私人=民間人」と書きましたが、 これは不適切だったかもしれません。 役人(公務員)・民間人を問わずということではなく、 職務上の警察官とそれ以外の人を問わずということですね。 つまり警官でも職務外であれば私人ですね。。。