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美容院でトラブル(やけど)について

美容院でカラーリングをしたら、顔の額・こめかみ部分が赤くなり皮がむけ、ただれたような状態になりました。 (額部分は生え際から1センチくらい離れて10円玉くらい、こめかみ部分は生え際に小豆くらいの大きさです。) 医者からは「化学やけど」と診断されました。 「傷自体は1ヶ月くらいで、皮がはって良くなってはくると思うけれど、傷あとは今の時点では何とも言えない。ただ、すぐに消えることはない。1年たっても消えるかは・・・」というようなことを言われました。 傷あとがしみにならないよう、内服薬2種類が処方され、1ヶ月くらい傷の状態がよくなるのを待って、再度受診することになりました。 やけどした部分が、頭皮ならまだしも顔部分ということもありますし、医者に行く前に、従業員の一人から「前から怪我でもしていてかさぶたかなんかができていたのが、今はがれたんじゃないですか?傷がもとからあったとかってことは?」と言われたのです。 普段から、スキンケアには気を使い、化粧品は勿論紫外線対策等肌を大切にしているので、とにかく憂鬱で食欲もなく、何もする気が起きないという状態です。 美容室からは、治療費は支払うと言われましたが、それだけではやはり納得できません。 傷跡が残った場合の慰謝料、精神的な部分での賠償が出来ないかと考えています。 示談で済ませられれば一番だと思っていますが、こちらから、どのようにでたらいいのか全く分かりません。 長くなりましたが、アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.1

>従業員の一人から「前から怪我でもしていてかさぶたかなんかができていたのが、今はがれたんじゃないですか?傷がもとからあったとかってことは?」と言われたのです。 これはかなりいただけませんな。 このような掲示板では第三者が文字だけで判断し、回答しますので、状況の正確な把握のため、上記のような補足要求があるかもしれませんが、当事者の、それも加害者側が言うセリフじゃないですよね。 さぞ悔しかったことだろうとご心痛をお察しします。 さて、対応策ですが、 1)証拠として傷の写真を定期的に撮り続ける(質問者さんとしては苦痛でしょうが) 2)その美容院の地区の保健所に「これこれこのよう なことがありましたが、このような場合、何か指導などはありませんか?」と相談する。 3)お住まいの自治体(都道府県や市区町村など)の役場で法律相談があるかどうか確認し、まずはそこで相談する 4)お住まいの地区の弁護士会に弁護士を紹介してもらい相談する この4つをご検討ください。 できれば並行して行うとよろしいでしょう。

sariayu
質問者

お礼

taro_kaさんの回答、とても参考になりました。 対応策を読み、早速法律相談に行ってきたのですが、弁護士を立てるべきだとアドバイスされました。 その方向で進めようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

民事と刑事に分けて考える必要があります。 傷害罪などは、刑事。損害賠償は民事です。 まず、刑事について。 美容師さんが、質問者さんにけがをさせようと思って、化学やけどをさせたわけではないので、「故意」の要件を満たさず、傷害罪には該当しないと思われます。 業務上過失傷害罪には該当するかもしれませんが、女性の顔が大事だとしても、この程度のケガ(すみません)で有罪になるかというとはなはだ疑問です。質問者さんも、美容師さんに刑務所に行ってもらいたいとまでは思っていないのではないでしょうか。 民事については、治療費は当然、請求できます。傷跡が残った場合には、交通事故での基準を適用して、損害賠償を請求できると思います。 治療費の支払いについては争いがないでしょうから、傷跡についての損害がいくらかという点で争いになるのかもしれませんね。 既に回答があるように、弁護士に相談すべきでしょう。そして、弁護士から傷跡についての損害を請求するのも選択肢になると思います。

sariayu
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。 回答ありがとうございました。 まずは法律相談に行ってきたのですが、patent123さんの言われるように、弁護士に相談すべきだとアドバイスされました。 その方向で進めようと思います。 ありがとうございました。

  • Ohkappa
  • ベストアンサー率28% (7/25)
回答No.4

フジテレビ過去放送「ザ・ジャッジ」 で同じような問題提起がありました。 この場合、美容師さんは「傷害罪」に問われるそうです。 また、髪型が自分の意思と全く違うようにされた場合も「傷害罪」に当たるそうです。 刑法第204条 人の身体を害す者は、傷害行為として、法定罪により15年以下の懲役、又は50万円以下の罰金刑を科す 専門家ではないので、ご参考までにどうぞ・・。

sariayu
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。 回答ありがとうございました。

  • saru_1234
  • ベストアンサー率33% (452/1341)
回答No.3

回答でなく、一意見というか疑問なのです. 質問者様の魅力は、顔の端っこの火傷痕でゆらいでしまうようなものなのですか?

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.2

連続ですみません。 5)消費者センターに相談してみる http://www.kokusen.go.jp/map/ を忘れておりましたので、追加です。 傷を見たり触ったりするたびにいやな思いに陥るでしょうが、出来るだけお一人で抱え込まず、いろんな人に(出来れば掲示板などではなく実際の専門家やご友人など生身の人たちに)相談して、出来るだけお悩みを散らす方向で考えてみてくださいね。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/

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