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医師でない人が・・・

puyopuyo3の回答

  • puyopuyo3
  • ベストアンサー率43% (211/488)
回答No.9

緊急避難として認められるか、になります。 本来であれば医師法に抵触しますが、法には必ず例外があります。 「他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない」というのが緊急避難です。 応急処置として、許容されるのが、「軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること」とされています。これを超える処置は医師免許等が必要になるとされています。http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%88%e3%90%ad%94%ad%91%e60726005%8d%86&EFSNO=848&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1 どこまでがOKで、どこからがダメなのかは、個別に厚生労働省が通知あるいは質問に対する回答として出してます。例えば、 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8f%9c%8d%d7%93%ae&EFSNO=845&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=91 ご質問の場合ですが、処置の程度や可逆性、処置によってなされた損害と利益を総合的に判断しなければなりません。一律的な回答は無理でしょう。 結局裁判になってみないとわかりませんし、処置を受けた側が「損害よりも利益が大きかった」と証言すれば、検察官も起訴猶予・不起訴にすると考えられます。

noname#163144
質問者

お礼

その時やったことの利益が大きいかどうかなのですね。 回答ありがとうございました。

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