• 締切済み

株式の損失について

父から相続で貰った株があり 一般口座で130万円を売りました。 ちなみに平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例を使えることは知ってます。 また自分の特定口座で250万確定損失があります。こちらも株の損失繰り越し控除を使えば3年間 損失を繰り越せるのは知ってますが、 特例を両方使わない場合は  一般口座 特例を使わなければ130万の利益 特定口座 損失繰り越しを使わないとして250万の損失 この場合 税務署へ行く必要はないですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

特定口座の損失を黙っていることはいっこうに差し支えありませんが、一般口座の利益 130万円は確定申告して税金を納める必要があります。 13年以前の特例を使う場合は、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を添付して確定申告をすることが条件になります。 どっちみち申告しなければいけないのですら、特定口座の損失も繰り越し制度を利用しましょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1473.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/3022/01.htm

satorujapan
質問者

お礼

ありがとうございました。

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