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障害年金について ダメもとで。

kurikuri_maroonの回答

回答No.1

ご質問の件ですけれども、非常に残念ながら、そもそも加入期間(納付済期間)が受給要件を満たしていません(確認時に説明された通り)ので、障害年金は一切受給できません。 「初診前1年間の納付でも可」という特例(平成28年3月まで)さえも満たしていませんので、全く可能性はありません。 仮に、初診日をずらしてもらうような不正を行なったとしても診療報酬記録等ですぐバレますし、あなたも医師も懲役刑を受けることすらありますので、念のため。 「年金保険料に未納があり、かつ、そのことによって障害年金の受給要件が満たされなくなる」という当ご質問のような場合には、初診後にいくらきちんと年金保険料を納めようが、それは、障害年金の受給に際しては反映されません。 まさに「備えあれば憂いなし」と言えますね。 もしも仮に、それでも障害年金を支給してしまうとするなら、年金保険料をまじめに支払い続けている人はどうなりますか? 明らかな不公平・不平等になりますよね? ご質問者がどんなにお父上の障害で困っていようとも、ルールはルールです。 そして、だからこそ年金保険料の支払いをバカにしてはいけない、ということになろうかと思います。

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