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退職所得の受給に関する申告書がない場合の源泉徴収って??

例) 退職金 28,150,000円 勤続期間 13年 『退職所得の受給に関する申告書』がある場合 28,150,000円-5,200,000円=22,950,000円 この金額に対して住民税が決まると思うのですが、、 『退職所得の受給に関する申告書』がない場合 はどの金額に対して住民税がきまるのですか?? また、『退職所得の受給に関する申告書』がない場合 の源泉徴収票の記入の仕方で質問なんですが、、 区分の3段目に、上記の場合 支払い金額 : 28,150,000円 源泉徴収額 : 28,150,000円 × 20%=5,630,000円 市町村税  : 分からないので**** 県民税   : 分からないので**** でよろしいのですか?? よろしくお願いします 

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

確かに、『退職所得の受給に関する申告書』がない場合の住民税の処理はいろいろと見ましたが、書いてないですね。 そこで地方税法を調べてみるとちゃんとありました。 地方税法第50条の6(特別徴収税額)の2項に次のように規定してありました。 2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額とする。 従って、退職所得控除額を控除する前の支払金額自体に対して税金を計算する事になりますね。 源泉徴収票も、その税額を記入することになりますよね。 おそらく確定申告に基づいて、翌年の6月の通知の際に、その分は調整されて住民税が計算されるのでしょうね~。

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