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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職所得申告書について)

退職所得申告書について

このQ&Aのポイント
  • 退職所得申告書で前年以前4年以内の勤続期間や退職手当の金額を記入する必要があります。
  • 退職金は一部が控除され、残りは所得として徴収されます。
  • 前の会社の退職金を申告することで節税に関するメリットがあるかどうかは状況によります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

前年以前4年内に退職手当を受け、その勤続期間と今回の退職手当の勤続期間と 重複している期間がある場合は、その部分を今回の退職所得控除額から減額する という規定になっております。(所得税法施行令第70条1項1号2) 質問文からは、重複期間は無いようですので関係ないでしょう。 退職所得の源泉徴収事務 IV 退職所得控除額の計算  3 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の計算例(普通退職の場合)   (3) その年の前年以前4年内に退職手当の支給を受け、     その年において退職手当の支給を受けている場合((1)の場合を除く。)の計算 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/03/01.htm

oyaji_may
質問者

お礼

重複期間がある場合だけが対象になるとの事で承知しました。 有難うございました。

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