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2箇所からの給与所得があります。還付されますか?

調べてもよくわからないので教えて下さい。 昨年度(平成17年度)に2つのアルバイトをしてました。 (1)A社 支払金額:190万円 (2)B社 支払金額:15万円 主に働いていたのはA社です。 A社は年末調整をしたので12月の給与で少し戻ってきました。 しかし、B社はA社には内緒で働いていたので年末調整はしていません。 他の質問の回答を見ると、 2箇所以上から所得を受けている場合は確定申告が必要とのことですが、今からでも申告はしなくてはいけないでしょうか? また、こういった場合は納税額が増えるのでしょうか?還付されるのでしょうか? あと、2社とも乙欄にチェックがされています。 この乙欄というのはどういう意味なんでしょうか? すみません。1から教えて下さい。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>あと、2社とも乙欄にチェックがされています。 これが解せません。Aでは年末調整はしたのですよね? であれば甲欄適用のはずでありA社の乙欄にはチェックがないはずなんですけど。 で、ご質問の場合B社の源泉徴収では乙欄適用でなされていて、かつ20万以下の収入のようなので結論から言うと確定申告はしなくてかまいません。B社からも源泉徴収税額のところで税額がかかれていますよね? ただA社の源泉徴収票に乙欄のチェックがある点だけがなぞです。

noname#17648
noname#17648
回答No.2

B社は乙欄だと思うけど、 扶養控除等異動申告書を出したのね。 これは、違法行為だなぁ。 確定申告したときに、税務署につつかれますよ。 それを覚悟して確定申告してください。 そうそう、今年もA・B社で働いているなら、 B社へは、 「A社で扶養控除等異動申告書を出しています」 と言って、乙欄で計算してもらってくださいね。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。税務関係の仕事をしています。 ○まず簡単な質問から >この乙欄というのはどういう意味なんでしょうか?  所得の税額を決める区分で、所得税法で決められていまして、「甲欄」「乙欄」「丙欄」という表があります。  「乙欄」は、2か所以上から給与の支払いを受けており、「給与所得者の扶養控除等申告書」を他の給与の支払者(別の会社)に提出している人や、他に給与の支払いを受けているわけではないけれど、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人の税額を決めた表です。あなたは所得の源泉徴収の際に、その税額が適用されているという事です。 http://www.houko.com/00/01/S40/033H2.HTM# ○後のご質問にお答えします >2箇所以上から所得を受けている場合は確定申告が必要とのことですが、今からでも申告はしなくてはいけないでしょうか? ・給与所得者で、2か所以上から給与の支払を受けている人は確定申告が必要ですが、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の方は、確定申告の必要がありませんから、あなたの場合は確定申告する必要はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ・また、こういった場合は納税額が増えるのでしょうか?還付されるのでしょうか? ・今回は関係ないですが、もし、確定申告の対象になる収入があった場合、通常は多めに源泉徴収されているはずですから、確定申告で還付されるれことが多いです。 ○注意点 ・ただし、もし、A社が貴方の住民税を「特別徴収」(天引きですね)しているようでしたら、会社に住民税をどれだけ徴収すればよすか通知が行きますが、その通知に「主たる給与所得以外の合算所得区分」という欄があります。  B社の収入を確定申告すると、その欄の「給与」というところに印がされますから、貴方に他に給与所得がある、つまり他で働かれているという事が、会社に分かってしまいますよ。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S40/033H2.HTM#,http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

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