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新築物件の退去時の鍵交換費用を借主が負担すべき?

あと2週間ほどで退室です。 契約書に「退去時には鍵費用を借主が負担する」とあるのですが、鍵交換費用は、貸主あるいは、次の入居者が負担すべきで、どうも納得が行きません。 契約書にサインした自分が悪いと言われれば、それまでですが、契約当時は、分かっていながら、人気物件だったので、断られたくないという気持ちから、渋々サインしました。が、今になって思い返すと、そもそも払う必要の無い契約は無効なのではないかとも思えてきました。 この点で管理会社からの請求をはねつけることが出来るのかどうかアドバイスください。

みんなの回答

noname#10371
noname#10371
回答No.4

ir037950さん、お引越しもうすぐですね! お住まいはどちらなのかわからないのですが、今度「東京ルール」というものが04年度中に施行されます。 内容が具体的になって来てますので、参考になるとは思います。 URL http://www.asahi.com/housing/news/TKY200402110106.html あとは、民法などをちょっと勉強してみて下さい。(URL参照) >今回の場合、念書のように契約書の特記事項として判子を押してしまっているのですが、それでも無視できるものなのでしょうか? 出来ます。無視と言うより、無効。 でもって、ボッタクリですから。 そもそも、契約書に書いてある事すべてが法的に有効ではありません。 訴訟(小額訴訟)に持っていく云々と言えば、だいたいの管理会社は引き下がると思います。 ir037950さんの訴訟の相手は家主になりますから、管理会社は「お客さん」(家主)の信用を無くすわけです。(多分、カギの件は家主も知らないと思いますよ) 頑張って下さい。

参考URL:
http://www.oj-net.co.jp/property/law/land/04_28_01.html
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんばんわ,再びjixyoji-ですσ(^^)。 ●(強行規定) 第37条 第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。 とありますが、これは今回の場合、賃借人に不利な特約なので、無効とすることが出来るという意味に解釈出来ますでしょうか? 『造作買取請求権』は第33条規定なので残念ながら強行規定には含まれないですね。 ●前回、更新した際に、この管理会社は更新料と別に更新手数料なるものを請求してきたので、つっぱねた経緯があります。何でもかんでも取れるものは取ろうという魂胆は見え見えなのですが、今回の場合、念書のように契約書の特記事項として判子を押してしまっているのですが、それでも無視できるものなのでしょうか? ir037950さんをはじめ賃借人はあまりご存じない事実として『更新料』というのはあくまで"慣習"であって法的な支払い義務は一切ありません。関東圏と関西圏で更新料を支払う,支払わないと全然違いますし全国てんでばらばらな意味の無いものです。契約書面上に『更新料』に関する契約内容があってそれを踏まえて契約しているなら厳しいですが,契約書面上になければ支払いを拒否できます。 「更新料って何?払わないとダメ?」 http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20040203/index2.htm 「賃貸相談/契約更新/更新の悩み」 http://www.chintaihakase.com/nayami/12_1/ 「更新料」 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kousinnryou.htm 「地方慣習の問題点」 http://www.o-yasan.jp/yomoyama/kannshuumondai.htm ●それから、ネックになるのは、管理会社は敷金で預けているお金から勝手に差し引いて返金してくると思いますが、それでも”金返せ”と言える根拠としては、どのような言い方がよいと思われますか?よきアドバイスお願いいたします。 下記判例集の中の例えば『名古屋地裁判平成2.10.19判例時報1375号117頁』をご覧頂くと今回の件とほぼ同じ内容で判決が出ています。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html ====抜粋==== 「畳・ふすま・風呂釜などの取替や小修理は賃借人の負担で行う」との修理特約 「2 本件修理特約に基づく費用償還請求について  本件修理特約は,一定範囲の小修繕についてこれを賃借人の負担において行う旨を定めるものであるところ,建物賃貸借契約における右趣旨の特約は,一般に民法606条による賃貸人の修繕義務を免除することを定めたものと解すべきであり,積極的に賃借人に修繕義務を課したものと解するには,更に特別の事情が存在することを要すると解すべきである。そして,本件においては右特別の事情の存在を認めるに足りる資料はなく,先に認定したところの礼金の授受及び控訴人が昭和55年に本件建物に入居した際には前の居住者が退去したままの状態で入居している事実は,むしろ本件修理特約が賃貸人の修理義務を免除するに留まるものであることを推認させるものである。  被控訴人は,本件賃貸借契約終了後に自らの出捐によって行った修繕につき,本件修理特約を根拠として控訴人に対してその費用償還を求めるものであるが,右に説示したところから本件修理特約は右償還請求の根拠となるものではないというべきであるから,被控訴人の右請求は失当である。なお,いわゆる原状回復義務から直ちに右費用償還請求義務を導くことはできないと解される。 ======== 以上の判決から見る限り【特約は無効】と解釈する事ができます。 また契約が平成12年5月12日以降であった場合【消費者契約法】第4条2項における『不利益事実の不告知』で契約を取り消す事が可能かもしれません。 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html ====抜粋==== (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 ======== 下記サイトなども参考にして下さい。ruru5151さんをはじめこういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。 「賃貸まめ知識」 http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/ 「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」 http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html 「「賃貸博士」賃貸生活研究所」 http://www.chintaihakase.com/index.html 「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/ 一人で不動産屋と渡り合うのが不安であれば下記『不動産コンサルタント』へ依頼して第3社機関のチェックで管理会社の敷金差し引きが正しいかどうか判断してもらいましょう。 「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」 http://www.din.or.jp/~digicon/ 「不動産の達人 さくら事務所」 http://www.sakurajimusyo.com/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

noname#10371
noname#10371
回答No.2

ir037950さん、はじめまして。 詳しくは、#1 jixyoji-さんのURLが参考になると思います。 国土交通省では「日本は契約社会なので、契約した以上履行するべき」と仰っています。 ところが、管理会社はそれをいいことに、不必要な費用を請求して来ます。(取り合えず、ふっかけてみるって感じでしょうか!) 結論から言うと払う必要はないと思いますよ。壊してしまったのなら別ですが。 管理会社はir037950さんからも、新しく入る入居者からも鍵費用を負担させると思います。 試しに、違う人物を装って「カギの交換費用はかかりますか?」なんて聞いてみたらどうでしょう。 管理会社はそうやってコツコツとわけのわからない「費用」らしきものを取って儲けている所もあります。 酷い所だと家主には笑顔で「良い事」ばかりを言い、入居者さんには契約書を盾に請求している管理会社は多いです。 管理会社の言う事を全面的に信じている年配の家主も少なくありません。 契約書に書いてある事すべてが、法的に有効ではありませんので、どうぞ気を付けて下さい。

参考URL:
http://www.aichi-iic.or.jp/co/ohhara-of/office/court/02/0205.htm
ir037950
質問者

補足

説得力のあるお返事ありがとうございます。 前回、更新した際に、この管理会社は更新料と別に更新手数料なるものを請求してきたので、つっぱねた経緯があります。何でもかんでも取れるものは取ろうという魂胆は見え見えなのですが、今回の場合、念書のように契約書の特記事項として判子を押してしまっているのですが、それでも無視できるものなのでしょうか? それから、ネックになるのは、管理会社は敷金で預けているお金から勝手に差し引いて返金してくると思いますが、それでも”金返せ”と言える根拠としては、どのような言い方がよいと思われますか?よきアドバイスお願いいたします。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 下記HPの"鍵の交換義務と費用負担"をご覧ください。一様鍵さえついていれば貸主の【安全配慮義務】には抵触せず,鍵の交換に関しては貸主がしなくてはならない法的根拠も無く,退去時に借主が鍵交換する特約は有効なケースが多いようですね。 「入居中におけるトラブル」 http://members.jcom.home.ne.jp/shadou01/page013.html ただir037950さんの場合【借地借家法】第33条『造作買取請求権』を請求する事ができるにはできますが,同法第37条強行規定の特約の無効条件に第33条規定が無いので,買い取るか否かは大家のさじ加減次第なので粘り強く交渉するしかないようですね。 「借地借家法」 http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3 ====抜粋==== (造作買取請求権) 第33条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。2 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。 (強行規定) 第37条 第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。 ======== 「造作買取請求権」 http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_yougo/new_page_96.htm それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

ir037950
質問者

補足

回答ありがとうございます。 (強行規定) 第37条 第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。 とありますが、これは今回の場合、賃借人に不利な特約なので、無効とすることが出来るという意味に解釈出来ますでしょうか?

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