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確定申告をすればいいのでしょうか?
色々と調べてみたのですが良く判らなかったので質問させて頂きます。 学生で、月に5~7万程アルバイトで稼いでいます。 ただ、毎月3~4千円ほど所得税が引かれているようで、これは払いすぎ(?)なのでしょうか? 今の仕事先は半年ほどしか働いていませんし、今年の末まで働いているかもわかりません。 確定申告をすれば戻ってくるのですか? するとしたら、来年の一月に確定申告すればいいのでしょうか?
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- o24hit
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こんにちは。税金の関係の仕事をしています。 ○貴方の所得税の計算の仕方 ・あなたの場合は、恐らく「給与所得」だと思いますから、所得税法の別表で定められている税額で課税されていると思います。 ・具体的に書きますと、甲、乙、丙欄があります。 丙欄は毎日支払を受ける場合で、甲欄は給与所得者の扶養控除等申告書を勤務先に提出されている方ですから、貴方は乙欄で源泉徴収されていると思います。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/ygs/a/ygs-a0109.htm ・月に5~7万を乙欄に当てはめますと、所得の5%ですから2500~3500ですので、金額としては妥当だと思います。 ○以上を前提に、 >学生で、月に5~7万程アルバイトで稼いでいます。ただ、毎月3~4千円ほど所得税が引かれているようで、これは払いすぎ(?)なのでしょうか? ・毎月の源泉徴収額としては、妥当な金額だと思います。 ・ただし、年収で調整しなおすと、各種の所得控除がありますから、確定申告で計算すると払いすぎになると思います。 >今の仕事先は半年ほどしか働いていませんし、今年の末まで働いているかもわかりません。確定申告をすれば戻ってくるのですか? ・給与所得の場合、年間103万円を越えないと、所得税は課税されません。所得税の年額を計算する際に、給与所得控除65万円、基礎控除38万円、あわせて103万円の控除があるからです。 もし、越えないようでしたら、来年の2月16日~3月15日の間に確定申告をされると、全額還付されます。 この期間の前にされても結構ですが、1月1日以降でないとダメです。 ・なお、103万円を少し越えても、例えば120万でしたら 「収入120万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=所得17万円」、と言うことで、課税対象は17万円で、この金額ですと税率は10%ですから、所得税は最高でも17000円です。 つまり、大抵は毎月の源泉徴収は多めにされていることがおおいですから、年末調整(サラリーマン)や確定申告をされると、大抵の方は所得税が還付されます。
- zorro
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明細書を見ないと何とも言えませんが、所得税は、税額表によって算出されます。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/gensen1.htm 翌年の2月16日から、3月15日までの間に確定申告をすれば、払いすぎの場合、還付されます。