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隣の木に成っている果物被害!

隣家は3畳ほどの庭に沢山の果実の木を植えているのですが、さくらんぼ以外は腐って落ちるまで放って置くので蜂、カラス、毛虫、隣家に面する我家の所はベリー系の果実の落下で用具入れの蓋はの黒紫に変色してしまいました。果実被害で特に悩んでいます。 隣のご主人に直接困ると話したがのれんに腕押しで話にならないのでどうか良いアドバイスお願いします。 ちなみに奥さんも、同じようなタイプです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gorideesu
  • ベストアンサー率50% (129/256)
回答No.4

敷地の間取りがどのようになっているのかわからないのですが、隣人に言ってもだめならお金はかかりますが境界ぎりぎりに塀や目の細かいネットを張るのは如何でしょうか。あなたの家がそのために日当たりが悪くなるのならだめでしょうけど、隣家が日当たりが悪くなるぶんなら良いでしょう。 ちなみに私は隣家に落ち葉などが飛ばないようにネットを張ってますが。

komatutasan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 隣家は我が家の東側です境界の塀は共有物ですが、 塀の向こうはゴミが沢山○ロビデオ、テーブル、服など等)で、 gorideesu様の様に常識ある人達ではないから困っています 参考になりました ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.5

民法で「不法行為責任」という概念があります。「故意または過失によって他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせたことに基づく責任」です。ただし、相手が「故意または過失によって他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせた」ことを証明する責任は質問者様にあります。 また、No2の方が言われるように、「越境した枝の剪定を求める権利」が民法で規定されています。 こういう非常識な人に対処するには、法律を使うしかありません。そうして、非常識な人は隣家に迷惑がかかっていることを「本当は」知っていますから、「質問者様が本気である」ことを相手が認識すれば、意外と簡単に引くものです。相手が悪質であればあるほど、態度の変化は鮮やかなものです。 下記のような対応をお勧めします。 1. 弁護士または司法書士に現状を相談し、相手に対してどのような法的措置を取れるかを助言してもらう。司法書士の方が適していると思います。 2. 相手に内容証明郵便を送り、しかるべき処置を要求する。この内容証明は、司法書士または行政書士にお金を払って書いてもらうことを強く勧めます。 3. 通常の場合、この内容証明郵便を見たら隣家は引きます。引かなければ、法的措置を取ることになります。「我家の所はベリー系の果実の落下で用具入れの蓋はの黒紫に変色してしまいました。果実被害で特に悩んでいます」ということであれば、質問者様が勝てるはずです。 なお、法的措置を取らずに問題を解消するのはNo4の方の言われる「ネットを張る」手段になります。それも有効でしょう。 私も隣家が非常識な人で似たような問題を抱えていましたが、内容証明郵便を活用して今の所は小康状態です。隣家の迷惑を考えない人は本当に困りますね。

komatutasan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ネットや剪定のお願いに数日伺っていましたが居留守でしたが、昨日ご主人に会えたのでネットのお願いをしました。了解していただき、完了しました。 ゴミの事は言えませんでしたが、果実被害からは少し開放されました。本当にありがとうございました。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

法的にははみ出た枝については切ってもらえますよ。 日本は法治国家ですから法がすべてです。守れない なら守れるような強制手段がとれるんじゃないのか なぁ。 あるいは切ってくれないなら用具入れの弁償しても らったどうでしょう。 最後の手段は大木も枯らすような除草剤を知らんぷ りしてまいちゃうとか。

komatutasan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 除草剤も使いたいのですが、食べ物なので食して中毒になってもこまるので出来ません。 参考になりました ありがとうございました。

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  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.2

うーん。面倒な方が隣人なのですね。 #1の方と同じですが、 敷地に侵入している枝を切る事の許可を取ってみるのはどうでしょう。 たぶん、切ってくれと言っても動いてくれない人でしょうから、 質問者様が切るしかないですね。 一応、敷地内に隣家の枝が侵入した場合は、 枝を伐採する事を請求できる権利が法律で認められています。 (請求できるだけで、強制力は無いです) 余談 場合によっては、「金を出すから切ってくれ」って裁判も起こせますが、 円満に解決するのが一番なので、コレは非現実的ですね。

komatutasan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年々果実木が増えて来て(かりん、ぶどう、さくらんぼ、ベリー系、みかん等など困っていますが、お隣は人の迷惑などまったく考えない家族なので(子供達も)円満、穏便は難しいと思われます 参考になりました ありがとうございました。

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  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.1

なんだかよくわからないのですが、取りあえず、お隣からお宅の庭に出ている部分などは枝を切ったりしてよろしいですね、と許可を取り付けておいて、枝を切ったりすれば被害も軽減されると思うのですが、それは駄目なのですか?

komatutasan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 駄目だと思います。話の通じる人種では無いのです。 ありがとうございました。

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