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ある家の遺産相続事情 PartII
1ヶ月ほど前にも質問した者です。 友人の家ですが、父親が今年正月に急逝し、継母と子供3人による遺産相続が始まりました。継母と子供3人の戸籍上の関係は何もありません。父親が亡くなるまでは子供3人は家を出て独立して生活していました。 法定相続人4人での話合いが、先日あったのですが、お互いの相続に関する考え方の確認はできました。 継母の主張は、今の家に住み続けたい、これの一点張りです。故人の残した預貯金、家、土地の関係書類、一切を出すことも、見せることも拒否しています。今のままの名義で何もせずに過ごさせてほしい、この主張を強く訴えています。自分の死後、子供の代で勝手に処分してください、ということです。 質問ですが、相続の手続きをせずに放置しておいた場合どんな不利益が起こりえますか?継母もしかるべき人に相談しているのであまり半端なことはしないと思うのですが。継母の死後は、勝手にしていいと言われても今ちゃんとしておきたいところです。
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>質問ですが、相続の手続きをせずに放置しておいた場合どんな不利益が起こりえますか? 金銭的には、相続税の問題が一番大きいでしょう。相続税の申告義務は相続開始後10ヶ月以内ですから、相続税の納入義務が生じている場合、期限内に申告しなければ、不申告加算税、延滞税など、払わなくても済む罰金で責め立てられます。 義母の方を脅すには次の法令を示してあげてください 相続税法第69条 正当の事由がなくて期限内申告書をその提出期限内に提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 第68条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 これは法令に記された事実を伝えるだけですから、脅迫罪には当たりません。 本気で脅すとする場合「では我々子は税務署に義母さんを、悪質な不申告罪として税務署に告訴します。その結果、最長1年間冷たいご飯を食べることになっても、私達を恨まないでください」と言い放てばよいでしょう。この位言っても、法令から予想される結果を伝えているだけですから脅迫罪には当たりません。 >故人の残した預貯金、家、土地の関係書類、一切を出すことも、見せることも拒否しています。 よく理を含めて開示するように説得することです。 開示に応じない場合には、次のような強硬手段が法的に許されるでしょう。 1.相続財産の調査権を行使できること (相続開始の原因)第882条 相続は、死亡によって開始する。 (相続の一般的効力)第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 2.よって、義母の居住する家に立ち入り、調査権を行使できること。 「書類、一切を出すことも、見せることも拒否しています。」という言葉にひるんではいけません。 義母が拒否するなら、警察官を立ち合わせても本権利を行使する強硬な姿勢を伝えるべきです。交番のお巡りさんには事情を話せば、立ち会ってくれるでしょう。 その前に、義母の方は調査に応じてくれるでしょう。 >継母の主張は、今の家に住み続けたい、これの一点張りです。 私は個人的にはこの主張は理解できます。子3名が相続財産を相続する緊急の理由はないでしょうから、全財産、義母に相続させれば良いでしょう。 全財産がやりすぎと皆さんが考えれば、今の家の家・土地だけは義母に方の相続財産としる遺産分割協議書を作れば一件落着と思いますが。 >今のままの名義で何もせずに過ごさせてほしい、この主張を強く訴えています。 前項の遺産分割協議が成立すれば、今の家は義母の名義になり、そのように出来ますから、かえって義母の方は安心でしょう。 >自分の死後、子供の代で勝手に処分してください、ということです。 義母の方を疑えば、若いツバメを造ってその人にあげてしまう。その家を担保に借金しまくって、遊びほうけて、遺産を使い切ってしまうことも可能です。 これを封じるには、こういう今を家を担保としたいかなる処分もできないような登記(仮登記等)が可能なはずですから、遺産分割協議書と同時にその登記を実行するよう司法書士に依頼すればよいでしょう)
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- onayamineko
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度々すみません。No.3です。 補足ありがとうございます。 義母がどの程度弁護士に相談しているのか(30分程度の格安相談なのか、がっちり相談しているのか)分かりませんが、弁護士に相談した上で、財産目録の作成の拒否をしているとなると…一体どういうことなんでしょう… 義母のわがままな主張は通りませんので、だったらもう、ごねるしかない、等と助言されたのでしょうか… 法定相続人は相続権があるわけですから、それを主張することはもちろん出来ます。 ただ、相手が遺産分割協議に応じないとなると、遺産分割調停・審判となり多少手間がかかりますよね。 この場合、相続財産を独り占めしようとしているとみなされてしまっても仕方ない主張を義母はしていると思います。 法定相続人である子達が義母の主張をのみたくない、遺産分割をしたいと望むのであれば、「財産目録の作成に協力しないのであれば、こちらも弁護士に相談しざるを得ないが、それでよいか」的なことを義母に伝えてみるのはいかがでしょうか(既に、伝えていたらごめんなさい)。 やはり、義母が遺産分割を拒否し、弁護士に相談している以上、こちらも弁護士に相談するのが良いかと存じます。
- businesslawyer
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相続財産の関係書類等を見せようとしないのは、財産を独り占めしようと考えている、と思われても仕方がありません。他に相続人がいる事を知りながら、相続財産を独り占めしている場合に、他の相続人は「相続回復請求権」(民法884条)を行使して、取り戻していく事になります。ご質問のように任意に財産目録等を提出しないのであれば、遺産分割調停や、訴訟・強制執行していくことにもなります。なお、将来継母が死亡しても、継母と養子縁組をしていない限り、3人の子供は継母の相続人とはなりません。 継母の主張を聞き入れるかどうかは別としても、遺産分割協議するためには、相続財産に何があるのかをハッキリする必要があり、そのためには、その関係書類等を継母が提出し、相続人間で明らかにする必要があります。そもそも、遺産分割協議は何年たってもすることが出来ます(民法907条1項)。そして、遺産分割協議をしない限り、その相続財産は「相続人全員の遺産共有状態」にあるので、相続人の一人が処分する事は出来ません。相続財産である不動産も被相続人名義から相続人名義にするためには、遺言等がある場合を除き、原則として遺産分割協議書が必要となります。 しかしながら、法律ではそうなっていても、例えば、被相続人名義の預貯金等は、キャッシュカードと暗証番号がわかっていれば、被相続人の死後でも引き出せてしまいます。そこで、継母に勝手に遣わせないようにするため、銀行等に「その名義人が死亡した」旨を伝える必要があります。そうすればその口座は凍結され、遺産分割協議により誰がその預貯金を相続したかが判明しない限り、引き出せなくなるからです。 いずれにせよ、継母には全ての相続財産について処分する権限は無いのですから、他の相続人を無視してその財産の処分方法を決めることは出来ませんので、その事ヲ踏まえた上で、弁護士や司法書士に相談する事をお勧めします。ちなみに、継母が配偶者の地位のままお父さんが死亡し、かつお父さんにはご質問にある子供3人しかいない場合(3人とも嫡出子とする)には、法定相続分は、継母3/6、子供はそれぞれ1/6づつとなります。
- studing_jitsumu
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一般的な回答が出ておりますので 違った視点から。 不動産関連は市役所で所有不動産を調べ、 法務局などで名義を調べたうえで、 とりあえず持分登記をしてみてはいかがでしょうか。 ちなみに相続による登記では 別に継母様の同意等を必要とせず、 各自勝手に持分の登記をすることができます。 とりあえず各自登記を済ませ、 その上で今後のことを話し合われてはいかがでしょうか。 預貯金も教えないということは、 法定相続分を無視して、 全部よこせといっているようにも取れます。 道義的には正しいかもしれませんが、 法的には認められません。 その辺の判断は今後の課題でしょうか。
- onayamineko
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ご質問者様ご自身もおっしゃるとおり、今、ちゃんとしておいた方が良いと思うのですが… 現在の家の名義は誰になっているのでしょうか? 亡くなられたお父様でしょうか? うがった見方かもしれませんが、義母の主張は義母に都合が良すぎるように思えるのは私だけでしょうか… 義母の死後、好きなように処分してくれと言われても、いざその時になって何も残っていなかったら、どうにもなりませんよね。 他の法定相続人である子達がそれでよいのなら何も問題はありませんが、そうでないのなら、現時点で法定相続分を相続するなり、遺産分割をするなりしてお互いの権利義務関係をはっきりさせておいた方がよいのではないでしょうか。 義母が今の家に住み続けたいと主張する。 これは分かります。 でも例えば、家の名義を法定相続人の共有名義にしても、義母が死ぬまでその家に住み続けることはできるわけですから。 義母が相談しているしかるべき人とは一体誰なんでしょうか。弁護士?義母の親族…? とにかく不可解な点が多いように思えるのは私だけでしょうか…
- since2006
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継母の相続人(親兄弟)は健在ですか? もしいるとすれば、継母の死後にまた揉めることになりそうです。 継母が独り身であればある程度譲歩出来そうです。 不動産は名義変更しなくても大丈夫(問題が無いわけではないですが)ですが、預貯金ははっきりさせた方がいいと思います。 使い込んで無くなりました、返せませんと言われたら、回収不能な債権が残るだけですので。
補足
アドバイスありがとうございます。 預貯金について、当然ある程度は残っているはずなのですが、全て継母がにぎっているので正確な中身が分かりません。 財産目録を出してほしいのですが、何かいいアイデアありませんか?
- 6dou_rinne
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遺産分割しないままですと共有のままということになりますが、相続財産の範囲がはっきりとしていないのでいつの間にか継母の財産になってしまい、あなたがたは継母とは戸籍上の関係はないわけですから継母の財産の相続権はなく、継母のほうの兄弟に相続されることになりかねません。 そのあたりのことを考えると、もし継母の主張を認めるにしても公正証書か何かではっきりとさせておかないと、まったく相続すべき財産を失うことにもなりかねません。
補足
アドバイスありがとうございます。 今住んでいる家の名義は、比率は定かではありませんが、亡父と継母の共有です。 継母が相談しているのは、弁護士です。