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医療法人の社員総会手続きについて

医療法人の社員総会手続きを規律する法律はありますか。 なければ定款によるべきなのでしょうか。   社員に対する開催通知は何日前にすればいいのかわからず困っております。 よろしくお願い申し上げます

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noname#19683
noname#19683
回答No.1

医療法68条で、民法の規定を多く準用しています。 総会の通知については、民法62条を準用し、「会日より少なくとも5日前に、その会議の目的たる事項を示し、」となっています。

g-vine
質問者

お礼

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