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退去時クリーニングについて

まさにこれから契約書にサインしようという段階です。 契約書が送られてきまして、その中の「退去出時の注意」として 本契約終了の際は、甲(貸主)指定の住宅クリーニングをすること。 その費用は、乙(私)の負担とする。 ・住宅クリーニング(2万くらい) ・エアコン内部クリーニング(15000くらい) ・畳表替(4.5畳、2万くらい) となっています。 これに署名欄がついていますが、 この費用を承諾しないと契約できないでしょうか? 相談すれば借主負担として契約できる可能性もありますかね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 契約の条件ですから承諾しなければ契約できません 価格的には妥当でしょうね。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~osouzi/ 退去時の最低ラインが55,000円と言う事ですね 相談は出来ますが、望みは薄いですね、特に今の時期は大家(わたしも)は渋いです

その他の回答 (3)

  • Dooon
  • ベストアンサー率20% (36/180)
回答No.4

No.1のものです。 一部間違っていたので、修正します。 敷金は通常生活をしていての汚れについては 使用されないはず。 借主が故意に汚した(タバコの煙や焦がしなど)ものに関して 敷金から支払われるかと。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

納得できないところはサインする前に納得できないと相談を申し出てください。 退去時に敷金トラブルになる恐れもありますので。

参考URL:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4895954684/,http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887186878/
  • Dooon
  • ベストアンサー率20% (36/180)
回答No.1

承諾しないと契約できないかと思います。 ただ、backflipさんが言っているように相談は可能かと思います。 通常は敷金でまかなわれるはずなので。 (なければ別ですが・・・) また、タバコを吸ったりしての壁を汚したり、火種で床を焦がしたりと 言うことに関しては、借主負担で行わないといけないはずです。

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