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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の青色専従者の責任の区分について)

個人事業主の青色専従者の責任の区分について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の青色専従者(家族)の責任について調査しています。労働基準法における労働者とは異なる扱いになるのか、経営の関与度によって責任が分散されるのかなどが気になります。
  • 個人事業主の青色専従者は、労働者とは異なる扱いを受ける場合があります。過失事故の責任は、経営者との関与度によって分散される可能性があります。
  • 個人事業主の青色専従者は、労働者とは異なる責任の区分があります。経営者との関与度や取締役との関係によって、責任の範囲が変動することがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

御質問者の認識はちょっと極端です。 まず一般の場合と同じと書いただけであり、労働者が賠償責任を負わないとは私はかいていませんし、ご質問者がそのように認識されているのだとすれば少し誤解があります。 労働者に対する賠償責任に関する話は、「個別に考え」なければならない話であり、個別にその一切の事情(仕事における立場や裁量、事業主との権限関係なども含める)を考えて総合的に決めるものであり、更には過去の勤務態度なども含めるなど判断材料は多岐にわたりますので、簡単に責任が小さいとかいえるものではありません。 労働基準法はあくまで雇用主による賠償金の予定の契約の禁止と、給与との相殺を禁じているだけであり、賠償請求そのものを禁じているわけではありません。 たとえば業務で車を運転する人が事故を起こせば使用者責任として会社も賠償義務を負う事はありますが、本人にも当然賠償責任はあるのが普通です。 特に第三者に対する賠償では責任を負うことの方が多いです。ただその内容次第ですね。 勤務している会社に対する賠償義務というのは、かなり限定的に解釈している判例が多いですけど、これとて認められる例は多数ありますから。

altosax
質問者

お礼

大変お世話になります。 こんなにすばやく続答をいただけて感激です! なるほど、では質問投稿の当初私が気になっていた項目の、 「関与度によって比例配分」 が法の基本精神ではあるけれど、明文化された根拠法としては労働基準法の労使関係に準ずる、ということですね。 また誤解がありましたら、お導きいただけますと幸いです。 本当にありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>一律に雇用された労働者と同じ扱いになるでしょうか? そうです。 青色専従者というのはあくまで税法上の区分に過ぎず、損害賠償責任など民法上の話とは関係がありませんから。

altosax
質問者

お礼

なるほど、専従者だと業務内容的には実質経営陣とみなされる仕事をする場合が多いですが、「小規模ゆえ仕事内容的にはやりがいがあって、過失においては責任を問われない気楽な身分」と、いう大筋のスタンスで受け止めて大丈夫でしょうか? 個人事業だと開業は簡単な反面、事業主ひとりにのしかかる責任がべらぼうに大変だということを覚悟しないといけない、といえそうですね。 まじめな家族でも、ちょっとおっちょこちょいだったり、また逆にお調子のよさがあったりすると大事な家業の手伝いはさせずに、外注アウトソーシングできっちり失敗のリスクカバーを考えておくのがよさそうですね。 どうもありがとうございました! (私の認識に修正が必要でしたら、またどうか軌道修正御教示いただけましたら助かります)

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