• ベストアンサー

6月からの駐車違反取り締まり

6月以降駐車違反の取り締まり方法が変わります。 ある雑誌に「駐車違反して取り締まりを受けたからといって警察に出頭して反則金を払うなんて愚の骨頂!」とありました。 これは本当ですか? またどういうことですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • msmk
  • ベストアンサー率41% (77/186)
回答No.2

民間の駐車監視員が取り締まる場所は指定されているようです。 各都道府県で細かく決められています。 警視庁でしたらこちらを参照してください。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/gaiyo.htm 放置駐車違反として確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。 出頭しないと反則金ではなく、放置違反金となり、違反点数とは関係なくなります。 半年間で3回の違反があった場合、その車両に20日間の使用禁止命令がでるようです。 また、放置違反金の未払いがあると車検が受けられなくなるようです。

noname#20996
質問者

お礼

反則金と放置違反金が同額であれば点数に関係ない放置違反金のほうがいいですね。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

今回の改正の問題点をついた表現です。 まず駐車違反をしたとします。 素直に出頭すれば、反則金&点数です。 出頭しないでほっておくと、車の持ち主 に反則金の支払いが命じられますが、点 数は運転していた人に対してのみです。 持ち主が「俺は運転していない」との対 応をとれば、お金ですむ問題になってしま いました。

noname#20996
質問者

お礼

なるほど。持ち主としてのペナルティを受ければ 反則金だけで減点はないんですね。 絶対こちらのほうがいいですね。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう