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業務上過失致死について

例えば運転中に事故になり結果として相手を死に至らしめたら業務上過失致死に問われますよね? それが自殺の為だったとしても罪に問われるのでしょうか? いくら回避の義務があるとはいえ相手が死ぬ気なら回避は困難だと思うのですが…運転を仕事にしている人は職を失うしかないのでしょうか? また、これが電車の場合はどうなるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.4

私の知っている範囲でお答えします。 被害者(自殺の場合も被害者と呼ぶのかどうかは疑問ですが)が、自殺を目的に自動車に飛び込んできたら、運転者はもうどうすることも出来ません。 何故かといえば、それは相手は死ぬ気なのですから、助かるようなことは考えないでしょう。勿論そこに至るまでは躊躇しているでしょうが、意を決して飛び込むのなら、その時点で助かることは眼中に無いはずです。ですので運転者には回避する術等ありません。 これは正に「不可抗力」であり、個人の責任ではどうすることも出来ません。ですのでこの場合でも一応は死亡事故ですので、警察段階では判断できませんので、検察官送致となり、いずれ不起訴処分又は起訴猶予となるでしょう。 ところがそのような場合でも「業務上過失致死容疑で、運転者を逮捕」 という報道を目にすることがありますが、これは何の為に逮捕するのかといえば、自殺者の無残な死体や自分の車を見て、逃亡を図る恐れよりも、余りに気が動転し、その場で自殺を図る恐れがある為です(現実にあるそうです)。 言わば加害者?を保護する目的があるのです。とりあえず一晩留置して様子を見、落ち着いたら釈放するようです。 また、こうしたケースも考えられます。 自殺者が自殺現場に靴を脱ぎ揃えたり、遺書を残してくれてれば良いのですが、それが無いと一見しただけでは自殺か事故なのかを判断することは出来ません。そうした場合、警察官はその場で判断できませんので、とりあえず業務上過失致死で現行犯逮捕するというケースです。 自殺なのか事故なのか、最終的にその判断を下すのは裁判官ですので、 最悪起訴されることになります。 ですので変な話ですが、もし自動車等に飛び込み自殺を考えている人がいるなら、その時はちゃんと遺書を書いて、靴を脱いで揃えて、あくまでも覚悟の自殺であるということが分かるようにしておきましょう。 でないと、飛び込まれた自動車の運転手にとんでもない迷惑を掛けることになり(自殺が証明できないと、下手すりゃ実刑?)、あの世で悔やんでも、それこそ後の祭りですよ。ハイ。

hadronia
質問者

お礼

やはり罪には問われないんですね。 過去の質問で高速道路で飛び出した自殺者を撥ねたら罪に問われたというのがあったので… でも自殺が証明されないと…怖っ。 電車の場合は特にそうですよね? 線路は隔離されているし、ブレーキかけてもすぐには止まれないので。 事故のたびに運転者が処分されてたんじゃたまらないですよね。 ここで一括してお礼を申し上げます。

その他の回答 (3)

noname#110938
noname#110938
回答No.3

>例えば運転中に事故になり結果として相手を死に至らしめたら業務上過失致死に問われますよね? でもないよ。 何を運転していたかによる。自転車なら、せいぜい重過失致死罪。自動車なら自動車運転過失致死罪。それ以外なら、まあほぼ業務上過失致死罪かな。 >自殺の為だったとしても罪に問われるのでしょうか? まあ状況次第だが、回避できないのなら結果回避可能性がないから過失がないので自動車運転過失致死罪等は成立しない。 ここに「過失割合」という発想はないよ。過失割合というのはあくまでも民事において当事者双方に過失があってそれぞれ相手に対して不法行為が成立する場合に、その程度を割合で示したものに過ぎないのであって、刑事では全く問題にならないから。刑事で「過失割合」とか論外ってわけ。過失の程度は単に情状の問題。 電車の場合も同じ。電車は過失が問われないなんて大嘘。電車で人を跳ねて業過致死罪で起訴された事例はあるからね。 踏み切りで子供を跳ねた事例で有名判例があって、これは無罪になったんだけど、それは注意しても結果を避けられなかったという認定になったからで、避けられるかどうかを無視して電車が優先だから過失は問われないなんてのは、法律的にはずさん以外何ものでもないね。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

過失ですから、過失がなければ問われないですね。 高速道路で陸橋から飛び降りて来た人間をひき殺しても、過失は問われないですよ。 電車の場合は、電車が全てに優先されますから、ぶつかった車なり人間なりの過失であって電車の過失はありません。 JRの福知山線脱線の事故は、運転手に一番の過失がありますが、亡くなってるので、被疑者死亡のまま送検されてるでしょう。その管理者や監督者に過失があれば問われることとなるわけです。今回はATSを危険な箇所と気づいていながら設置しなかったJR西の経営陣が送検されて、裁判となります。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.1

どうしても、避けられない場合であれば罪には問われません。 電車はもちろんの事ですが、走行中の車であっても過失割合が、 場合によりゼロの可能性もあるということです。

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