• 締切済み

2000万円以上の申告

サラリーマンで収入が2000万円以上の場合、申告義務があるようですが、その収入は給与明細の総収入(年間の)でしょうか。所得税などの控除額を引いた分でしょうか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税等の各種控除額は引く前ですが、その収入金額の内に非課税となる通勤手当等が含まれていれば、それを除いたあとの金額という事になります。

naruto42
質問者

お礼

通勤手当は入らないんですか、知らなかった。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給与明細の総収入です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h18/Jan/01.htm
naruto42
質問者

お礼

遅くなってすみません。私の友人のことなのですが相談を受けまして一緒の答えを言いましたがやはりそうですよね。有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 確定申告について

    自営業に青色申告の妻です。専従者給与を11万円で届出をしています。源泉所得税を徴収しています。この場合給与明細はやはり作ったほうがいいのでしょうか。今までは8万円だったので源泉はしなくて良かったので、明細は作っていませんでした。所得税源泉徴収簿は毎月つけています。自分で明細を自分に渡さなくてもいいかなあと思ったりしています。それと去年は84万円の専従者給与をもらっていて、12がつに1ヶ月だけパート事務で勤めました。今はやめています。そのときの給与が12万円ほどありますが年間で103万円は越えないので確定申告には行かなくてもいいのでしょうか。もし確定申告に行かない場合、私のパートの時の健康保険と厚生年金額を主人の事業所得の確定申告の社会保険料控除の額の欄で申請することは出来ませんよね。あくまでも私の給与から引かれているから自分の確定申告でしか控除は出来ないですよね。

  • 年末調整と確定申告

    19歳フリーターです。 掛け持ちでバイトを2つやっています。 年末調整は、収入の多いバイト先でやってもらいました。 年末調整をやってもらったバイトの源泉徴収票には、【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】が書かれていますが…【源泉徴収税額】は0円になっています。 両方を合わせると、月14万収入で年間140万近くあるのに…毎月、給料から所得税が引かれてなかったので心配です。 確定申告をして、所得税を払うんでしょうか? 年末調整をすれば、確定申告の義務はないというのも聞きます。 教えてください!

  • 乙欄の給与所得と確定申告義務

    2か所以上での給与所得がある場合での質問です。 現在A社のパート収入、年間70~110万があります。 A社には扶養控除申告書を提出し、年末調整をしています。 これとは別に、新たにB社のパートも始める事になりました。 B社の年収は110万程度の予定。 所得税は乙欄で控除し、年末調整はしない。 この場合、確定申告の義務はありますか? 2か所以上の給与所得がある場合、 「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下」 なら、申告義務がないと理解しているのですが、間違っていますか? 私の合計収入は多くても220万。(それ以下の可能性が高い) 給与所得控除後の金額は、 220万-(220万×30%+18万)=136万 となります。 このように、150万以下なので申告する義務はないと思うのですが? 年調によって還付になる場合でも自分が損になるだけだという事を 了解していれば、問題ないでしょうか? 又、B社で乙欄控除し、かつ所得が150万以下なので申告義務がないのであって、 もしB社で誤って甲欄控除されていたら、どのような場合でも申告は必要である、という事ですよね? よろしくお願いします。

  • アフィリエイトの所得に対する確定申告の申告義務

    私は今大学生で、アフィリエイトによる収入が年間150万あります。 アフィリエイト以外の収入はありません。 今年から確定申告しなくてはいけないのですが、親の扶養控除などがあるので税金を可能な限り節税したいです。 いろいろググっていて、 Q、学生なんですが…? A、年間所得が38万円以上あれば年齢に関係なく申告義務はあり、知らなかったでは済みませんよ。貴方が扶養されていた場合だと、年間の課税所得金額が38万円以上で扶養控除が受けれなくなります。 16歳以上~23歳未満の特定扶養親族の場合は所得税で「63万円分」、住民税で「45万円分」。一般の扶養親族では所得税で「38万円分」、住民税で「33万円分」となります。また、多くの企業では家族・扶養手当を出しています。 しかし、「課税者」になったとたんに手当てが全く出なくなる場合がほとんどです。年間で「15~25万円(企業による)」の手当てがなくなります。親や家族にも迷惑をかけるので必ず話をしましょう。 という文章を見つけたので質問させていただきました。 現行の税法において、学生の場合は年間所得が38万円以上なら税金がかかり扶養控除が受けられなくなるので、 必要経費を120万円計上した場合、年間所得は30万になり、年間所得が38万円を切るので申告義務は発生しなくなり、 税務署に青色申告を出す必要がなくなるので、私は「課税者」ではなくなる。ということでいいのでしょうか。 またよく103万の壁、というものを聞きますが、あのルールはアフィリエイトによる収入には適用できないのでしょうか。 どなたかご教示ください。 よろしくお願いします。

  • 2ヶ所以上から給与を受けていた場合の確定申告

    税務署から送られてきた 確定申告の手引き【A】 抜粋ですが、下記の部分の理解に苦しんでいます。 【確定申告の必要のある方】 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方 ただし 給与所得の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く 所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は申告をする必要がありません。 私は給与を3ヶ所からうけました。  合計で128万円です。 年末調整は3ヶ所ともしていません。 3ヶ所のうち 2ヶ所は 月の金額により所得税をひかれていたこともあって、  年全体で 13660円源泉徴収されています。 私は『所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万以下』にあてはまりますよね? また『給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下』とありますが、 私は給与所得以外に所得はありません。 ということは 確定申告をしなくてもよいということに なるのでしょうか?

  • 確定申告についての質問です(個人事業とアルバイトを兼ねている場合)

    個人事業をしています。確定申告の事でわからないことが有りましたのでご教授ください 《状況》 ・個人事業(本業)の他にアルバイト(副業)を行っています ・アルバイトの給与は毎月所得税が差し引かれ、12月には平成20年分の給与所得の源泉徴収表を頂きました。 ・私が受けられる控除は、基礎控除だけです 《アルバイト先の源泉徴収表に記載されていた内容》 種別:給与・賞与 支払い金額:57万円 給与所得控除後の金額:0円 所得控除の額の合計額:38万円 源泉徴収税額:0円 《12月の給与明細書に記載されていた内容の一部》 総課税支給:57万円 総所得税:1,000円 年末調整:-1,000円 《質問(1)》 給与所得控除額は、最低65万円と記憶していましたが、所得控除の額の合計額:38万円と記載されていたのはなぜか分かりません。給与所得控除額ではなく、基礎控除の38万円が控除されたということでしょうか? 《質問(2)》 もしも《質問(1)》で引かれていた所得控除が基礎控除の場合、本業の個人事業と、バイト代の確定申告の際は基礎控除が二重控除になってしまうので、申告書Bを記入する際は基礎控除の金額は空白にしなければならない(使えない)ということでしょうか 《質問(3)》 アルバイト代を所得税の確定申告に記載する場合、収入金額等の欄、給与の項目に57万円を記載すれば良いのでしょうか? 《質問(4)》 もしも《質問(3)》で給与の項目に57万円を記載した場合、所得税は二重に差し引かれるのでしょうか? 12月の給与明細に記載されていた年末調整:-1,000円の分を、申告書Bの源泉徴収額の欄に記載して差し引くことは可能なのでしょうか 質問が多く申し訳ありませんが、1件でもご回答いただけたら助かります。

  • アルバイトの所得税申告について

    所得税申告書について教えてください。 国税庁のサイトより 「平成20年分 所得税の確定申告の手引き」を取得致しました。 その手引きの確定申告が必要な方の章で、下記----内について質問をさせて下さい。 --------------------------------------------------------------- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20 万円を超える※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150 万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20 万円以下の方は、申告は不要です。 --------------------------------------------------------------- 例えば、A社に勤務しており土日にB社でアルバイトしている場合 B社のバイト代が年150万を超えなければ申告しなくて良いということなのでしょうか?

  • サラリーマンのFX確定申告について

    サラリーマンがFXでも収入を得た場合、FX収益(経費差し引き後)が 20万円を超えれば確定申告必要と聞いています。 たとえば、給与収入が1950万円でFX収入が100万円の場合、 この年の合計収入は2000万円を超えることになります。 FX収入に対する税率は常に20%と聞いていますが、確定申告する ということは、給与収入と合算した総所得額であらたに税率が計算 されることになるのですか?また、給与の源泉徴収税額も変わって くるのでしょうか? 給与収入1950万円、FX収入100万円、所得控除の額(扶養控除、社会 保険、生命保険控除など)を300万円として、具体的に税の計算方法を 説明して下さると助かります。 また、総所得額が2000万円になることによって、税率の計算以外に なにか気をつけなければいけないことはありますか? よろしくお願いいたします。

  • アルバイトの確定申告の義務の有無

    確定申告をする義務のある人について、国税庁のHPに(http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#01)記述があります。(文字数の都合上、内容は省略します) 私の家族に関する質問なのですが、便宜上「私」と書きます。私は、派遣のアルバイトをしています。平成17年に180万円程の給与収入があり、計算した所所得は108万円所得税額は約4万円となりました。しかし、源泉徴収は1万円程しかされていません。 上記のHPの文面を見る限り、私は[平成17年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方]に該当します。しかし、給与以外の所得もありませんし、給与を2箇所以上から支払われてもいませんので、文中の [次のいずれかに当てはまる方]に該当しないので確定申告の必要はないかと思っていました。 しかし最近住民税の申告に関して市役所の担当者の方から 「住民税の申告は本来会社が申告すべきものであるが、それはあくまでも [個人の住民税申告の義務を会社が代行している]ものであるから、 会社が申告していないのであれば、個人で申告しなければならない」との指摘を受けまして、住民税の申告をしました。 そこで、伺いたいのですが、 1.私に所得税の確定申告の義務はあるのでしょうか。 2.確定申告の義務がある場合、提出期限をすぎている確定申告に関する無申告加算税及び延滞税など (他にもあったら教えてください)はどの程度かかるのでしょうか。 3.私に住民税の申告義務はあったのでしょうか。(無い場合、なにか今から可能な手段はないでしょうか。) 自分で調べるには限度があり、税務署の方に直接聞くのは、少し気が引けるのでどなたか教えて頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

  • 二以上の給与等の支払者と確定申告

    バイトなどでダブルワークの場合の確定申告不要の条件の一つに「その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円と社会保険料控除の額、・・・・・扶養控除の額との合計額以下で、・・・・・」 という条文(法121)のくだりがありますが、この条文中、「給与所得に係る給与等の金額」というのは「給与収入」のことでしょうか、それとも「給与所得控除後の給与等の金額」でしょうか。 「給与等の金額」、「給与収入の金額」、「給与所得の金額」、「給与所得に係る給与等の金額」など、紛らわしいですなぁ。 余計なことかも知れませんが、それにしても回りくどい逆算させるような読み辛い条文ですねぇ。