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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の居住権に付いて教えてください。)

遺産相続の居住権について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続の居住権について教えてください。両親は他界しており、今年の初めに実家を継いでいた独身で妻子も居なかった弟が亡くなりました。法定相続人は、姉の私、同敷地内に住まわせてもらっている既婚別姓の妹、亡くなっている兄の子供2人の合計4人です。税理士の話では、正味財産合計の三分の一が私、三分の一が妹、三分の一が兄の子供2人になるそうです。
  • (2)の妹が突然実家の姓に夫婦子供まで改姓して実家を継承すると言って、遺産相続を放棄してくれと申し出ました。しかし、故人と同敷地内に住んでいたので居住権があり、三分の一に応じられるのは何年か先になると主張しています。
  • 土地、建物を整理して法定相続を金額で分ける話だったが、法律的にどうでしょうか。妹夫婦が故人に貸していた金額もあり、それが遺産にプラスされることになっています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

申し出を断って、最初の話し通り財産の1/3を相続すれば良いのですよ。 借金が有るとの主張は(偽造で無く、本物の)契約書等があるかで違ってくるでしょうね。 専門家にご相談下さい。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

相続権は法律にきちんと決められてます。 土地を分筆して分け合うとか、金銭での代襲分割とかいろいろ方法があります。 現在、あなたはそうした遺産分割の知識もありませんし、自分が何を請求したらいいのかが整理されてません。 これをネットの相談で解決するのは無理です。 司法書士に相続・遺産分割について、まずは教えてもらってください。 そして、あなたが請求するものを明確にしてください。 請求の仕方も相続人どうしの話し合いですむのか、家裁の調停にまでいくのか、それは話し合いが始まりませんと分かりません。 その都度、司法書士に相談していくこととなります。 ですから、親身になって相談にのってくれる司法書士をさがすのが先決です。 書士会をとうしますと、事務的に紹介されますので、お知り合いのいない時は電話帳で1軒づつ当たってみてください。

angiemurakami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手の申し出で了解いたしました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

居住権はないと考えてよいと思います。 ただ、裁判で退去を求めると、事情により、権利の乱用により退去を認められない場合があります。 不動産を評価して、その代金をもらう

angiemurakami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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