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彼氏に慰謝料を請求されそうです。

nebelの回答

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.4

確か判例では、交際期間が3年程度で慰謝料の請求を認めていたはずです。 最も、交際期間が3年というだけではなくて、それ以外の年齢などの要素も総合してということになると思いますが。 今回は、客観的事実として、 ・結婚しようというやりとりが行われたこと ・同棲している事 という結婚の約束をしていると判断するに足るものがあります。 これらのことから、結婚を前提としている状態であると判断され、慰謝料請求を認められる可能性はあるかとおもいます。 勝手に上がりこんできたことや出て行けといっていたことを証明するものがあればよいですが、相手がそれを認めなかった場合、実際にそうであるか第3者からは判断できないので、認められないかもしれません。 無理やり言わされたことも、その前後の文脈などから無理やり言わされていると第3者が判断できるかどうかが問題です。 #3の方も書かれていますが、上記の客観的事実がありますので、そういう関係・交際ではなかったと客観的事実を否定することが必要かとおもいます。

noname#36567
質問者

お礼

ありがとうございます。もし本当に訴えられたら辛いですね。。。

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