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退去の際の補修負担費と消費者契約法
入居時に保証金の要らない部屋に半年住み、 退去の際、電話が掛かってき、 「補修負担費5万円を直ちに払ってくれ」 との事でした。 確かに契約書には退去時に補修負担費5万円を払う、 と書いていたのですが、 契約時「補修が必要な場合に払うのですね」 という確認を仲介業者にしており、 部屋も入居時と全く変化はありません(カメラ撮影済)。 補修の明細が欲しいのですが、 貸主は、 「契約書が請求書になる、補修負担費とは言え礼金と同じだ、全額払ってくれ」 としか言ってくれません。 消費者センターに行くと、 消費者契約法で契約を解除できるとの事でした。 内容証明を書いたら良いという事だったのですが、 書式は解かっても、 書き方が良くわかりません。 もう1つは、 契約を解除してしまうと、 一銭も払わなくてよくなるのですか? そうならないように、 必要な額を貸主は私に請求すれば良いと思うのですが、 何故そうしないのでしょうか。
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- kanpyou
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原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要 国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 マンション管理対策室 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm ●『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について ・全文 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf インフォシーク検索「住宅 ガイドライン」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
補足
内容証明に関しては本屋でサンプル集を買い、 書きました。 業者が請求書を出してくれないのは、 やはり補修するところがないのに、 請求書を出してしまうのはまずい様です。 消費者契約法10条に関しても、 最近消費者に有利な判例が出たようで、 兵庫県弁護士会のホームページに情報があるようです。 ありがとうございました。