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土地売却で得たお金を息子に譲りたい

私名義の土地を売却し、500万円の現金を取得しました。この現金をそのまま長男に譲りたいのですが、少しでも節税して譲りたいのですがなにか上手な方法がありますでしょうか。特に長男がお金に困っているわけではありませんので、急いで譲る必要性はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.9

> 毎年異なる金額を異なる日付で振込み、受け取り側の通帳は息子の管理下におく。更に、振り込むたびに贈与の契約書(誓約書?)を作成する。・・・という事でよいのでしょうか。このくらいなら自分達でできるかなぁという気がします。まだ足りない事がありますでしょうか。 あくまでも、実態が連年贈与であってはなりませんので、土地の売却により得た500万円を息子さんに、年と金額を分けた、というだけであれば、連年贈与というしかありません。 そうでなく、土地の売却により500万円を得たけど、それは自らの現金預金となり、その中から、その時その時、息子さんに贈与していった、というものでなければなりません。 ただ、それを客観的に証明するために、そのような処理をするという事ですので、念のため申し添えておきます。 それ以外では、サイトにもありましたが、あえて110万円を超える贈与をして、贈与税の申告をして、贈与税を納める、というのも一つのやり方と思います。 (仮に120万円の贈与であれば、基礎控除110万円を引いた後の課税価格は10万円となり、その場合の税率は10%ですので、納める贈与税は1万円となります。) いずれにしても、実態として、それぞれ独立した贈与であるべきであり、そのための客観的に証明するための処理をどうされるかは、それぞれご自身の判断でされるべきものとは思います。

その他の回答 (8)

回答No.8

>受け取った金額を息子名義の他の定期預金や株投資等の運用にあてることでも「使用収益する」ことになりますか? 息子さんの「意思」で運用すれば問題ありません。

回答No.7

預貯金などは、名義を変更しただけでは、必ずしも贈与したとは認められにくく、その証拠の提出を求められることがあります。贈与税の確定申告をすることや贈与契約書を作成することにより、贈与者と受贈者の間で意思表示の合致があったことを証明することができます。   預金を贈与した場合、贈与をした人自身が通帳と印鑑を保管して預金を管理していると、贈与を受けた人はもらった預金をなかなか使用収益できません。これでは、その預金は実質的に贈与が行なわれていないと考えられても仕方ありません。そうならないためにも、通帳と印鑑は受贈者がしっかりと管理して、贈与を受けた預金を使うなど、使用収益することが必要です。

tonazi
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。息子の管理下にある通帳に振り込もうと思っています。贈与契約書も毎年作成しようかと思います。 「使用収益する」とありますが、これは息子が何らかの買い物をしなければならないという事でしょうか?例えば受け取った金額を息子名義の他の定期預金や株投資等の運用にあてることでも「使用収益する」ことになりますか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

贈与税については、暦年課税の場合、確かに年間110万円の基礎控除額があります。 しかしながら、500万円の現金を単に数年間に分けた、という事になると、あくまでも贈与税の対象は500万円となり、単に分割払いされていると見られて、初年度に一括して課税される「連年贈与」と見られてしまうものと思いますので、単純に分ければ良いとは限りません。 下記サイトに、その辺の説明と、対策等も書かれていますので、ご参考にされて下さい。 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html あくまでも110万円の基礎控除を毎年受けるのであれば、その年その年で、贈与の意思表示をして、それぞれ現金を贈与した、という前提でなければなりませんので。 もしも、ご質問者様が65歳以上で、かつ、息子さんが20歳以上であれば、相続時精算課税を選択される、という方法もあります。 こちらについては、年間110万円という控除はなく、代わりに、相続開始時までに通算で2500万円の控除がありますので、500万円であれば、その範囲内ですので、贈与税はかからない事となります。 但し、いったん相続時精算課税を選択すると取り消しはききませんし、相続時には、この贈与財産が相続財産に加算されて相続税の申告をする事となりますので、相続税がかかる程度に財産がある場合は、結果的に不利になるケースもあります。 贈与財産を含めた相続財産が、遺産にかかる基礎控除額以下しかない程度であれば、相続税もかからないので、メリットは大きいと思います。 但し、将来的に税制改正で遺産に係る基礎控除額が変わってこないとも限りませんし、これを選択される場合は、慎重に検討を重ねる必要があるものと思います。 (もちろん、適用する場合は、贈与税の申告期限内に申告書や届出書を提出する必要があります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

tonazi
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。関連サイト大変参考になりました。毎年異なる金額を異なる日付で振込み、受け取り側の通帳は息子の管理下におく。更に、振り込むたびに贈与の契約書(誓約書?)を作成する。・・・という事でよいのでしょうか。このくらいなら自分達でできるかなぁという気がします。まだ足りない事がありますでしょうか。

  • ton_jiru
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.5

>「110万円まで」とあるのですが、毎年100万円を5年に分けて譲ればよいという事でしょうか? その通りです。

  • ton_jiru
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.4

所得税と贈与税は別物です。

  • ton_jiru
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.3

ANo.2です。 >申告も不要です。 納税額が0円であれば、受贈者の申告は不要です。

tonazi
質問者

お礼

お早いお返事ありがとうございます。「110万円まで」とあるのですが、毎年100万円を5年に分けて譲ればよいという事でしょうか?「納税額が0円であれば受贈者の申告は不要」とありますが、息子は仕事をしていまして、当然所得もあります。所得税等給与から控除されていますが、私が毎年100万円を譲ることで、なにかしらの申告が必要になりますか?

  • ton_jiru
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.2

贈与税は110万円が基礎控除されますから、急ぎでないのであれば分割して譲るのが良いかと思います。申告も不要です。

noname#158736
noname#158736
回答No.1

生前贈与は大変な税額になりますので、500万円程度ならば 非課税になるようにすれば良いだけです。 この場合8~10年での均等贈与していけば税金はかかりません。 その際は銀行通帳に残るようにすると良いと思います。

tonazi
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。毎年50万円を10年かけて譲ればよいという事でしょうか?「銀行通帳に残る」というのは、私の通帳から毎年50万円が減っていったというのがわかるようにしておけばよいということでしょうか?よろしければお教え下さい。

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