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合資会社と合名会社の両方の相違における長所と短所は?

cashflowの回答

  • cashflow
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回答No.2

 合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成されます。   お二人が対等のパートナーとして経営に参加するのであれば当然どちらも無限責任社員という事になると思いますが? 他に経営に参加(若しくは出資)される方がいないのであれば当然、合名会社という事になると思います。(合資と合名のどちらかという事であれば)  無限責任社員のみでは、合資会社として存続しえません。(合資と合名の違いは有限責任社員がいるかどうかの違いですから当然でしょう)  また、当然ですがどちらも有限責任社員のみで構成する事も出来ません。  合資会社のメリットは(合名に対しての)有限責任社員であれば出資が募りやすいという点でしょうか?    只、合資会社や合名会社は、法人としてのメリットは殆んど無く、制約は他の法人とほぼ同じですから、合資合名でやるくらいであれば個人事業でやった方が良いように思いますが?  無限責任社員は個人事業主と同じという事ですね。(無限責任という点で)  しかし、手続きなどは法人としてやらなければならないと言うことです。  税金の申告一つとっても、個人の青色申告みたいに簡単ではありませんよ。 また、税理士に依頼する場合も個人と法人では料金が全然違いますよ。  また、色々と変更があった場合はその都度登記しなければなりません。    法務局で調べれば分かると思いますが、合資、合名会社はホンのわずかで殆んどはかなり古くからの会社ばかりです。    「行政書士に物件調査(?)をして貰って立地的には問題ない」との事ですが、何の調査なのでしょうか?  売上予測等の為の立地調査の事でしょうか? それとも何か法的な問題についてということなのでしょうか?  そこのところは分かりませんので、余計な事かもしれませんが、行政書士は、役所に出す書類の作成、提出等の(登記、訴訟書類除く)専門家ではあると思いますが、立地調査については関係無いと思うのですが?  まあ、その行政書士の方がその方面についても詳しいということであれば別だと思いますが。

serotonin
質問者

お礼

御答え有難う御座います。風営法の関係上の調査の結果、商業なので50メートル以内の保護地域問題に関して、行政書士の報告上、問題有りませんでした。個人の方が得な理由は、その他に無いのでしょうか?

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