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障害年金について ダメもとで。
父が脳梗塞で5年前に失語症になりました。 その時に高血圧と細動心房の持病が分かり毎日薬を飲んでいます 最近、障害者手帳と年金は別物とわかり、年金の申請をしようと加入期間の確認をしましたら、 納付期間の2/3以上の納付→18ヶ月足らず 初診前1年間の納付→×(初診以降は支払っていた) ということで受給は出来ないとの事でした。 病気になってからは、毎月口座振替で支払うようにしていたのですが、 なんとか受給できるようには出来ないものでしょうか? 例えば、初診日を一年ずらすとか(焦) まさかこんな病気になるとは思わず、仕事も自営だから生活出来るものの、本人はほとんど仕事はしていません。
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NO.1様が書かれている通りなのです。 私が年金について、アドバイスや回答をしているのは たまたま年金について、他の方より少し知っていると 言う事、稀に間違った回答をされているのを目にしたり する事から訂正や補足を付けさせて頂いている事。 (勿論、私の回答が全てだとは思ってはいませんが) そして申請免除と言う制度が、受給する時の少しの足し になる事や障害年金を受給する際に、免除該当期間が、 意味を成す事を知って欲しいと言う気持ちもありまして アドバイスや回答をしています。 今回、質問者様の方の投稿文を読み、より悲しくなり ました。たった18ヶ月。されど18ヶ月なんですよね。 さて、質問者様が「ダメもとで…」と書かれていますので 私もダメもとで書かせて頂きます。期待させてしまっては いけませんので最初に書いておきますね。→正直無理だと 承知の上で…と言う前提付きで…です。 納付確認をされたのは、社会保険事務所だと思われますが 間違いないでしょうか?そして、障害年金の受給資格に ついて説明されたと思いますが、納付済み期間・申請免除 されて該当している期間・厚生年金などの加入期間・そして お父様がお母さんの扶養に入られていた事があれば(稀に 奥さんの扶養に入られている御主人がいますので)その 第3号被保険者であった期間等を調べられたと思います。 その中で、もしもと言う事(月数を調べ直す事が出来る ・もしもの可能性)があるとしたならば、厚生年金等の 第2号被保険者であった期間だと思います。18ヶ月足り ないと言う事で、社会保険事務所の職員が、執拗以上に 調べて下さったとは思いますが、これも間違いないです よね? その第2号被保険者(厚生年金等に加入されていた期間) について。本人(お父様)の記憶の中で「お給料からは 厚生年金が引かれていた事はないから、納めていた事は ない」と言う事。本人は引かれていないと思っていても 実は厚生年金を納めていたと言う事があります。会社が 小さかったとか、バイトやパート程度の勤務だったから だとか、もうその勤務先は潰れてしまってないとか、 厚生年金の年金手帳を貰った事がないとか、見た事さえ ないとか、様々な理由を思い込みによってつけてしまい 厚生年金の加入期間を無駄にしてしまっていると言う ケースがあるようです。同じ事、似たような事を、 社会保険事務所で言われましたか?それによって、 ずっと若い頃の厚生年金の加入期間を調べなおしたり しましたでしょうか? その際「厚生年金被保険者期間について(照会)」と 言う用紙を提出されたと思いますが、この照会する為 である用紙で1度調べて頂いたとしても、後日、また 「あそこの会社に勤めていた事がある」と思い出す度 ここの勤務先で厚生年金に加入していた事はないか? と、調べる事が出来ます。1度で思いだして記入して 調べて貰う事が多く、1度厚生年金を調べてもらった から、それ以上は期間はないだろう…と言う、これも また思い込みによって、調べる事をしなかった為に 期間を無駄にしてしまっている事があると言う事です 失語症と言う大変な御病気で大変だと思いますが、 ダメもとでtomikongさんから、お父様にどんな会社 (会社に限らず商店・個人の店、信じられない所で 言うと、喫茶店などでも勤めていた事があるならば) なんでもいいんです。とにかく勤めていた所を思い ださせてみて下さい。それを社会保険事務所に行き 「厚生年金被保険者期間について(照会)」と言う 用紙に書いて、調べて頂いてみて下さい。最初から 申しました通り、かなり可能性は低いと思いますが それでも万が一最低18ヶ月あれば、障害年金を請求 する事は出来ますものね。 また、1つアドバイスをするとすれば、お父様の 昔のアルバムを用意され、それを見せて下さい。 何年も思い出せない事が、そのアルバム等によって 当時を思いだす事があります。古い友人に電話して みたり。 これだけ長々書きながら、ずっと生涯自営で国民 年金だけでしたら、本当に申し訳ないです。でも 障害年金を受給出来る、出来ないは大きく生活が 変わると思いますので、お節介だと承知の上で アドバイスさせて頂きました。
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- kurikuri_maroon
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ご質問の件ですけれども、非常に残念ながら、そもそも加入期間(納付済期間)が受給要件を満たしていません(確認時に説明された通り)ので、障害年金は一切受給できません。 「初診前1年間の納付でも可」という特例(平成28年3月まで)さえも満たしていませんので、全く可能性はありません。 仮に、初診日をずらしてもらうような不正を行なったとしても診療報酬記録等ですぐバレますし、あなたも医師も懲役刑を受けることすらありますので、念のため。 「年金保険料に未納があり、かつ、そのことによって障害年金の受給要件が満たされなくなる」という当ご質問のような場合には、初診後にいくらきちんと年金保険料を納めようが、それは、障害年金の受給に際しては反映されません。 まさに「備えあれば憂いなし」と言えますね。 もしも仮に、それでも障害年金を支給してしまうとするなら、年金保険料をまじめに支払い続けている人はどうなりますか? 明らかな不公平・不平等になりますよね? ご質問者がどんなにお父上の障害で困っていようとも、ルールはルールです。 そして、だからこそ年金保険料の支払いをバカにしてはいけない、ということになろうかと思います。
お礼
とても丁寧な返答ありがとうございました やはりムリなんですね・・・ makiko2006さんのおかげで諦めがつきました。