• 締切済み

教えてください

tassy2006の回答

  • tassy2006
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.5

これは定期借家契約だと思われます。 定期借家契約の場合、契約期間中であっても入居者さんからの解約は1ヶ月前までに通知すればいつでも解約をする事が出来る、と言ったような感じの特約が無いと、転勤等の社会的に認められる止むを得ない事情が無い限りは、借主さんは2年間は絶対に借りて下さいね、と言ったような解釈になっていたような気がします。 で、2年で契約は終わるのですが、大家さんは1年前から半年前までに入居者さんに書面にて解約と言わなければ、契約期間が終了しても当然のようには契約は終わりませんよ、忘れていた場合は通知したときから半年後の時点で契約が終了となりますよと言ったような解釈だったと思います。 詳しくは法律相談等で確認されたほうが良いと思いますが、上記のような契約形態になっていたと思います。 とりあえずもう一回まとめると、定期借家契約は特約が無ければ契約期間内の解約は(入居が出来なくなるような特別な事情が無い限り)出来ないし、大家さんからもちゃんと半年前に通知しないと解約できませんよ、と言ったような解釈だったと思います。ただ、やはり法律家の先生に確認はお願い致します。

関連するQ&A

  • 契約期間満了前の中途解約はできますか

    契約書に中途解約時の取り扱いがなかった場合、契約期間(2年間)満了前の契約解除はできますか? できるとすれば、何ヶ月前に解約の申し入れをする必要がありますか? 民法617・618条・借地借家法27条を見ても、期間の定めがあるが中途解約権が留保されていない賃貸借の場合に、賃借人から契約解約ができる根拠が見つかりません。 詳しい方、お教えください。 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一  土地の賃貸借 一年 二  建物の賃貸借 三箇月 三  動産及び貸席の賃貸借 一日 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第六百十八条  当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 借地借家法第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

  • (宅建)借地借家法 更新を拒絶について

    今のテキストに ----- 期間の定めがある建物賃貸借の期間満了において、契約の更新について合意がない場合でも、契約は原則として更新されます。 これに対して、当事者が更新を拒絶したい場合には、期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、更新をしない旨の通知をしなければなりません。これにより賃貸借は期間満了により終了します。 ---- とあります。 賃貸人が拒絶するのに6ヶ月から1年前に通知するのは納得できるのですが 賃借人が、(つまりアパートならアパートに住んでる人ですよね?)6ヶ月前に通知できるかというと、学生で卒業見込みだからとかならわかるのですが、実際にはきついんじゃないでしょうか? 借りている人も法規上は6ヶ月前に通知しなくてはならないのでしょうか? また、通知とは口頭でも書面でもいいのでしょうか? たくさんわからないことがあるのに私には先生がいないので困っています。 どなたか手助けしてください。

  • 借地借家法について

     借地借家法の第29条 「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」は第26条の「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする」の適用外だということを意味しているのでしょうか。

  • 定期借家契約 期限過ぎた場合の効力

    借家契約で、期限を過ぎた場合の効力 貸家業をする立場からの質問です。下記の文言で定期借家契約をしました。そして、契約期間の3年が過ぎ、当初契約時から数えて4年過ぎた2016年3月1日になって、「今から8ヶ月後に家を明け渡して欲しい」旨の通知を借主にした場合の質問です。   ↓ 契約書の関係部分 物件名:○○○○○○○○(専用1戸建て住宅、賃貸借面積300m2) 第1条(契約の締結) 1.賃貸人及び賃借人は、上記の物件(以下、本物件 という)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という)第38条に規定する定期建物賃貸借契約による賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。 2.本契約については、法第26条(賃貸借契約の更新に関する規定)、第28条(更新拒絶の要件に関する規定)及び第29条第1項(期間1年未満の賃貸借を期間の定めのない賃貸借とみなす規定)の適用はなく、契約の更新はない。 第2条(期限) 1.本契約の期間は 2012年3月1日 より 2015年2月28日 まで 2.本契約は、前項の規定する期間の満了により終了する。賃借人は、改めて賃貸人との間で本物件に関する再契約を締結した場合を除き、期間満了時に本物件を明け渡さなければならない。 3.賃貸人は、契約期間が1年以上の場合には、第1項に規定する期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間)という)に賃借人に対し、期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知をしなければ、本契約の終了を賃借人に主張することが出来ず、賃借人は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。但し、賃貸人が通知期間の経過後賃借人に対し期間の満了により本契約が終了する旨の通知した場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契約は終了する。 4.賃借人は本契約締結後、賃貸借期間開始前日までの間は違約金として、賃料の1ヶ月相当額を賃貸人支払うことにより本契約を解除することができる。この場合、賃貸人は遅滞なく受領済の賃料、礼金および敷金を無利息にて賃借人に返還する。 以後、25条まであるが省略。 以上、契約書の関係部分 ■質問1.第2条1項の期限を過ぎた2015年3月1日以降も契約内容全体が有効ですか? それとも第2条4.項だけは有効でなくなりますか? つまり、借家人が明け渡し前日に解約してきても、借家人に違約金の支払い義務は発生しなくなりますか? ■質問2.家主がこの契約をし続けることを望んだ場合、再契約を交わすことなく放置しておいても家主に不利になる問題は生じませんか?

  • 払いすぎた家賃の返還請求をしたい

    約13年間、1Rマンションに住んでいまして今月の末に引越しを考えています。 この13年間で新入居者の家賃は下がる一方で現在も月13000円程安いです。 契約書をよく見ますと ********** (賃貸借期間) 第3条 本契約による賃貸借期間は、平成7年7月13日から平成9年7月12日までの2年間とする。 但し、賃貸借期間満了に際し、賃貸借条件につき双方協議のうえ1年毎に本契約を更新することができる。 ********** となっております。しかし家主からは契約更新の連絡など一切有りませんでした。 もちろん安くなった家賃の再契約などしてくる訳無く現在に至っています。 高く払った家賃は取り戻せるのでしょうか?

  • 賃貸借契約の更新契約について

    契約期間を5年として土地を借りていましたが、うっかりして更新を忘れ昨年の3月で契約期間が切れてしまいました。尚、契約が切れていることをしらなかったので今年度分の賃借料は支払ってしまったのですが、さかのぼって契約しなおさなければならないでしょうか。 また、契約期間が5年とすると、5年ごとに契約しなおさなければ(契約書を交わさなければ)ならないのでしょうか。よろしくご教授ください。 ちなみに契約書の賃貸借期間の項目には以下のように記載されています。 この賃貸借期間は、この契約締結の日から起算して5年間とする。 平成○年4月1日から平成○年3月31日 2.前項に定める賃貸借期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、更に引き続き同一条件により契約期間の更新をしたるものとする。

  • 借家の契約 契約書本体の記載と特約事項の記載

    借家に住んでいます。住み続けたい希望を持っていますが、契約満了がそろそろ見える状況にあります。契約書や特約事項の解釈を教えてください。 <文面の記載> 契約書本体に、 第3条 賃貸借期間は○より△までとする。尚、○に期間の満了によりこの契約は終了し、更新はしないものとする。 第11条 貸主は第3条に規定する期間の満了の一年前から6か月前までの間に借主に対し、期間の満了によりこの契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。ただし、貸主が期間満了の一年前から6か月前経過後に貸主に対し期間の満了によりこの契約が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6か月を経過した日にこの契約は終了する。 とあり、 一方、特約事項に、全部で10項の記載がありますが、そのうち、上記に関連するものとして、 1、本契約は△までとし、期間の満了により終了し、更新がない 1、貸主は、新たな契約の意向があるときは第11条に規定する書面にその旨を付記するものとする。 と記載があります。 <状況> △は、今日から6か月未満の日付が記載されているものの、しかし、11条の書面は受け取っていません。 <質問事項> 住み続けたい希望を持っているので、△より先まで住めるのが望ましいです。その目線で、第11条をみると、すでに△より先まで住み続けることができると読めます。一方、3条や特約事項の記載によると、△に契約は終わるように見えます。 このような、契約書11条と特約事項が相反する状況になっているのは、書類が届いていないこと、つまり、貸主の怠慢に原因すると思うのですが、それはともかく、特約事項に記載のことはこの場合どう判断すればよろしいのでしょうか? 書類が届かなくても、とにかく、△に終了、つまり明け渡ししなければならないのでしょうか??

  • テナントの更新手続きについて

    私は物件のオーナーです。更新の手続きについて質問させていただきます。契約期間については以下のような条文となっています。 「賃貸借期間は2005年9月1日から2010年8月31日までの満5カ年間とします。ただし、賃貸借期間満了の1カ年前までに乙から期間満了による賃貸借契約を終了させる旨の書面による通知がなかったときは、乙が新賃料の1カ月分を更新料として支払う事を条件に、期間満了の翌日から起算して更に5年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。」 現時点で特に何の申し出も無いのですが、このような場合、既に自動更新された事になるのでしょうか?また新賃料については現状と同額でOKだと双方で了承している事になるのでしょうか?また更新料はいつ頃請求すれば良いのでしょうか?仮に更新料を請求してテナント先から不服も言われた場合はどのような対応をすれば良いでしょうか?

  • 更地にしたいので、との理由で立ち退 きを迫られました。

    すみませんが、アドバイスお願いします。 ビルの1階を店舗として借りています。3月の中旬に、ビルを管理している不動産屋から呼び出され、「契約も切れているし、老朽化のため、取り壊して更地にしたいので、6月いっぱいで立ち退いて欲しい」と言われました。自動更新されたものと思っていましたし、もう少し家賃の安いところに移るつもりでしたので、その時は、口頭で了解したのですが、適当な物件がまだ見付かりません。もう2~3ヶ月延ばしてもらえないものでしょうか? また、交換条件として、家賃の値上げを言ってきたら応ぜざるを得ないのでしょうか? 契約書には以下の通り書いてあります。 1・賃貸借期間は平成13年12月1日から平成16年11月30日まで3年間とする。 2・賃貸借期間満了の場合は、当事者協議のうえ更新することができる 3・(解約予告)賃借人は賃貸借期間内に、賃貸人が正当な事由によりこの契約の解約を申し入れたときは、6ヶ月後に賃貸借契約を終了して賃貸人にこの物件を明け渡すものとする よろしくお願いします。

  • 賃貸マンション期限付き契約の明渡しの手続きについて

    住んでいたマンションを期限付で貸しています。 期限どおりに明渡してもらうのにトラブルの無いようにしたいと 思うので、アドバイスをお願いします。 契約書の特約のところに 本契約は期限付(H.13年8.1~H.15年3月)住居。と明記されています。 一般的な契約書なので、「賃貸借期間およびその更新」の項目に 「賃貸借期間は、表記のとおり、ただし、賃貸人から期間満了の6ヶ月前までに、 、、、、相手方に対し書面で申し出をしないときは、、、同一期間、契約は 更新される。」とあります。特約に期限付となっていますが、 書面での通知が必要なのでしょうか。 賃借人は、家賃を時々滞納し、支払いを約束しても、約束の日時が遅れたり、 金額が足りなかったりしてルーズなところがあります。  どうぞ、よろしくお願いします。