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サインのない青切符(携帯電話で違法性がない)

kakasiの回答

  • kakasi
  • ベストアンサー率60% (26/43)
回答No.5

素人の意見ですので参考までに。 >携帯電話で通話せずに片手に持って耳に当てて運転していたとしても違法とならないのですが、(公安委員会にも確認済み)裁判になって勝てるのでしょうか? 確かに第71条第5号の5には抵触していませんが、裁判で勝てるかどうかは微妙ではないでしょうか? 問題は、第70条(安全運転の義務)の「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し」の部分です。これは、携帯電話であれ、タバコであれ、ジュースであれ、車両の操作を迅速確実に行えないような片手運転について取り締まることが可能と解釈されます。(実際、道交法改正(第71条第5号の5 等)前から、そのようなことで切符をきられたという話は聞きました。) 改正道交法Q&A(参考URL) にも、「問9 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直しの背景と概要」に、「片手運転となり、運転操作が不安定となる」ことが、とくに危険な理由の一つとしてあげられています。 質問者の方が対抗できる点は、 1.「通話中ではないので、即座に携帯を手放すことが可能で、運転操作が不安定になることはない。」こと。(ただし、交差点など注意が必要な場所だとそれは通らない可能性はあります。) 2.違反事実の誤認(第71条ではなく第70条に該当する可能性がある事案)であること。 の2点と思いますが、実際裁判だとどうなるかはわかりません。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm
hideki-o-0413
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 あれから2ヶ月以上経過し、今度の9月24日が誕生日なのですが、免許の更新連絡書のハガキが届きました。 更新のハガキには、最新の違反内容(過去5年間)が記載されていますが、 『平成14年09月22日 二輪車等乗車方法』 としか書いてありません。 ハガキに何も書いてなかったというのと、2ヶ月以上経過しているのに裁判等の何も連絡がないことなどをみて、何も処理されなかったということでしょうか???

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