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借家の生前贈与

utaicoの回答

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回答No.3

>私は主人の扶養に入っておりまして 所得税法上の扶養に入る条件・・・103万円以内 健康保険の扶養に入る条件・・・130万円以内 金額の計算方法は、 給与=給料の額・・・(1) 家賃=家賃収入-経費・・・(2) (1)と(2)の合計額で判断します。 贈与税については、 固定資産税評価額-110万円×税率 ですので、市役所等に行けば評価額はわかります。 ただし、借家? 家を貸しているんですよね? 貸家の場合は、評価額に60%か70%(地域によって違います)を乗じた額になります。 もちろん相続時精算課税を適用したほうが有利な場合もありますから、判断は慎重に・・・ こんな感じでしょうか?

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