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合資会社と合名会社の両方の相違における長所と短所は?

cashflowの回答

  • cashflow
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回答No.4

 設立時の定款は、有限会社や株式会社と違い合資会社合名会社では公証人の認証は必要ありませんので、それ自体は費用はかかりませんが、目的を登記する必要がありますので、目的の追加や変更時に登記費用はかかります。  しかし、目的を定める必要があるという点では、個人事業の場合も開業届出事業内容は記載すると思うのですが?  法人の方が社会的信用度が高いという点についてですが、取引先などが取引条件として株式会社である事とか、法人である事と指定される場合がありますが、(おききした内容ではそれも無さそうですが)それ以外では、人的会社である合資、合名会社が社会的に信用が高いと言う事はまず無いと思います。  まあ喩えれば、普通の友人知人にあなたが、「株式会社の役員(とか社長だとか)だよ。」といえば、「へえ、すごいねえ。」という風にいわれるかも知れませんが、有限会社では「ふーん(よく判らないけど小さい会社?)」、合資や合名では「何?それ」といった感じの反応になるのではないでしょうか?  一般人の社会的認識はおおむねそんな程度だと思いますが?  また、ある程度その分野に知識がある人は、「合名(合資)?ですか...(ふーん、お金ないのに無理やり法人にしたんだ。)」などと思われるのがおちです。(かえってマイナスのような気がしますが)  もし私の友人や、知人で合資合名を設立したと聞かされれば、「なんで、わざわざ?」と問うと思います。  税金に関しては、数百万程度の売上では節税メリットは殆んど無いのではないでしょうか?(むしろマイナスでは?)  個人所得では累進課税で所得が高額になるほど税率が高くなりますが、所得が少なければむしろ個人の方がはるかに税率は低いのですが。(もっとも、累進課税以外でもメリットはありますが)    お一人が、事業主でもう一人が従業員として給料を貰うと言うのは、それでは全然共同経営ではないと思うのですが?  普通にそれぞれ事業主として申告すればよいと思いますが?  また、個人事業では事業主の給与(厳密な意味ではなく)は、経費としては認められませんが、法人は確かに経費になります。  しかし、法人の場合、役員報酬を払う事で法人の分の経費として認められても、あなたが受け取ったその役員報酬については、当然あなた個人の所得として計算しなくてはなりませんので、当然に課税対象になります。    今までの説明で、法人ではなく個人事業を勧めているように思われたかもしれませんが、合資合名の法人にする位であれば断然個人事業を勧めているのであって、法人自体は非常に有利な点は多いと思います。(私自身もいくつか会社を持っておりますが)  法人にするのであれば、物的会社(株式、有限)、せめて有限会社にされる事をお勧めします。  人に相談を受けて、勧めているのが、取り敢えず個人事業で始めて(小さな事業の場合)、順調に売上なども伸びてきたらそれから法人なりするように勧めています。  必ずしも上手く行くとは限りません。(むしろ消えてゆく方が多いでしょう)    しかし、共同でされるという事ですので法人にした方が無難だとは思いますが、もし有限会社の資本が用意出来ないということであれば、やはり法人にする事自体無理があると思います。

serotonin
質問者

お礼

御答え、誠に有難う御座います。

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