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厚生年金保険法6条について
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従業員は請負会社と雇用契約を結んで、請負会社が客先企業と請負契約を締結し、従業員をそこで働いてもらうという形態ですね? この場合には、請負会社自体が従業員を加入させることになります。 ですから請負での客先の事業規模は関係ありません。 1.請負会社が法人...人数にかかわらず加入させる義務がある 2.請負会社が個人事業主...”請負会社の事業所”が5人以上常用しているのであれば加入義務がある。 ここで事業所が勤務先というのではなく、その事業所に所属しているのが5人以上という意味です。
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お礼
ありがとうございます。 回答者様の方がやはり、正しかったと確信できました。 昨今の派遣会社では、社会保険を任意加入制にしたり、掛けなかったりするのは、単なる脱法行為でなく、違法行為だったのですね。