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退職した会社への未払い金の請求について

退職した会社へ未払い金(不当な賃金カット分の差額、時間外手当)等の請求を行い、拒否されたので監督署へ申告したのですが、これも拒否されました。裁判準備をしておりますが、会社に請求したら、会社はこれはまずいと考えて証拠隠滅をしてくる可能性があるのでしょうか? 未払い金があるという証拠(いろいろと調べて必要と思われる物、(給与明細、日報、雇用契約書、就業規則)etc)はそろっております。また一度監督署に申告をし監督署は調査をしておりますので、調査時点での書類は会社は保管してあったとは思います。裁判を起こした場合、法令で定められている書類等を破棄していたら会社に不利になると思いますが。どうなんでしょうかか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

(労働者名簿) 第107条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。(賃金台帳) 第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 (記録の保存) 第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 ということなので、廃棄されている心配は少ないと思います。 問題は監督署が何で「拒否」したのかです。 1 違反とまではいえない 2 違反だけど行政指導では払わない 2ならばいいのですが、1だと微妙です。裁判の場合は、監督署よりも明確に白黒はつくと思いますが、なぜそうなったのかを分析して戦略を立てないと裁判で勝つのも容易ではないと思います(まあ、具体的な内容を見てませんのでなんともいえませんが)

gosaku
質問者

補足

監督署への対応は2です。 監督署は労基法違反の疑いがあり、調査をし、是正勧告を出したのですが、会社側の主張としては問題ないので支払う必要はない。ということです。行政指導の限界とこちらが提訴まではしてこないと考えているのでしょう。 ちなみに、監督署の書類は開示は難しいとのことですが、 保管期間の定めは当然あるのでしょうね。

その他の回答 (2)

回答No.3

是正勧告に従わなかったのですか。ならば監督署は労働基準法違反と判断したということですね。 会社として、是正勧告に応じない場合の選択肢は2つあります。 1 刑事告訴(労働基準監督署に対して) 2 民事訴訟、あるいは労働審判制度など 他にも弁護士の無料相談とかもありますが、監督署の行政指導に従わないところが、弁護士の話をまともに聞くとも思えません(ただし、行政には強いけど弁護士には弱いところもありますが、またその逆もある)ので、選択肢から外しておきます。 刑事告訴の場合は、労働基準法第37条(あるいは24条)ということになると思います。勿論、これで直接解決になる訳ではありませんが、刑事処分を避けるために支払を行う、かもしれません。ただ、告訴して(略式でもいいから)起訴にまで持って行けない内容だと相手を調子づかせる可能性も秘めています。 次に民事の場合は、労働審判制度 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html があります。 これによる決定は裁判の和解と同じ法的効果を生みますが、デメリットとしては、費用がかかることと、相手が拒否した場合は正式裁判になってしまうことです。金額が少ない場合はメリットがないかもしれません。 これらを踏まえて自分が良いと思った方法を選択してください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法律により保存期間が定められています。破棄は不可能です。破棄していればそれ自体で不利にもなります。

参考URL:
http://www.nira.go.jp/johokokai/kitei/html/kitei11-2.html
gosaku
質問者

お礼

安心しました。ありがとうございます。

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