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遺産相続に関して(長文)
現在、姉と、祖母の遺産の相続に関してもめ事が発生しているので、アドバイスを頂きたく質問させていただきます。 姉は結婚後、離婚し、子供2人と祖母と一緒に暮らしており、20年から25年くらいの間(金銭的にも)生活の多くを祖母に支えてもらっているようでした。 一方、結婚後は、私は祖母から独立し、子供2人を妻と共に育てて参りました。 私自身、祖母とは決して疎遠ではなく、週1くらいで一緒にご飯を食べにいったりなど、親しい間柄でした。 このような中、先日、祖母が亡くなり、遺産の相続に関する問題が発生しました。 私としては「平等に、姉と私で半々で十分。」と思っていたのですが、姉はどう思ったのか、ほとんどの遺産を自分で相続し、私には一切をくれないようです。 通帳の管理など、姉が一切を行っているので、本当にすべてをとられてしまいそうです。 弁護士などに依頼し、仲介をしていただければ、姉と私、半々の相続をすることは可能でしょうか?また、このようなことを解決するには、弁護士のほか、どのような所に依頼すればいいのでしょうか? 祖母は亡くなるときは介護などを一切必要としていません。遺産の相続に関しては、20年生活を見てもらっていた姉のほうが、少なくてもいいのではないでしょうか?また、仮に、1000万の遺産があったとして、姉と私の配分はどのくらいになると思いますか?
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私もkeita1221さんと同じような経験をしました。 私の場合は母子家庭で母が他界し、弟が唯一の相続人でした。 しかし、弟が母親の相続が開始されたとき未成年であり、母親の伯母が後見人(保護者のようなもの)になり伯母と話し合いをするようにしました(弟の金銭管理も後見人)。 弟とは当時仲が良く、すぐ話がまとまったんだろうとは思いますが、この伯母が曲者で口遺言と称し何の証拠も無いのに私たち親姉妹にも「100万ずつ渡せ」だの、それを断ると弟にお金を全部渡せだの、そうしなければ遺産分割の判は押さないと最悪な状態でした。 ちなみに母親はこの伯母に半年ほど看病してもらってましたがその見返りとして母親から120万も受け取っていたにもかかわらずです(100万は私が母親に頼まれ引き渡しましたが)!←もちろんこれは母親が生きていたので母親の意志が確定できたので渡す際には私は何の不満もありませんでした。 今は弟に権利が移り、話はまとまりつつあるんですが伯母(母親の姉妹)のほうには一切連絡をしておりません。 最近母親方の祖父が亡くなったそうですがもちろん私が遺産分割に加わらなければ銀行や土地名義が凍結されたままらしいです(遺産分割には期限がないようなので復讐もかねてしばらく無視していようと思ってます)。 結局相続は欲張ったほうに天罰が下ると私は思っています。 ただ私が専門家からひとつ耳にしたのは伯母が母親と同居していたかにより若干の金銭が発生するようなことを聞きましたが、keita1221さんがまったくもらえないというようなことはまず無いと思います。 やはり、相続に詳しい法律家に相談されてから話を進められたほうがトラブルは無いと思いますし精神的にも落ち着けるかと思います(ゆとりがあれば3箇所くらいに相談されたほうが良いかと思います)。 すでにおわかりになられているかとは思いますが「法律」の話を出すのはトラブルの元なのであせらずにやんわりと話を進めてください^^;
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- buck
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亡父の相続をしたことがあります。 相続人が質問者さんとお姉さんだけだとすると、相続はお姉さん一人ではできません。 質問者の同意が必要です。 お姉さんが相続に必要な書類を偽造でもしなければ、相続の手続きは進みません。 お姉さんとの話し合いが必要になると思いますが、心配なら、司法書士か弁護士に相談することをお奨めします。
- iitaramako
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なんだか、とても悲しい話ですが。 事務的に話ししますと。先に回答をされた方の通り、(祖母って貴方のお母様ですよね?)兄弟が他にいなく、配偶者もいないようでしたら半分の500万となります。 遺言状があれば、貴方が相続するといえば遺留分も保証されます。 ただ、それは貴方がだまってたら駄目で、銀行は窓口に「亡くなった」といわない限り口座は凍結しません。 田舎や、すごく有名な資産家であれば、何故か知れ渡り勝手に凍結されますが普通の方ですと、本当に言わないと凍結されません。 これはある意味、言わずに引き出してしまうこともあるのです。 凍結された口座は、相続人の印鑑証明、遺産分割協議書などをがないと 引き出しできません。 お母様は土地を持っておいででしたでしょうか?登記の変更も同じように書類が必要ですので勝手に名義変更はできないはずです。 それらは、司法書士の方がやってくれますので(私は自分でやりました。やれないことはないのですが、もめ事があってすんなり行きそうも無いのなら)一度、司法書士のかたに相談されて意見を頂戴するといいと思います。 ところで、これは私の意見なのですが、相談者様のお姉さまの生活はどうなのでしょうか?女一人で子供を2人育てるのは大変なことだと思います。確かに離婚をされた本人の責でもありますが・・・。 お姉さまは、お母様に生活の多くを支えてもらっていたといいますが、あなた自体お金のことよりも、もう少し他に大事なことを考えてほしいです。 お母様の精神面です。 お母様は嫌々お姉さまと暮らしていたのかどうかです。 週に一度ご飯を食べるのと、一緒に暮らすのは全然違うのです。 お母様にとってお姉さまと暮らしていたのは、寂しくなくてよかったのではないでしょうか? あなたも、一人ぼっちにするよりも安心できたのではないですか? お金で換算してしまうと、どうなんだろう?と思いました。 精神的にお母様が安心できて、孫に囲まれてワイワイ楽しく過ごしていたのなら、その時に生活費がどうとかそんなことはあなたが言うことではないと思います。 今の状況は、お姉さまも貴方も人のお金に惑わされていますが、亡くなった故人の気持ちをもう少し考えて できるだけ争わないように話し会うことが大事です。兄弟決裂したら悲しいですよ。 法律どおり、「きっちり半々で。 しかもお姉さんは今まで面倒見てもらってるんだから取り分は少ないよ」 と言う方がちょっと私には理解できません。 「今まで、お母さんと一緒に暮らしてもらって悪いんだけど、僕も生活があるから少し相続させてもらえないだろうか。 法的な金額の半分とまでは言わないけど」 と少し歩み寄った言い方をしてみてはいかがでしょう? 私も、去年父を亡くしまして、その後母には寂しい思いをさせていますので、不愉快に思ったかもしれませんが、意見させて頂きました。
- koala0305
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お祖母さんには質問者さんとお姉さん以外、子どもも孫もいらっしゃらないのでしょうか。もし他にも子どもさん、お孫さんがあれば、どんなに疎遠でも相続権はありますので念のため。 質問者さんとお姉さんしか相続者がなく遺書もないとしたら、50%ずつというのが妥当でしょう。生前に結婚支度、事業の開始資金など多額の金銭を貰っている相続者がいる場合「特別受益」といって相続時に考慮されることはご存知かもしれませんが、書いていらっしゃるような形での日々の生活への援助では例えトータルすればかなりの金額になったとしても特別受益とは看做されませんから。 通帳の管理などお姉さんが行っているとのことですが、通帳の名義人が亡くなったことが分かれば銀行が口座を凍結し、相続人全員の印鑑がなければお金をおろすことはできません。あるいは銀行はお祖母さんが亡くなったことを知らず、お姉さんはカードなどで生前どおりにお金をおろしていることも考えられます。 銀行名、支店など特定できるのなら、自分で連絡しても対応してくれます。(私の父が11年前亡くなったときの話ですから今はうるさくなっているかも知れませんね) あと、お祖母さんが公正証書でお姉さんに全て譲るという遺書を残している可能性もあります。公正証書があれば、銀行の名義変更、不動産の名義書き換えなど他の相続人に知られることなくできてしまうそうです。私の友人は、お父さんが亡くなりいくら同居していたお兄さんでも勝手に手続きできないから相談があるはずと思い込んでいたところ、お兄さんは全て譲るという公正証書を残してもらっていたため単独で相続手続きをすませていたそうです。そのことを知った友人は家裁に遺留分を申し立てたようですが。 弁護士より司法書士のほうが料金は安いので、銀行への交渉などは頼んでもいいと思います。
- latour64
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特に遺言がないかぎり、50%・50%です。 仮に「お姉さんにすべてを」との遺言があっても遺留分があるので 25%は相続する権利があります。 まずはお姉さんに、自分にも50%の権利があるので相続させて欲 しいと主張しましょう。お姉さんはあなたがだまっていることをい いことに全部相続するつもりかも知れません。あなたが相続を主張 すればあっさりと応じてくれるかもしれません。 それでも応じてくれなければ弁護士に相談するしかないと思います。