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婚外子を死産してしまいました。

婚外子を死産してしまいました。夫とは1年前から離婚訴訟中なのですが、婚外子の死産の記録は、夫の弁護士など、誰かが記録を調べようとした場合、簡単にわかってしまうものなのでしょうか。ちなみに今回の妊娠は別居がはじまり離婚訴訟開始後随分たってからのもので、離婚原因とは一切関係ありません。ようやく離婚の条件が決まったばかりなので、これで訴訟がさらに長引くことを懸念しています。どなたか、お分かりになれば教えてください。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていました。  死産に関する手続きについてはお答えできますので、私見を交えずに、ご質問に対するお答えだけを書かせていただきます。 ○次の二つに分けて考えてください。 ・妊娠第四月以後における死産  「死産の届出に関する規程」に基づき、役所の戸籍担当部署に「死産届」を提出しなければなれりませんから、役所に死産をしたという書類が、一定期間保管される事になります。  何故、届けが必要かと言いますと、妊娠第四月以後のお子さんの遺体は、墓地に埋葬または火葬する必要がありますから、役所に届け出て「埋火葬証明書」を貰って、墓地に埋葬または火葬する必要があるからです。  この届け自体は、一般に公開されることはありませんし、戸籍や住民票にも一切書かれませんが、「埋火葬証明書」の発行台帳があり、その台帳は閲覧する事が可能ですから、情報の一部が弁護士に分かるというリスクはあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03601000042.html ・妊娠第四月以前の死産  この場合は、役所への届出の必要はありませんから、その方面から分かる事はありません。  ただし、いずれの場合にも言えることなのですが、死産をされたことを夫なり弁護士が知るところとなり、死産をされた病院を突き止め、病院がその事実内容を知らせる事があれば、その方面から分かると言うリスクはあります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03601000042.html
elledetokyo
質問者

お礼

御丁寧な回答ありがとうございました。無事、死産届を提出し火葬をすませました。経過が思わしくなく入院していたためお礼が遅れまして申し訳ありませんでした。

その他の回答 (4)

  • scats
  • ベストアンサー率13% (52/390)
回答No.4

病院などで処置したのでしょうか……葬儀などしていれば発覚する確率が高くなりますが、わからなければ不利にならないでしょう。 発覚しないことを望んでおられるわけですね。幸運をお祈りします。 一夫一婦制は不利なところが多いですね。わたしは複数の女性と交流しているのですが中には別の男性とホットな関係をつづけている人もおります。一人の異性で、人間のすべての感性に対応できることは極めて稀有なことで、補完できる複数の異性が身辺にいれば、より広い人脈の中で、より快適な暮らしができるように感じています。バスを借りて女性を全員連れて温泉旅行をするなどの機会もつくるなど、ン十年後の葬儀には全員が来てくれように環境づくりをしています。 音楽・文学・絵画・茶道・華道・料理・スポーツ・語学etc.いろいろな分野の女性たちですが互いに、私のどこが好きか、話しています。芸術性がいいとか、お尻の筋肉の張りがいいとか、もちろんアソコとか……。妻も子どもたちも女性たちを知っています。 女性も1人の男性で自分の凡ての感性・感覚を刺激し磨き成長し続けられるでしょうか。離婚・再婚を繰り返すのがベストでしょうか、知恵を出して考えてみてください。 少し愛して、長~く愛して、いいキャッチ・コピーだとおもいます。男も女も、複数の異性を少しづつ長~く愛せばいいのでは? 心身健康でないと愛せませんね。健康それが基本です。過ぎた拘りは神経衰弱だとおもいます。期待せず与えることを中心にして、淡く、やわらかく接するのが長~い付き合いの秘訣のような気がします。 以上、あくまでも私の感覚です。感覚は人それぞれですので……相手を自分の奴隷かなにかのように支配しようとする人がいますが、それは自ずから無理がありますね。大いなる錯覚は破綻の源泉です。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

1年前から離婚訴訟ということは、離婚訴訟開始後随分といっても半年も経っていないくらいですよね? 離婚原因とは一切関係がないという主張が通るかどうかは微妙ですね。 いつから、「婚姻状態が破綻していた」とみなされるかだと思いますが 基本的には離婚するまでは不貞は不貞ですよ。 今回ばれなかったとしても 離婚訴訟が結審して離婚が成立した後で、この事実が発覚した場合には、3年以内ならば元夫が不貞行為であなたとその相手を訴えることはできます。

elledetokyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。

回答No.2

赤ちゃん残念でしたね。いろいろ、大変だと思います  1年前から、離婚訴訟中、また、別居して、その後に随分経ってからの、妊娠ということで、婚姻状態は、破綻していた、そして、その後、知り合った人とのこと、と解釈すれば、離婚に関して、不利な条件には、ならないと思いますが。別居後、離婚訴訟開始後、知り合った相手、という形を強調されれば、大丈夫だとは、思います。    ただ、死産の場合、4ヶ月を過ぎていれば、役所に届けを出す必要がありますが(戸籍課)これは、戸籍には、載らないので、大丈夫だと、思います。また、保険等から給付金があるようですが、この手続は、念のため、離婚が成立し、保険が前夫と完全に分かれてから、するほうが、よいと思います。  分かる範囲で、書きこみましたが、断定は、出来ません。また、相手方の弁護士などにより、解釈が少し、代わることもあると思います。 この質問は、このカテより、法律のところの方が、より詳しく、司法関係者の方の意見が教えてもらえると思います。    いろいろ、大変だとは、思いますが、離婚が成立すれば、少しは、すっきりされ、また、新しい人生が始まると思います。がんばってください。

elledetokyo
質問者

お礼

御丁寧な回答およびアドバイスありがとうございました。お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。

  • yangqin
  • ベストアンサー率14% (5/34)
回答No.1

離婚が成立する前に、他の男性との間に子供をつくろうとした事実は事実としてあなたの覚悟の上の決断だったと思うので、それが離婚訴訟にどう影響しようと真摯に受け止めるべきではないでしょうか。事実が明らかになれば、離婚訴訟にあたえる影響は死産であったことと健康に生まれてきたこととの間に大きな違いは無いように思いますが。この世に生を受けることができなかったお子様が成仏されることをお祈りいたします。

elledetokyo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。無事、死産届を提出し火葬をすませました。経過が思わしくなく入院していたためお礼が遅れまして申し訳ありませんでした。

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