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代理人について

知人から知人の近隣方に持家の売却交渉を依頼されています。不特定ではなく特定の方です。この場合知人の交渉代理人となるのですが、法律上(宅建業法、民法)問題ないのでしょうか?知人は不動産会社に依頼すると仲介手数料がかかるため、また、直接交渉は近隣で顔見知りなだけにやりにくいという理由で代理で私に値段交渉だけさせ、個人間取引にしたいそうです。ちなみに私は宅建業者でも取引主任者でもありません。

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noname#19073
noname#19073
回答No.2

「代理」というのは民法上でも規定がありますが、基本的には宅建業法等の次元の問題ではなく、Aという人の代理としてBという人を置く、というだけのことです。 ですから知人の代理として隣家の方と交渉することや、知人の代わりに契約を締結することも可能です。 まぁ厳密には代理人である、ということを証するきちんとした書面は必要になるでしょうが。 業として報酬を得るような行為は免許が無いと出来ません。但し、ご質問者が書かれているように、不特定多数を相手に反復継続して行うような行為でなければ「業」とは見なされないという考え方もありますので、ちょっとした謝礼を貰うことで咎められる内容でも無いと思いますが・・。 1の方も書かれておりますが、不動産取引についてある程度の知識を持っていない場合の個人間取引は注意が必要です。境界の問題(対象物件の確定)や瑕疵担保責任について、損害賠償の予定について等々、押さえておく必要がある項目もあります。 不安があれば業者を入れることも検討しておくべきだと思います。双方である程度の合意が出来ている取引の仲介であれば、仲介手数料も相談に応じて貰えるのではないでしょうか?

superkeisan
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございました。参考にさせていただきます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

別に代理人にんある事は問題ありません 委任状と印鑑証明があればできます ただし その代理行為によって報酬を得ると 違法行為です 一言付け加えさせて頂くならば 知識の無い人同士の個人間売買には 相当のリスクが潜んでいます 調査の仕方やリスク回避の仕方を知らないのなら 関わらないほうがいいでしょう その方にも伝えてあげて下さい 個人間売買は危険が多いと 不動産というものはキチンと調査した上で 売買しないと 後でとんでもない事になる場合がありますよ

superkeisan
質問者

お礼

早いご回答有難うございました。個人間取引はリスクは大きいですね。参考になります。

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