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犯人を捕まえた店員がなぜ過失致死の疑い?

sarutahiko52の回答

回答No.3

1、実際の扱いでは質問者の考えられるの(あるいは時間の進展)とは反対の順序で警察に届けらます。 どういうことかと言うと、病院(あるいは現場など)から「犯人」とされている人間が死亡しているという連絡が入る。 そして事情を聞くと、コンビニの店員が万引きを取り押さえようとして起きた事件であるという。 (私がここで犯人と言う言葉にカッコをつけたのは、警察としては先ず予断を排して事実関係を抑えることが前提になるからです。) 2、この場合、死体はあって、コンビニ店員の証言は得られます。しかし、「犯人」とされている人は死亡していますからそちらからの証言は得られません。 こうした場合、警察としては死体解剖を行うとともに、コンビニ店員をとりあえず「調べる」というのは極めて普通の措置となります。 人間の「死」というものは非常に重いもので、ただ一方の言い分だけを聞いて「調べない」ことの方が異例です。 3、その場合、そもそも万引き行為があったのかどうか、あったとして(店員の言い分だけでなく)実際に取り押さえようとした時に「犯人」とされる人間がどのような行動に出て、店員がどうしたのか。 そして何故に死に至ったのかということが綿密に「調べられ」たうえで、事件の処置が決められます。  よくアメリカのニュースなどで「容疑者」とされる黒人が白人の警察官によって乱打されて死亡した場面がビデオなどで公開され、問題となります。 その「容疑者」が何らかの犯罪行為をしていたことが事実であったとしても、警察官が警棒で殴り殺してしまうことはもちろん違法とされています。 3、司法解剖や調査(他の目撃者の証言やビデオなど物的証拠も含む)の結果、店員の行為が「犯人」の死につながったことが事実であるとしても「正当防衛」あるいは「緊急避難」(詳細な説明は略)と認定されれば違法性が阻却され、店員の行為は罪に問われることはありません。 しかし、場合によっては、例えば過剰防衛などが認定されれば罪に問われることもありえます(過剰防衛は罪の軽減、あるいは免除もあります)。 万引き犯は「殴り殺しもいい」ということにはならないからです。 4、質問者は「店員に罪はないように思います」と記されていますが、警察や裁判所は「思う」とか「信じる」で済ますわけにはいかないのです。 「本当に罪がない」ことを明確にするためにも司法解剖や過失致死などによる「調査」は必要でしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます(上の詳細解説と合わせて)。

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