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おじ名義の墓地の場合は?

お世話になります 父親の墓を建ててから30年以上たちます (墓地はもともとは祖父の持ち物) 最近判明したのですが、墓の土地所有の名義は うちのものではなく、父の弟の名義になっていたようです 父の弟は長らく遠方にいて数十年、こちらには 帰ってきたこともなく、音信不通状況でしたが 死去して、今はその息子の代になっているとのことです 質問ですが 住宅の場合は何十年か住み続けるとその人に所有権が 移る? というような民法があるというような記憶が あるのですが、墓地の場合はどのような判断に なるのでしょうか 宜しくお願い致します

  • yatoaa
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noname#63726
noname#63726
回答No.2

1番です。 先ほどの内容ですが、補足訂正です。 不動産の土地の種類は地目(ちもく)と言いまして、宅地・雑種地・田・・・などあります。 その中で「墓地」もあります。 実際、土地調査の時たまたま調べた場所が「墓地」として所有権を登記してあった所がありました。 墓地は登記は出来ませんと回答しましたが登記は出来きます。 ただ最初の回答はお寺や霊園などの1法人が墓地を経営管理してしている一般的ところとして回答をしました。 (墓地全体の所有権がお寺や霊園の法人) 質問者さんの場合土地は、地方などで見られる個人で土地をたくさん持っている農家の方などが自分の土地にお墓を建てる話なのでしょうか? その墓地が霊園やお寺の墓地ではなく個人の土地でお墓を立てたとしたら民法の時効取得などの法律が使えそうな気がしてきました。 まずは法務局へ行って所有権と地目を調べてから法律家のアドバイスを受けたらどうでしょうか? 従兄弟と争う事になったら弁護士さん登場だと思いますが、法務局の場所に近くには司法書士さんの事務所がたくさんあるはずですので、相談してみる方法もあると思います。

yatoaa
質問者

お礼

ありがとうございます ご教示のとおり 自分で詳しく調べるとともに 弁護士さん等に 相談してみたいと思います

その他の回答 (1)

noname#63726
noname#63726
回答No.1

墓地の場合、「墓地を買う」と言いますが、これは実際には永代使用料でずっと使うと言う事です。 土地の場合は借地借家法の法律があって所有権の登記を法務局にして誰の土地であるかを明確にします。 墓地のスペースは所有権の登記は出来ませんし、借地借家法は適用されません。

参考URL:
http://www.e-reien.net/hiyou_kounyuuzi.html
yatoaa
質問者

補足

補足します 正確に言いますと、昔にもともと畑だったところを (寺の墓地に隣接していたので)畑をつぶして 墓地とした土地です いちおうは寺からは「墓地」としては 認めてもらっているのですが 役所での公式的な土地区分は どのような名称になっているのかは まだ確認しておりません 調査が不十分で申し訳ありません

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