株主総会の通知と、書面投票、電子投票についての質問
- 株主総会の通知と書面投票、電子投票についての質問内容をまとめました。
- 株主総会の通知に関して再送要求と電子投票、書面投票の請求方法について質問しています。
- 通知の再送と電子投票、書面投票の請求方法について質問しています。
- ベストアンサー
株主総会の通知と、書面投票、電子投票についての質問です。
株主総会の通知と、書面投票、電子投票についての質問です。 株主総会の通知があったのですが、いくつか不明確な点が多かったため、色々調べていたのですが、わからない事があったため質問させていただきます。 ●まずは現状を簡単にご説明させていただきたいと思います。 1)株主総会の通知文章について 「平成22年2月24日(水曜日)午前10時より、 (会社名)定時株主総会を開催しますのでご出席下さいますようお願い致します。」 という文章と、「参加できない場合は委任状を返送してください」という文章がかかれた電子メールが20日の12時ごろに送られてきました。 2)現住所に関して 会社は福岡県にあり、私は現在神奈川県に住んでおります。 3)株の所有数に関して 株式の50%を保有しております。 4)通知が急な件について 通知については定款にて「3日前までに通知」と定めていますので、 常識的な範疇で考えれば急ではありますが、規則には乗っ取っていると考えます。 ●質問内容です 1)通知の再送を要求したい 議題や場所についての記載が一切かかれていないため、 通知としては不十分だと考えています。 そこで、再度通知を要求したいがどのように伝えるのが効果的でしょうか? 2)電子投票、書面投票の請求をしたい 定款にて「開催日の3日前」と定めていますので規則上は問題がありませんが、 私の現状を考えると交通費などがかなりかかりますので、電子投票か 書面投票を請求したいが可能なのか?可能ならばどのように伝えるのが効果的でしょうか? (定款には電子投票や書面投票については特に明記されていませんので法律に従うものとします) 以上です。よろしくお願いいたします。
- copon
- お礼率83% (10/12)
- 財務・会計・経理
- 回答数1
- ありがとう数2
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
株主総会招集の通知を受け取りました。 居住地が遠方であるため、当日は出席できません。もし可能であれば、電子投票または書面投票あるいはそれらに代わる方法で意思表示をしたいと思います。 つきましては、当日予定されている議題とその内容をお知らせください。 こんなところでしょうか。 それはさておき、株主総会の通知には、議題とその説明がなければいけなかったと思うのですが。
関連するQ&A
- 書面による株主総会の招集通知発送時期について
お世話になります。 会社の定時株主総会を、次回から書面を以て決議(=決議の省略)したいと考えています。 そこで、会社法第319条第1項に、 「(略)株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす」 とあります。これは書面決議を満たす要件が書かれていると思いますが、「書面にて同意の意思表示」という表記を見ると、書面決議と書面投票を混同してしまいます。 それによって、招集通知を省略して良いのか、あるいは2週間前に通知しなければならないのか も変わってきますので困っています。 そのあたりの区別を、どなたか教えていただければ幸いです。 また、上記の質問とは少しずれるかもしれませんが、書面投票の場合、2週間前までに招集通知を発送しなければなりませんが、うちのスケジュールでは、株主総会の日時と議案を決定する定例取締役会が、株主総会当日からちょうど2週間前なのですが、日程の設定は問題ありませんか?定例取締役会終了後直ちに発送すれば良いですか? すみせんが、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株主総会の開催請求について
Q1 私は、本年11月10日付でA社の株式を100%譲り受けました。 そこで、本年11月20日に、A社代表に対して書面にて、株主総会開催請求の旨、通知しましたところ、A社社長は行方不明になっており、何の返事もありませんでした。方々手を尽くしましたが、夜逃げらしく、転居先は分かりません。 なんとか、近日中に株主総会を開催させる方法がないのでしょうか? Q2 私は、本年11月20日付でB社の株式を100%譲り受けました。 そこで、本年12月1日に、B社代表に対して書面にて、株主総会開催請求の旨、通知しましたところ、B社代表は、商法237条を理由に開催を断ってきました。 株主になってから6ヶ月以上経過しないと、株主総会を開催させることが出来ないのでしょうか? 他に、近日中に開催させる方法は無いのでしょうか? 以上、2点について、ご指導お願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 株主総会招集通知、議事録はどのように書けば良いのか?
定款にて株主総会の決議事項及び報告事項については、株主全員が同意の意思表示をしたときは、それぞれ決議、報告があったとみなすことになっていますので、今年の株主総会はこの規定を援用して、みなしでの決議、報告で済ませようと考えていますが、この場合でも招集通知はあたかも実際に株主総会を開催するのと同様な形式、内容で書けばよいのでしょうか?また、株主総会の議事録には、みなしでの決議、報告であった旨記載するのでしょうか?それとも、みなしのことは触れずに、あたかも普通に株主総会が開催されたように、日時、開催場所等を記載して、決議、報告があった旨記載すればよいのでしょうか?ご教示お願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 欠席をする株主総会に対する議決権の行使
今度、私が株主の一人でもある、取締役会非設置の小さな会社(さらに代表取締役が辞任していて現在空席)で株主総会が開かれます。ただ、その日は都合が悪く出席できないのですが、いくつかある議案のうち、1つを除き全て反対したいと思っています。 上場しているような企業の場合、「議決権行使書」というものをあらかじめ書面で郵送しておけば出席および有効な投票として扱われるようなのですが、こういう小さい会社で、かつ招集通知にも定款にも議決権行使書に関する記載が無い場合でも有効なのでしょうか? また、開催まで日がほとんど無いため、法的に有効な議決権行使書の書き方のサンプルのようなものも探しています。ご存知の方、助けて頂けると幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株主総会の開催請求について 2
Q1 私は、11月10日付でA社の株式を100%譲り受けました。 そこで、11月20日に、A社代表に対して書面にて、株主総会開催請求しましたところ、A社社長は行方不明になっており、何の返事もありませんでした。 夜逃げらしく、転居先は分かりません。 なんとか、近日中に株主総会を開催させる方法がないのでしょうか? Q2 私は、11月20日付でB社の株式を100%譲り受けました。 そこで、12月1日に、B社代表に対して書面にて、株主総会開催請求しましたところ、B社代表は、商法237条を理由に開催を断ってきました。 他に、近日中に開催させる方法は無いのでしょうか? 以上、2点について、ご指導お願いいたします。 質問の補足説明です。 商法の手順では、株主総会は、まず取締役会を開催して、議題や開催日時を決定し、代表取締役名で株主総会を招集すると思います。 商法237条では、引き続き6ヶ月以上の株主は総会開催請求権がある。と規定しているので、6ヶ月に満たない株主には、開催請求権が無いことになり、例え開催請求をしても、同条を理由に代表者に開催を拒否されたら株主総会は開催できないことになります。 また、代表者不在(行方不明・他の役員も居所不明)の場合は、商法に規定する通常の法的手順に則っての開催はできません。 そういった場合、どうすれば、法的にも誰にも文句を言わせずに株主総会を開催できるのか? 言い換えますと、代表取締役以外で、誰が株主総会を招集出来るのか? 代表取締役にかまわずに、株主自ら招集というか開催出来る法的な道は無いのか、あるとすれば、その根拠となる条文、判例、法解釈は? ということになるかもしれません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株主総会の招集通知(299)、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付
株主総会の招集通知(299)、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等(301、302) 何を質問していいのか、自分でも分からないのですが… この辺りの条文が、書面による召集とか、電磁的方法による召集とか、召集通知と株主総会参考書類や議決権行使書面をいっしょに送ったり?とか、(301II)と(302I)や(302II)の違いというか、この辺りの流れが、条文を読んでてもわかりません。 この辺りの手続的な流れを教えていただけたら助かります。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 非公開会社の定時株主総会の招集についての質問です。
非公開会社の定時株主総会の招集についての質問です。 2009年に非公開会社として設立した会社にて、2名の株主が存在し、私が半分の株式を有しております。定時株主総会の招集通知がありましたが、本店が福岡にあり、私が神奈川に住んでいるため、参加が困難な状態です。 そこで、電子投票、または書類投票を要求しましたが、それらは認めないと拒否されました。 そこで、本当にそうなのかと思い、調べているのですが、会社法のどのあたりに載っているかご教授いただけないでしょうか?また、こちらの言い分を通す方法があれが、そちらもぜひご教授いただけないでしょうか? このままでは会社を私物化される恐れがあるのでなんとかしたいと思っています。 (なお、最初の通知には特に電子投票、書類投票を認めない記述はありませんでした)
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
角が立たない感じの良い伝え方をありがとうございます。 > それはさておき、株主総会の通知には、 そうですね、298条1項で議題の説明が必要と書いてありますが、 今回の通知には書かれておりませんでした。その点については、 別途指摘をしようと思っています。